職業訓練指導員試験の受験資格を定める件の一部を改正する件(厚生労働三五七)
2022年12月14日
厚生労働省告示 第三百五十七号
職業能力開発促進法施行規則(昭和四十四年労働省令第二十四号)第四十五条の二第二項第十一号の規定に基づき、昭和四十五年労働省告示第十七号(職業訓練指導員試験の受験資格を定める件)の一部を次の表のように改正する。
令和四年十二月十四日
(傍線部分は改正部分)
改正後 |
改正前 |
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職業能力開発促進法施行規則第四十五条の二第二項第十一号に掲げる者は、次の各号のいずれかに該当する者とする。 |
職業能力開発促進法施行規則第四十五条の二第二項第十一号に掲げる者は、次の各号のいずれかに該当する者とする。 |
一~十 (略) |
一~十 (略) |
十一 高等学校卒業程度認定試験規則(平成十七年文部科学省令第一号)による試験に合格した者又は高等学校卒業程度認定審査規則(令和四年文部科学省令第十八号)による審査に合格した者で、その後免許職種に関し五年以上の実務の経験を有するもの |
十一 高等学校卒業程度認定試験規則(平成十七年文部科学省令第一号)による試験に合格した者で、その後免許職種に関し五年以上の実務の経験を有するもの |
十二 (略) |
十二 (略) |