職業能力開発促進法施行規則第四十五条の二第二項第九号等の規定に基づき厚生労働大臣が指定する専修学校又は各種学校を定める告示の一部を改正する件(厚生労働三四九)
2022年12月5日
厚生労働省告示 第三百四十九号
職業能力開発促進法施行規則(昭和四十四年労働省令第二十四号)第六十四条の二第二項第八号、第六十四条の三第三項第三号並びに第六十四条の六第二項第二号及び第三項第三号の規定に基づき、職業能力開発促進法施行規則第四十五条の二第二項第九号等の規定に基づき厚生労働大臣が指定する専修学校又は各種学校を定める告示(昭和五十四年労働省告示第百十二号)の一部を次の表のように改正する。
令和四年十二月五日
(傍線部分は改正部分)
改正後 |
改正前 |
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別表第三(第二条関係) |
別表第三(第二条関係) |
専修学校の名称位置 |
専修学校の名称位置 |
(略) |
(略) |
北見白川和裁専門学校北海道 |
北見白川和裁専門学校北海道 |
掘削技術専門学校北海道 |
(新設) |
札幌工科専門学校北海道 |
札幌工科専門学校北海道 |
(略) |
(略) |