令和五年における毎月勤労統計調査の調査票の提出期限(厚生労働三四七)
2022年12月1日
厚生労働省告示 第三百四十七号
毎月勤労統計調査規則(昭和三十二年労働省令第十五号)第十八条第一項の規定に基づき、令和五年における毎月勤労統計調査の調査票の提出期限を次のように定める。
令和四年十二月一日
令和五年における毎月勤労統計調査の調査票の提出期限
令和五年における毎月勤労統計調査規則(昭和三十二年労働省令第十五号)第十八条第一項の厚生労働大臣が定める期限は、次の表の第一欄に掲げる月の月末現在(給与締切日の定めがある場合には、同月最終給与締切日現在。以下同じ。)について行う全国調査(同令第二条の全国調査をいう。以下同じ。)の調査票ごとに、それぞれ同表の第二欄に掲げる日までに都道府県知事が審査した調査票にあっては、同表の第三欄に掲げる日とし、それぞれ同表の第二欄に掲げる日の翌日以後に都道府県知事が審査した調査票にあっては、同表の第四欄に掲げる日とする。ただし、都道府県知事が、同表の第一欄に掲げる月の月末現在について行う全国調査の調査票(同令第十七条第一項又は第二項の規定により提出された調査票に限る。)について、それぞれ審査した調査票を収録した電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られた記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。)を作成し、同表の第三欄又は第四欄に掲げる日までに電子情報処理組織を使用して厚生労働大臣に送付した場合には、当該調査票に係る当該期限は、第五欄に掲げる日とする。
第一欄 |
第二欄 |
第三欄 |
第四欄 |
第五欄 |
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令和五年一月 |
令和五年二月二十一日 |
令和五年二月二十四日 |
令和五年三月十日 |
令和六年二月二十九日 |
令和五年二月 |
令和五年三月二十七日 |
令和五年三月二十九日 |
令和五年四月十一日 |
令和六年二月二十九日 |
令和五年三月 |
令和五年四月二十一日 |
令和五年四月二十五日 |
令和五年五月十一日 |
令和六年二月二十九日 |
令和五年四月 |
令和五年五月二十四日 |
令和五年五月二十六日 |
令和五年六月十三日 |
令和六年二月二十九日 |
令和五年五月 |
令和五年六月二十六日 |
令和五年六月二十八日 |
令和五年七月十二日 |
令和六年二月二十九日 |
令和五年六月 |
令和五年七月二十五日 |
令和五年七月二十七日 |
令和五年八月十日 |
令和六年二月二十九日 |
令和五年七月 |
令和五年八月二十八日 |
令和五年八月三十日 |
令和五年九月十三日 |
令和六年六月三十日 |
令和五年八月 |
令和五年九月二十五日 |
令和五年九月二十七日 |
令和五年十月十二日 |
令和六年六月三十日 |
令和五年九月 |
令和五年十月二十四日 |
令和五年十月二十六日 |
令和五年十一月九日 |
令和六年六月三十日 |
令和五年十月 |
令和五年十一月二十七日 |
令和五年十一月二十九日 |
令和五年十二月十二日 |
令和六年六月三十日 |
令和五年十一月 |
令和五年十二月二十日 |
令和五年十二月二十二日 |
令和六年一月十一日 |
令和六年六月三十日 |
令和五年十二月 |
令和六年一月二十三日 |
令和六年一月二十五日 |
令和六年二月十四日 |
令和六年六月三十日 |