労働安全コンサルタント及び労働衛生コンサルタント規程の一部を改正する告示(厚生労働三一七)
2022年10月20日

厚生労働省告示 第三百十七号

 職業能力開発促進法施行規則の一部を改正する省令(令和四年厚生労働省令第五十五号)の一部の施行に伴い、及び労働安全コンサルタント及び労働衛生コンサルタント規則(昭和四十八年労働省令第三号)第二条第八号の規定に基づき、労働安全コンサルタント及び労働衛生コンサルタント規程の一部を改正する告示を次のように定め、令和五年四月一日から適用する。

  令和四年十月二十日

厚生労働大臣 加藤 勝信

労働安全コンサルタント及び労働衛生コンサルタント規程の一部を改正する告示

 労働安全コンサルタント及び労働衛生コンサルタント規程(昭和四十八年労働省告示第三十七号)の一部を次の表のように改正する。

(傍線部分は改正部分)

改正後 

改正前

   附則

   附則

 第一条第五号の規定は、職業能力開発促進法施行令の一部を改正する政令(平成二十三年政令第三百三十五号)による改正前の職業能力開発促進法施行令(昭和四十四年政令第二百五十八号)別表第一に掲げる金属研磨仕上げ、製材のこ目立て若しくはコンクリート積みブロツク施工、職業能力開発促進法施行令の一部を改正する政令(平成二十五年政令第三十四号)による改正前の職業能力開発促進法施行令別表第一に掲げる木工機械整備、職業能力開発促進法施行令の一部を改正する政令(平成二十七年政令第四百二十四号)による改正前の職業能力開発促進法施行令別表第一に掲げる複写機組立て又は職業能力開発促進法施行規則の一部を改正する省令(令和四年厚生労働省令第五十五号)による改正前の職業能力開発促進法施行規則別表第十一の三の三に掲げる放電加工についても、当分の間、適用する。

 第一条第五号の規定は、職業能力開発促進法施行令の一部を改正する政令(平成二十三年政令第三百三十五号)による改正前の職業能力開発促進法施行令(昭和四十四年政令第二百五十八号)別表第一に掲げる金属研磨仕上げ、製材のこ目立て若しくはコンクリート積みブロツク施工、職業能力開発促進法施行令の一部を改正する政令(平成二十五年政令第三十四号)による改正前の職業能力開発促進法施行令別表第一に掲げる木工機械整備又は職業能力開発促進法施行令の一部を改正する政令(平成二十七年政令第四百二十四号)による改正前の職業能力開発促進法施行令別表第一に掲げる複写機組立てについても、当分の間、適用する。

別表(第一条関係)

別表(第一条関係)

 (略)

 (略)

 非接触除去加工

 放電加工

 (略)

 (略)

 電気機器組立て

 電気機器組立て

 シーケンス制御

 (新設)

 (略)

 (略)