障害者の雇用の促進等に関する法律の規定による在宅就業支援団体が在宅就業障害者に係る業務を行う事業所の所在地を変更した件(厚生労働三一〇)
2022年10月3日

厚生労働省告示 第三百十号

 障害者の雇用の促進等に関する法律(昭和三十五年法律第百二十三号)第七十四条の三第十項の規定により、同条第一項の在宅就業支援団体について、その在宅就業障害者に係る業務を行う事業所の所在地を次のように変更する旨の届出があったので、同条第二十二項第二号の規定に基づき公示する。

  令和四年十月三日

厚生労働大臣 加藤 勝信

在宅就業支援団体の名称

変更前の在宅就業障害者に係る業務を行う事業所の所在地

変更後の在宅就業障害者に係る業務を行う事業所の所在地

変更年月日

VALT JAPAN株式会社

東京都千代田区霞が関一丁目四番一号

東京都千代田区霞が関三丁目二番五号

令和四年八月一日