青少年の雇用機会の確保及び職場への定着に関して事業主、特定地方公共団体、職業紹介事業者等その他の関係者が適切に対処するための指針の一部を改正する件(厚生労働三〇四)
2022年9月30日

厚生労働省告示 第三百四号

 雇用保険法等の一部を改正する法律(令和四年法律第十二号)の一部の施行に伴い、及び青少年の雇用の促進等に関する法律(昭和四十五年法律第九十八号)第七条の規定に基づき、青少年の雇用機会の確保及び職場への定着に関して事業主、特定地方公共団体、職業紹介事業者等その他の関係者が適切に対処するための指針(平成二十七年厚生労働省告示第四百六号)の一部を次の表のように改正し、令和四年十月一日から適用する。

   令和四年九月三十日

厚生労働大臣 加藤 勝信

(傍線部分は改正部分)

改正後

改正前

第一 趣旨

第一 趣旨

 この指針は、青少年の雇用の促進等に関する法律(以下「法」という。)第四条及び第六条に定める事項についての必要な措置に関し、事業主、特定地方公共団体(職業安定法(昭和二十二年法律第百四十一号)第四条第九項に規定する特定地方公共団体をいう。以下同じ。)、職業紹介事業者等(法第四条第二項に規定する職業紹介事業者等をいう。以下同じ。)その他の関係者が適切に対処することができるよう、我が国の雇用慣行、近年における青少年の雇用失業情勢等を考慮して、これらの者が講ずべき措置について定めたものである。

 この指針は、青少年の雇用の促進等に関する法律(以下「法」という。)第四条及び第六条に定める事項についての必要な措置に関し、事業主、特定地方公共団体(職業安定法(昭和二十二年法律第百四十一号)第四条第八項に規定する特定地方公共団体をいう。以下同じ。)、職業紹介事業者等(法第四条第二項に規定する職業紹介事業者等をいう。以下同じ。)その他の関係者が適切に対処することができるよう、我が国の雇用慣行、近年における青少年の雇用失業情勢等を考慮して、これらの者が講ずべき措置について定めたものである。

 なお、中学校、義務教育学校、高等学校又は中等教育学校の新規卒業予定者については、経済団体、学校及び行政機関による就職に関する申合せ等がある場合には、それに留意すること。

 なお、中学校、義務教育学校、高等学校又は中等教育学校の新規卒業予定者については、経済団体、学校及び行政機関による就職に関する申合せ等がある場合には、それに留意すること。

第二 事業主等が青少年の募集及び採用に当たって講ずべき措置

第二 事業主等が青少年の募集及び採用に当たって講ずべき措置

 一 労働関係法令等の遵守

 一 労働関係法令等の遵守

 事業主、青少年の募集を行う者、募集受託者(職業安定法第三十九条に規定する募集受託者をいう。(一)及び第四の三(三)において同じ。)及び求人者は、青少年が適切に職業選択を行い、安定的に働くことができるようにするためには、労働条件等が的確に示されることが重要であることに鑑み、次に掲げる労働条件等の明示等に関する事項を遵守すること。

 事業主、青少年の募集を行う者、募集受託者(職業安定法第三十九条に規定する募集受託者をいう。(一)において同じ。)及び求人者は、青少年が適切に職業選択を行い、安定的に働くことができるようにするためには、労働条件等が的確に示されることが重要であることに鑑み、次に掲げる労働条件等の明示等に関する事項を遵守すること。

  (一) 募集に当たって遵守すべき事項

  (一) 募集に当たって遵守すべき事項

   イ (略)

   イ (略)

   ロ 求人者は、青少年を対象とした求人の申込みに当たり、公共職業安定所、特定地方公共団体又は職業紹介事業者(職業安定法第四条第十項に規定する職業紹介事業者をいう。以下同じ。)に対し、同法第五条の三第二項の規定に基づき、従事すべき業務の内容等を明示しなければならないこと。

   ロ 求人者は、青少年を対象とした求人の申込みに当たり、公共職業安定所、特定地方公共団体又は職業紹介事業者(職業安定法第四条第九項に規定する職業紹介事業者をいう。以下同じ。)に対し、同法第五条の三第二項の規定に基づき、従事すべき業務の内容等を明示しなければならないこと。

   ハ 青少年の募集を行う者、募集受託者及び求人者(以下この(一)において「募集者等」という。)は、イ又はロにより従事すべき業務の内容等を明示するに当たっては、次に掲げるところによらなければならないこと。

   ハ 青少年の募集を行う者、募集受託者及び求人者(以下この(一)において「募集者等」という。)は、イ又はロにより従事すべき業務の内容等を明示するに当たっては、次に掲げるところによらなければならないこと。

    (イ)・(ロ) (略)

    (イ)・(ロ) (略)

    (ハ) 賃金に関しては、賃金形態(月給、日給、時給等の区分)、基本給、定額的に支払われる手当、通勤手当、昇給に関する事項等について明示すること。また、一定時間分の時間外労働、休日労働及び深夜労働に対する割増賃金を定額で支払うこととする労働契約を締結する仕組みを採用する場合は、名称のいかんにかかわらず、一定時間分の時間外労働、休日労働及び深夜労働に対して定額で支払われる割増賃金(以下この(ハ)及びレ(ハ)において「固定残業代」という。)に係る計算方法(固定残業代の算定の基礎として設定する労働時間数(以下この(ハ)において「固定残業時間」という。)及び金額を明らかにするものに限る。)、固定残業代を除外した基本給の額、固定残業時間を超える時間外労働、休日労働及び深夜労働分についての割増賃金を追加で支払うこと等を明示すること。

    (ハ) 賃金に関しては、賃金形態(月給、日給、時給等の区分)、基本給、定額的に支払われる手当、通勤手当、昇給に関する事項等について明示すること。また、一定時間分の時間外労働、休日労働及び深夜労働に対する割増賃金を定額で支払うこととする労働契約を締結する仕組みを採用する場合は、名称のいかんにかかわらず、一定時間分の時間外労働、休日労働及び深夜労働に対して定額で支払われる割増賃金(以下この(ハ)において「固定残業代」という。)に係る計算方法(固定残業代の算定の基礎として設定する労働時間数(以下この(ハ)において「固定残業時間」という。)及び金額を明らかにするものに限る。)、固定残業代を除外した基本給の額、固定残業時間を超える時間外労働、休日労働及び深夜労働分についての割増賃金を追加で支払うこと等を明示すること。

    (ニ) (略)

    (ニ) (略)

   ニ 募集者等は、イ又はロにより従事すべき業務の内容等を明示するに当たっては、次に掲げるところによるべきであること。

   ニ 募集者等は、イ又はロにより従事すべき業務の内容等を明示するに当たっては、次に掲げるところによるべきであること。

    (イ) 原則として、求職者又は募集に応じて労働者になろうとする青少年(以下この(一)において「求職者等」という。)と最初に接触する時点までに従事すべき業務の内容等を明示すること。なお、ハ(ロ)中段及び後段並びにハ(ハ)後段に係る内容の明示については、特に留意すること。

    (イ) 原則として、求職者又は募集に応じて労働者になろうとする青少年(以下この(一)において「求職者等」という。)と最初に接触する時点までに従事すべき業務の内容等を明示すること。なお、ハ(ロ)後段及びハ(ハ)後段に係る内容の明示については、特に留意すること。

    (ロ) (略)

    (ロ) (略)

   ホ (略)

   ホ (略)

   (削る)

   ヘ 広告等により青少年の募集を行う者及び募集受託者は、職業安定法第四十二条第一項の規定により、当該募集に係る従事すべき業務の内容等を明示するに当たっては、当該募集に応じようとする青少年に誤解を生じさせることのないように平易な表現を用いる等その的確な表示に努めなければならないこと。この場合において、職業安定法第四条第六項に規定する募集情報等提供を業として行う者(以下このヘ及び第四において「募集情報等提供事業者」という。)をして労働者の募集に関する情報を労働者となろうとする青少年に提供させようとするときは、当該募集情報等提供事業者の協力を求めるよう努めること。

   ヘ 求人者及び青少年の募集を行う者(以下この(一)において「求人者等」という。)は、職業安定法第五条の三第三項の規定に基づき、それぞれ、紹介された求職者又は募集に応じて労働者になろうとする青少年(ト及びチにおいて「紹介求職者等」という。)と労働契約を締結しようとする場合であって、これらの者に対して同条第一項の規定により明示された従事すべき業務の内容等(以下この(一)において「第一項明示」という。)を変更し、特定し、削除し、又は第一項明示に含まれない従事すべき業務の内容等を追加する場合は、当該契約の相手方となろうとする青少年に対し、当該変更し、特定し、削除し、又は追加する従事すべき業務の内容等(トにおいて「変更内容等」という。)を明示しなければならないこと。

   ト 求人者及び青少年の募集を行う者(以下この(一)において「求人者等」という。)は、職業安定法第五条の三第三項の規定に基づき、それぞれ、紹介された求職者又は募集に応じて労働者になろうとする青少年(以下チ及びリにおいて「紹介求職者等」という。)と労働契約を締結しようとする場合であって、これらの者に対して同条第一項の規定により明示された従事すべき業務の内容等(以下この(一)において「第一項明示」という。)を変更し、特定し、削除し、又は第一項明示に含まれない従事すべき業務の内容等を追加する場合は、当該契約の相手方となろうとする青少年に対し、当該変更し、特定し、削除し、又は追加する従事すべき業務の内容等(以下チにおいて「変更内容等」という。)を明示しなければならないこと。

   ト 求人者等は、ヘの明示を行うに当たっては、紹介求職者等が変更内容等を十分に理解することができるよう、適切な明示方法をとらなければならないこと。その際、(イ)の方法によることが望ましいものであるが、(ロ)などの方法によることも可能であること。

   チ 求人者等は、トの明示を行うに当たっては、紹介求職者等が変更内容等を十分に理解することができるよう、適切な明示方法をとらなければならないこと。その際、(イ)の方法によることが望ましいものであるが、(ロ)などの方法によることも可能であること。

    (イ)・(ロ) (略)

    (イ)・(ロ) (略)

   チ 求人者等は、締結しようとする労働契約に係る従事すべき業務の内容等の調整が終了した後、当該労働契約を締結するかどうか紹介求職者等が考える時間が確保されるよう、可能な限り速やかにヘの明示を行うこと。また、ヘの明示を受けた紹介求職者等から、第一項明示を変更し、特定し、削除し、又は第一項明示に含まれない従事すべき業務の内容等を追加する理由等について質問された場合には、適切に説明すること。

   リ 求人者等は、締結しようとする労働契約に係る従事すべき業務の内容等の調整が終了した後、当該労働契約を締結するかどうか紹介求職者等が考える時間が確保されるよう、可能な限り速やかにトの明示を行うこと。また、トの明示を受けた紹介求職者等から、第一項明示を変更し、特定し、削除し、又は第一項明示に含まれない従事すべき業務の内容等を追加する理由等について質問された場合には、適切に説明すること。

   リ (略)

   ヌ (略)

   ヌ 学校卒業見込者等(法第十三条第一項に規定する学校卒業見込者等をいう。以下同じ。)については、特に配慮が必要であることから、第一項明示を変更し、削除し、又は第一項明示に含まれない従事すべき業務の内容等を追加すること(ニ(ロ)により、従事すべき業務の内容等の一部をやむを得ず別途明示することとした場合において、当該別途明示することとされた事項を追加することを除く。)は不適切であること。また、原則として、学校卒業見込者等を労働させ、賃金を支払う旨を約し、又は通知するまでに、職業安定法第五条の三第一項及びヘの明示が書面により行われるべきであること。

   ル 学校卒業見込者等(法第十三条第一項に規定する学校卒業見込者等をいう。以下同じ。)については、特に配慮が必要であることから、第一項明示を変更し、削除し、又は第一項明示に含まれない従事すべき業務の内容等を追加すること(ニ(ロ)により、従事すべき業務の内容等の一部をやむを得ず別途明示することとした場合において、当該別途明示することとされた事項を追加することを除く。)は不適切であること。また、原則として、学校卒業見込者等を労働させ、賃金を支払う旨を約し、又は通知するまでに、職業安定法第五条の三第一項及びトの明示が書面により行われるべきであること。

   ル 職業安定法第五条の三第一項の規定に基づく明示が同法の規定に抵触するものであった場合、ヘの明示を行ったとしても、同項の規定に基づく明示が適切であったとみなされるものではないこと。

   ヲ 職業安定法第五条の三第一項の規定に基づく明示が同法の規定に抵触するものであった場合、トの明示を行ったとしても、同項の規定に基づく明示が適切であったとみなされるものではないこと。

   ヲ (略)

   ワ (略)

   ワ イ又はロ及びヘにより従事すべき業務の内容等を明示するに当たっては、職業安定法第五条の三第四項の規定により、次に掲げる事項(ただし、(リ)に掲げる事項にあっては、青少年を派遣労働者(労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律(昭和六十年法律第八十八号)第二条第二号に規定する派遣労働者をいう。以下このワにおいて同じ。)として雇用しようとする者に限る。)については、書面の交付等により行わなければならないこと。

   カ イ又はロ及びトにより従事すべき業務の内容等を明示するに当たっては、職業安定法第五条の三第四項の規定により、次に掲げる事項(ただし、(リ)に掲げる事項にあっては、青少年を派遣労働者(労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律(昭和六十年法律第八十八号)第二条第二号に規定する派遣労働者をいう。以下このカにおいて同じ。)として雇用しようとする者に限る。)については、書面の交付等により行わなければならないこと。

    (イ)~(ニ) (略)

    (イ)~(ニ) (略)

    (ホ) 始業及び終業の時刻、所定労働時間を超える労働の有無、休憩時間及び休日に関する事項

    (ホ) 始業及び就業の時刻、所定労働時間を超える労働の有無、休憩時間及び休日に関する事項

    (ヘ)~(リ) (略)

    (ヘ)~(リ) (略)

    (ヌ) 就業の場所における受動喫煙を防止するための措置に関する事項

    (新設)

   カ イ又はロ及びヘによる明示は、試みの使用期間中の従事すべき業務の内容等と当該期間が終了した後の従事すべき業務の内容等とが異なる場合には、それぞれの従事すべき業務の内容等を示すことにより行わなければならないこと。

   ヨ イ又はロ及びトによる明示は、試みの使用期間中の従事すべき業務の内容等と当該期間が終了した後の従事すべき業務の内容等とが異なる場合には、それぞれの従事すべき業務の内容等を示すことにより行わなければならないこと。

   ヨ 求人者等は、求職者等に対する第一項明示に関する記録を、当該明示に係る職業紹介又は青少年の募集が終了する日(当該明示に係る職業紹介又は青少年の募集が終了する日以降に当該明示に係る労働契約を締結しようとする者にあっては、当該明示に係る労働契約を締結する日)までの間保存しなければならないこと。

   タ 求人者等は、求職者等に対して第一項明示に関する記録を、当該明示に係る職業紹介又は青少年の募集が終了する日(当該明示に係る職業紹介又は青少年の募集が終了する日以降に当該明示に係る労働契約を締結しようとする者にあっては、当該明示に係る労働契約を締結する日)までの間保存しなければならないこと。

   タ 青少年の募集を行う者及び募集受託者は、新聞、雑誌その他の刊行物に掲載する広告、文書の掲出若しくは頒布又は職業安定法施行規則(昭和二十二年労働省令第十二号)第四条の三第一項に定める方法(レにおいて「広告等」という。)により青少年の募集に関する情報又は同条第三項に定める情報(レにおいて「青少年の募集等に関する情報」という。)を提供するに当たっては、同令第四条の二第三項各号に掲げる事項及びハ(ロ)から(ニ)までにより明示することとされた事項を可能な限り当該情報に含めることが望ましいこと。

   (新設)

   レ 青少年の募集を行う者及び募集受託者は、広告等により青少年の募集等に関する情報を提供するに当たっては、労働者になろうとする青少年に誤解を生じさせることのないよう、次に掲げる事項に留意すること。

   (新設)

    (イ) 関係会社を有する者が青少年の募集を行う場合、青少年を雇用する予定の者を明確にし、当該関係会社と混同されることのないよう表示しなければならないこと。

 

    (ロ) 青少年の募集と、請負契約による受注者の募集が混同されることのないよう表示しなければならないこと。

 

    (ハ) 賃金等(賃金形態、基本給、定額的に支払われる手当、通勤手当、昇給、固定残業代等に関する事項をいう。以下この(ハ)において同じ。)について、実際の賃金等よりも高額であるかのように表示してはならないこと。

 

    (ニ) 職種又は業種について、実際の業務の内容と著しく乖離する名称を用いてはならないこと。

 

   ソ 青少年の募集を行う者及び募集受託者は、職業安定法第五条の四第二項の規定により青少年の募集に関する情報を正確かつ最新の内容に保つに当たっては、次に掲げる措置を講ずる等適切に対応しなければならないこと。

   (新設)

    (イ) 青少年の募集を終了した場合又は青少年の募集の内容を変更した場合には、当該募集に関する情報の提供を速やかに終了し、又は当該募集に関する情報を速やかに変更するとともに、当該情報の提供を依頼した募集情報等提供(職業安定法第四条第六項に規定する募集情報等提供をいう。第四の三(六)において同じ。)を業として行う者(以下「募集情報等提供事業者」という。)に対して当該情報の提供を終了するよう依頼し、又は当該情報の内容を変更するよう依頼すること。

 

    (ロ) 青少年の募集に関する情報を提供するに当たっては、当該情報の時点を明らかにすること。

 

    (ハ) 募集情報等提供事業者から、職業安定法施行規則第四条の三第四項又は職業紹介事業者、求人者、労働者の募集を行う者、募集受託者、募集情報等提供事業を行う者、労働者供給事業者、労働者供給を受けようとする者等がその責務等に関して適切に対処するための指針(平成十一年労働省告示第百四十一号。以下「職業紹介事業者等指針」という。)第八の二の(一)により、当該青少年の募集に関する情報の訂正又は変更を依頼された場合には、速やかに対応すること。

 

   ツ ミスマッチ防止の観点から、募集者等は、青少年の募集又は求人の申込みに当たり、企業の求める人材像、採用選考に当たって重視する点、職場で求められる能力・資質、キャリア形成等についての情報を青少年又は公共職業安定所、特定地方公共団体、職業紹介事業者若しくは募集情報等提供事業者に対し明示するよう努めること。

   (新設)

   ネ 募集者等は、職業紹介事業者等指針第五を踏まえ、求職者等の個人情報を適切に取り扱うこと。

   レ 募集者等は、職業紹介事業者、求人者、労働者の募集を行う者、募集受託者、募集情報等提供事業を行う者、労働者供給事業者、労働者供給を受けようとする者等が均等待遇、労働条件等の明示、求職者等の個人情報の取扱い、職業紹介事業者の責務、募集内容の的確な表示、労働者の募集を行う者等の責務、労働者供給事業者の責務等に関して適切に対処するための指針(平成十一年労働省告示第百四十一号。第四の三の(四)において「職業紹介事業者等指針」という。)第四に基づき、求職者等の個人情報を適切に取り扱うこと。

   (削る)

   ソ ミスマッチ防止の観点から、募集者等は、青少年の募集又は求人の申込みに当たり、企業の求める人材像、採用選考に当たって重視する点、職場で求められる能力・資質、キャリア形成等についての情報を青少年又は公共職業安定所、特定地方公共団体若しくは職業紹介事業者に対し明示するよう努めること。

   ナ(略)

   ツ (略)

   ラ 虚偽の広告をなし、若しくは虚偽の条件を提示して青少年の募集を行った場合、又は虚偽の条件を提示して、公共職業安定所又は職業紹介を行う者に求人の申込みを行った場合は、職業安定法第六十五条第九号又は第十号の規定により、罰則の対象となることに留意すること。

   ネ 虚偽の広告をなし、若しくは虚偽の条件を提示して青少年の募集を行った場合、又は虚偽の条件を提示して、公共職業安定所又は職業紹介を行う者に求人の申込みを行った場合は、職業安定法第六十五条第八号又は第九号の規定により、罰則の対象となることに留意すること。

   ム 第三の一の雇用管理上の措置を講ずることに関連して、事業主は、就職活動中の学生やインターンシップを行っている者等(以下このムにおいて「就活生等」という。)に対する言動に関し、次に掲げる取組を行うことが望ましいこと。

   ナ 第三の一の雇用管理上の措置を講ずることに関連して、事業主は、就職活動中の学生やインターンシップを行っている者等(以下このナにおいて「就活生等」という。)に対する言動に関し、次に掲げる取組を行うことが望ましいこと。

    (イ)~(ニ) (略)

    (イ)~(ニ) (略)

  (二) 採用内定・労働契約締結に当たって遵守すべき事項等

  (二) 採用内定・労働契約締結に当たって遵守すべき事項等

   イ~ホ (略)

   イ~ホ (略)

   ヘ 労働条件の明示に関し、労働基準法第十五条第一項の規定に違反した場合は、同法第百二十条第一号の規定により、罰則の対象となることに留意すること。

   ヘ 労働条件の明示に関し、労働基準法第十五条第一項の規定に違反した場合は、同法第百二十条第一項の規定により、罰則の対象となることに留意すること。

   ト (略)

   ト (略)

 二 (略)

 二 (略)

 三 意欲・能力に応じた就職機会の提供等

 三 意欲・能力に応じた就職機会の提供等

 事業主は、青少年の募集及び採用に当たり、就業等を通じて培われた能力や経験について、過去の就業形態や離職状況、学校等の卒業時期等にとらわれることなく、人物本位による正当な評価を行うべく、次に掲げる措置を講ずるように努めること。

 事業主は、青少年の募集及び採用に当たり、就業等を通じて培われた能力や経験について、過去の就業形態や離職状況、学校等の卒業時期等にとらわれることなく、人物本位による正当な評価を行うべく、次に掲げる措置を講ずるように努めること。

  (一)~(四) (略)

  (一)~(四) (略)

  (五) インターンシップ・職場体験の機会の提供

  (五) インターンシップ・職場体験の機会の提供

 青少年の職業意識の形成支援のため、事業主においても、学校や公共職業安定所等と連携して、インターンシップや職場体験の受入れを行うなど、積極的に協力することが望ましいこと。

 青少年の職業意識の形成支援のため、事業主においても、学校や公共職業安定所等と連携して、インターンシップや職場体験の受入れを行うなど、積極的に協力することが望ましいこと。

 なお、インターンシップに関しては、「インターンシップを始めとする学生のキャリア形成支援に係る取組の推進に当たっての基本的考え方」(平成九年九月十八日文部科学省・厚生労働省・経済産業省策定)を踏まえた実施が求められること及びインターンシップや職場体験であっても、労働関係法令が適用される場合もあることに留意が必要であること。

 なお、インターンシップに関しては、「インターンシップの推進に当たっての基本的考え方」(平成九年九月十八日文部科学省・厚生労働省・経済産業省策定)を踏まえた実施が求められること及びインターンシップや職場体験であっても、労働関係法令が適用される場合もあることに留意が必要であること。

 四 (略)

 四 (略)

第三 事業主が青少年の職場への定着促進のために講ずべき措置

第三 事業主が青少年の職場への定着促進のために講ずべき措置

 一 (略)

 一 (略)

 二 職業能力の開発及び向上に係る措置

 二 職業能力の開発及び向上に係る措置

 事業主は、青少年の職場への定着を図り、その有する能力を有効に発揮することができるようにする観点から、職業能力の開発及び向上に関する措置を講ずることが重要であることに鑑み、次に掲げる措置を講ずるよう努めること。

 事業主は、青少年の職場への定着を図り、その有する能力を有効に発揮することができるようにする観点から、職業能力の開発及び向上に関する措置を講ずることが重要であることに鑑み、次に掲げる措置を講ずるよう努めること。

  (一)~(四) (略)

  (一)~(四) (略)

  (五) 各企業における活用状況を踏まえて、必要に応じて、ジョブ・カード(職業能力開発促進法第十五条の四第一項に規定する職務経歴等記録書をいう。第四の五において同じ。)を、青少年が職業生活設計及び職業能力の証明のツールとして活用するための支援を行うこと。

  (五) 各企業における活用状況を踏まえて、必要に応じて、ジョブ・カード(職業能力開発促進法第十五条の四第一項に規定する職務経歴等記録書をいう。第四の六において同じ。)を、青少年が職業生活設計及び職業能力の証明のツールとして活用するための支援を行うこと。

  (六) 青少年の職業能力の開発及び向上が段階的かつ体系的に行われることを促進するため、職業能力開発促進法第十一条第一項の計画の作成や同法第十二条の職業能力開発推進者の選任を行うこと。

  (六) 青少年の職業能力の開発及び向上が段階的かつ体系的に行われることを促進するため、職業能力開発促進法第十一条の事業内職業能力開発計画の作成や同法第十二条の職業能力開発推進者の選任を行うこと。

第四 特定地方公共団体及び職業紹介事業者等が青少年の雇用機会の確保及び職場への定着促進のために講ずべき措置

第四 特定地方公共団体及び職業紹介事業者等が青少年の雇用機会の確保及び職場への定着促進のために講ずべき措置

 青少年の就職支援並びに職業能力の開発及び向上に携わる主な関係者として、特定地方公共団体及び職業紹介事業者等は、青少年が安定的な就業機会を得て、職場定着及びキャリアアップを実現できるよう、次に掲げる措置を講ずるように努めるとともに、第二の一(一)に掲げる事項が適切に履行されるよう、必要な措置を講ずること。

 青少年の就職支援並びに職業能力の開発及び向上に携わる主な関係者として、特定地方公共団体及び職業紹介事業者等は、青少年が安定的な就業機会を得て、職場定着及びキャリアアップを実現できるよう、次に掲げる措置を講ずるように努めるとともに、第二の一の(一)に掲げる事項が適切に履行されるよう、必要な措置を講ずること。

 一・二 (略)

 一・二 (略)

 三 募集情報等提供事業者による就職支援サイトの運営

 三 募集情報等提供事業者による就職支援サイトの運営

 事業主が募集情報等提供事業者の就職支援サイトを活用して青少年の募集を行う場合において、募集情報等提供事業者は、当該募集に関する情報を提供するに当たって、次に掲げる事項に留意すること。

 事業主が募集情報等提供事業者の就職支援サイトを活用して募集活動を行う場合において、募集情報等提供事業者は、当該募集に関する情報を提供するに当たって、次に掲げる事項に留意すること。

  (一) 職業紹介事業者等指針第四を踏まえ、情報の的確な表示を行うこと。

  (新設)

  (二) (略)

  (一) (略)

  (三) 労働者になろうとする青少年、青少年の募集を行う者、募集受託者、職業紹介事業者、他の募集情報等提供事業者、特定地方公共団体又は職業安定法第四条第十二項に規定する労働者供給事業者から申出を受けた当該募集情報等提供事業者の募集情報等提供事業に関する苦情を適切かつ迅速に処理するため、相談窓口を明確にするとともに、必要な場合には職業安定機関と連携を行うこと。

  (二) 相談窓口の明確化等、当該事業に係る労働者となろうとする青少年からの苦情を迅速、適切に処理するための体制の整備及び改善向上に努めること。

  (四) (略)

  (三) (略)

  (五) 職業安定法第四条第十一項に規定する特定募集情報等提供事業者は、同法第五条の五の規定に基づき、及び職業紹介事業者等指針第五を踏まえ、労働者になろうとする青少年の個人情報を適切に取り扱うこと。

  (四) 募集情報等提供事業者は、労働者になろうとする青少年の個人情報の収集、保管及び使用を行うに当たっては、職業紹介事業者等指針第四の一を踏まえること。また、募集情報等提供事業者は、職業紹介事業者等指針第四の二を踏まえ、秘密に該当する個人情報の厳重な管理等、労働者になろうとする青少年の個人情報の適正な管理を行うこと。

 

 なお、募集情報等提供事業者は、個人情報の保護に関する法律(平成十五年法律第五十七号)第十六条第二項に規定する個人情報取扱事業者(以下この(四)において「取扱事業者」という。)に該当する場合には、同法第四章第二節に規定する義務を遵守しなければならないこと。

 

 また、取扱事業者に該当しない場合であっても、取扱事業者に準じて、個人情報の適正な取扱いの確保に努めること。

  (六) 虚偽の広告をなし、又は虚偽の条件を提示して募集情報等提供を行った場合は、職業安定法第六十五条第九号の規定により、罰則の対象となること。

  (新設)

 四~八 (略)

 四~八 (略)