労働者災害補償保険法の施行に関する事務に使用する文書の様式を定める件の一部を改正する件(厚生労働三〇二)
2022年9月30日

厚生労働省告示 第三百二号

 労働者災害補償保険法施行規則(昭和三十年労働省令第二十二号)第五十四条の規定に基づき、労働者災害補償保険法の施行に関する事務に使用する文書の様式を定める件(昭和三十五年労働省告示第十号)の一部を次のように改正し、令和四年十月一日から適用する。ただし、この告示の適用の際現に存するこの告示による改正前の様式による用紙は、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

   令和四年九月三十日

厚生労働大臣 加藤 勝信

 様式第十号を次のように改める。

 様式第十二号を次のように改める。

 様式第十三号を次のように改める。

 様式第十六号の二を次のように改める。

 様式第十六号の五(二)(裏面)を次のように改める。

 様式第十六号の七(表面)及び(裏面)を次のように改める。

 様式第十六号の八(表面)及び(裏面)を次のように改める。

 様式第十九号を次のように改める。