労働力調査規則に基づく、調査票の様式を定める件の一部を改正する件(総務二〇四)
2022年6月23日

総務省告示 第二百四号

 労働力調査規則(昭和五十八年総理府令第二十三号)第六条第一項の規定に基づき、平成二十九年総務省告示第百六十四号(労働力調査規則に基づく、調査票の様式を定める件)の一部を次のように改正し、同条第二項の規定に基づき告示する。

  令和四年六月二十三日

総務大臣 金子 恭之

 次の表により、改正前欄及び改正後欄に対応して掲げるその標記部分に二重下線を付した規定(以下「対象規定」という。)は、当該対象規定を改正後欄に掲げるもののように改める。

改正後

改正前

様式第1号

様式第1号

様式第2号

様式第2号

   

附則

この告示は、令和四年七月一日から施行する。