障害者の雇用の促進等に関する法律施行規則第二十条の二の三第二項第二号及び第三項第二号に規定する厚生労働大臣が定める研修の一部を改正する件(厚生労働二一〇)
2022年6月22日

厚生労働省告示 第二百十号

 障害者の雇用の促進等に関する法律施行規則(昭和五十一年労働省令第三十八号)第二十条の二の三第二項第二号及び第三項第二号の規定に基づき、障害者の雇用の促進等に関する法律施行規則第二十条の二の三第二項第二号及び第三項第二号に規定する厚生労働大臣が定める研修(令和三年厚生労働省告示第百五十七号)の一部を次の表のように改正する。

   令和四年六月二十二日

厚生労働大臣 後藤 茂之

(傍線部分は改正部分)

改正後

改正前

第二条 訪問型職場適応援助者養成研修は、次の表の第一欄に掲げる研修機関がそれぞれ同表の第二欄に掲げる期間において行う同表の第三欄に掲げる研修とする。

第二条 訪問型職場適応援助者養成研修は、次の表の第一欄に掲げる研修機関がそれぞれ同表の第二欄に掲げる期間において行う同表の第三欄に掲げる研修とする。

研修機関

研修を実施する期間

研修

名称

所在地

(略)

(略)

(略)

(略)

特定非営利活動法人くらしえん・しごとえん

静岡県浜松市中区田町二百二十三番地の二十一ビオラ田町三階

令和三年四月一日から令和七年三月三十一日まで

くらしえん・しごとえん訪問型職場適応援助者養成研修

(略)

(略)

(略)

(略)

研修機関

研修を実施する期間

研修

名称

所在地

(略)

(略)

(略)

(略)

特定非営利活動法人くらしえん・しごとえん

静岡県浜松市中区山下町二丁目一番地

令和三年四月一日から令和七年三月三十一日まで

くらしえん・しごとえん訪問型職場適応援助者養成研修

(略)

(略)

(略)

(略)

第三条 企業在籍型職場適応援助者養成研修は、次の表の第一欄に掲げる研修機関がそれぞれ同表の第二欄に掲げる期間において行う同表の第三欄に掲げる研修とする。

第三条 企業在籍型職場適応援助者養成研修は、次の表の第一欄に掲げる研修機関がそれぞれ同表の第二欄に掲げる期間において行う同表の第三欄に掲げる研修とする。

研修機関

研修を実施する期間

研修

名称

所在地

(略)

(略)

(略)

(略)

特定非営利活動法人くらしえん・しごとえん

静岡県浜松市中区田町二百二十三番地の二十一ビオラ田町三階

令和三年四月一日から令和七年三月三十一日まで

くらしえん・しごとえん企業在籍型職場適応援助者養成研修

(略)

(略)

(略)

(略)

研修機関

研修を実施する期間

研修

名称

所在地

(略)

(略)

(略)

(略)

特定非営利活動法人くらしえん・しごとえん

静岡県浜松市中区山下町二丁目一番地

令和三年四月一日から令和七年三月三十一日まで

くらしえん・しごとえん企業在籍型職場適応援助者養成研修

(略)

(略)

(略)

(略)