雇用開発促進地域及び自発雇用創造地域における地域雇用開発の促進に関する指針の特例の一部を改正する件(厚生労働二〇〇)
2022年6月13日

厚生労働省告示 第二百号

 沖縄振興特別措置法の一部を改正する法律(令和四年法律第七号)の施行に伴い、雇用開発促進地域及び自発雇用創造地域における地域雇用開発の促進に関する指針の特例(平成十九年厚生労働省告示第二百七十二号)の一部を次の表のように改正する。

   令和四年六月十三日

厚生労働大臣 後藤 茂之

(傍線部分は改正部分)

改正後

改正前

 沖縄振興特別措置法第74条の規定の適用を受ける場合における雇用開発促進地域及び自発雇用創造地域における地域雇用開発の促進に関する指針(平成19年厚生労働省告示第271号)の次の表の左欄に掲げる規定の適用については、これらの規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の右欄に掲げる字句とする。

 沖縄振興特別措置法第82条の規定の適用を受ける場合における雇用開発促進地域及び自発雇用創造地域における地域雇用開発の促進に関する指針(平成19年厚生労働省告示第271号)の次の表の左欄に掲げる規定の適用については、これらの規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の右欄に掲げる字句とする。

読み替える規定

読み替えられる字句

読み替える字句

第1の1

(略)

法第2条第2項(沖縄振興特別措置法(平成14年法律第14号)第74条の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の雇用開発促進地域及び法第2条第3項

第1の1(1)イ

(略)

(略)

 

(略)

法第2条第2項第1号(沖縄振興特別措置法第74条の規定により読み替えて適用する場合を含む。)

 

(略)

(略)

(略)

(略)

(略)

読み替える規定

読み替えられる字句

読み替える字句

第1の1

(略)

法第2条第2項(沖縄振興特別措置法(平成14年法律第14号)第82条の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の雇用開発促進地域及び法第2条第3項

第1の1(1)イ

(略)

(略)

 

(略)

法第2条第2項第1号(沖縄振興特別措置法第82条の規定により読み替えて適用する場合を含む。)

 

(略)

(略)

(略)

(略)

(略)