船員に関する青少年の雇用機会の確保及び職場への定着に関して事業主、無料船員職業紹介事業者等その他の関係者が適切に対処するための指針の一部を改正する告示(国土交通四五七)
2022年3月31日

国土交通省告示 第四百五十七号

 雇用保険法等の一部を改正する法律(令和四年法律第十二号)の施行に伴い、船員に関する青少年の雇用機会の確保及び職場への定着に関して事業主、無料船員職業紹介事業者等その他の関係者が適切に対処するための指針の一部を改正する告示を次のように定める。

令和四年三月三十一日

国土交通大臣 斉藤 鉄夫

船員に関する青少年の雇用機会の確保及び職場への定着に関して事業主、無料船員職業紹介事業者等その他の関係者が適切に対処するための指針の一部を改正する告示

船員に関する青少年の雇用機会の確保及び職場への定着に関して事業主、無料船員職業紹介事業者等その他の関係者が適切に対処するための指針(平成二十七年国土交通省告示第千三十号)の一部を次のように改正する。

次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分をこれに順次対応する改正後欄に掲げる規定の傍線を付した部分のように改め、改正前欄及び改正後欄に対応して掲げるその標記部分に二重傍線を付した規定(以下「対象規定」という。)は、改正前欄に掲げる対象規定を改正後欄に掲げる対象規定として移動し、改正前欄に掲げる対象規定で改正後欄にこれに対応するものを掲げていないものは、これを削る。

改正後

改正前

第二 事業主等が青少年の募集及び採用に当たって講ずべき措置

第二 事業主等が青少年の募集及び採用に当たって講ずべき措置

 一 (略)

 一 (略)

 二 青少年雇用情報の提供

 二 青少年雇用情報の提供

 マッチングの向上のためには、労働条件等に加えて、職場における就労実態に係る情報の提供が重要であることに鑑み、事業主等は、法第三十三条の規定により読み替えて適用される法第十三条及び第十四条に規定する青少年雇用情報の提供に当たっては、次に掲げる事項に留意すること。

 マッチングの向上のためには、労働条件等に加えて、職場における就労実態に係る情報の提供が重要であることに鑑み、事業主等は、法第三十三条の規定により読み替えて適用される法第十三条及び第十四条に規定する青少年雇用情報の提供に当たっては、次に掲げる事項に留意すること。

  (一) (略)

  (一) (略)

  (二) 学校卒業見込者等(法第三十三条の規定により読み替えて適用される法第十三条第一項に規定する学校卒業見込者等をいう。以下同じ。)が具体的な項目の情報提供を求めた場合には、特段の事情がない限り、当該項目を情報提供することが望ましいこと。

  (二) 学校卒業見込者等(法第三十三条の規定により読み替えて適用される法第十一条に規定する学校卒業見込者等をいう。以下同じ。)が具体的な項目の情報提供を求めた場合には、特段の事情がない限り、当該項目を情報提供することが望ましいこと。

  (三)・(四)(略)

  (三)・(四)(略)

 三 (略)

 三 (略)

第四 無料船員職業紹介事業者等が青少年の雇用機会の確保及び職場への定着促進のために講ずべき措置

第四 無料船員職業紹介事業者等が青少年の雇用機会の確保及び職場への定着促進のために講ずべき措置

 青少年の就職支援並びに職業能力の開発及び向上に携わる主な関係者として、無料船員職業紹介事業者等は、青少年が安定的な就業機会を得て、職場定着及びキャリアアップを実現できるよう、次に掲げる措置を講ずるように努めるとともに、第二の一(一)に掲げる事項が適切に履行されるよう、必要な措置を講ずること。

 青少年の就職支援並びに職業能力の開発及び向上に携わる主な関係者として、無料船員職業紹介事業者等は、青少年が安定的な就業機会を得て、職場定着及びキャリアアップを実現できるよう、次に掲げる措置を講ずるように努めるとともに、第二の一(一)に掲げる事項が適切に履行されるよう、必要な措置を講ずること。

 一~三 (略)

 一~三 (略)

 四 青少年雇用情報の提供

 四 青少年雇用情報の提供

  (一) 無料船員職業紹介事業者(船員職業安定法第四十条第一項の規定により学校等の長が無料船員職業紹介事業の届出を行った場合は、当該学校等も含まれることに留意すること。)は、学校卒業見込者等求人(法第三十三条の規定により読み替えて適用される法第十四条第一項に規定する学校卒業見込者等求人をいう。以下同じ。)の申込みを受理する際に、同項の趣旨に沿って、求人者に青少年雇用情報の提供を求めるとともに、全ての青少年雇用情報を提供するよう働きかけ、学校卒業見込者等に対する船員職業紹介に活用することが望ましいこと。また、無料船員職業紹介事業者は、就職支援サイトを運営する場合は、事業主の青少年雇用情報について、可能な限り全ての項目が掲載されるように取り組むこと。

  (一) 無料船員職業紹介事業者(船員職業安定法第四十条第一項の規定により学校等の長が無料船員職業紹介事業の届出を行った場合は、当該学校等も含まれることに留意すること。)は、学校卒業見込者等求人(法第三十三条の規定により読み替えて適用される法第十一条に規定する学校卒業見込者等求人をいう。以下同じ。)の申込みを受理する際に、法第三十三条の規定により読み替えて適用される法第十四条第一項の趣旨に沿って、求人者に青少年雇用情報の提供を求めるとともに、全ての青少年雇用情報を提供するよう働きかけ、学校卒業見込者等に対する船員職業紹介に活用することが望ましいこと。また、無料船員職業紹介事業者は、就職支援サイトを運営する場合は、事業主の青少年雇用情報について、可能な限り全ての項目が掲載されるように取り組むこと。

 求人の申込みを受理する段階で提供がなされていない青少年雇用情報について、学校卒業見込者等から無料船員職業紹介事業者に対して個別に照会があった場合は、法第三十三条の規定により読み替えて適用される法第十四条第二項の趣旨に沿って、無料船員職業紹介事業者から求人者に対して当該照会に係る青少年雇用情報の提供を求めることが望ましいこと。この場合において、当該照会を行った学校卒業見込者等に関する情報を求人者に明示する必要はないことに留意すること。

 求人の申込みを受理する段階で提供がなされていない青少年雇用情報について、学校卒業見込者等から無料船員職業紹介事業者に対して個別に照会があった場合は、法第三十三条の規定により読み替えて適用される法第十四条第二項の趣旨に沿って、無料船員職業紹介事業者から求人者に対して当該照会に係る青少年雇用情報の提供を求めることが望ましいこと。この場合において、当該照会を行った学校卒業見込者等に関する情報を求人者に明示する必要はないことに留意すること。

  (二) (略)

  (二) (略)

 (削る)

 五 労働関係法令違反の求人者への対応

 

 学校卒業見込者等の適職選択の観点から、無料船員職業紹介事業者においても、法第三十三条の規定により読み替えて適用される法第十一条に規定する地方運輸局における求人の不受理に準じた取組を進めるため、船員職業安定法第十五条第一項の趣旨である求職者の就業機会の確保に留意しつつ、法第三十三条の規定により読み替えて適用される法第十一条の規定に基づき地方運輸局が不受理とすることができる求人者からの学校卒業見込者等求人は取り扱わないよう、同法第三十四条第二項(同法第三十五条第二号の場合を含む。)又は同法第四十条第三項に規定する無料船員職業紹介事業の取扱職種の範囲等の届出等を行うことが望ましいこと。

 五・六 (略)

 六・七 (略)

 七 その他の各関係者が講ずべき措置

 八 その他の各関係者が講ずべき措置

 一から六までに定めるもののほか、他の法令、指針等に基づく措置にも留意しながら、全ての関係者は、青少年の希望及び状況に応じ、その雇用機会の確保及び職場定着の促進のために必要な支援を適切に行うこと。

 一から七までに定めるもののほか、他の法令、指針等に基づく措置にも留意しながら、全ての関係者は、青少年の希望及び状況に応じ、その雇用機会の確保及び職場定着の促進のために必要な支援を適切に行うこと。

附則

この告示は、令和四年四月一日から施行する。