厚生労働大臣が定める教育訓練の基準の一部を改正する件(厚生労働一四五)
2022年3月31日

厚生労働省告示 第百四十五号

 雇用保険法施行規則等の一部を改正する省令(令和四年厚生労働省令第七十三号)の施行に伴い、厚生労働大臣が定める教育訓練の基準(平成二十七年厚生労働省告示第二百四十九号)の一部を次のように改正し、令和四年四月一日から適用する。

令和四年三月三十一日

厚生労働大臣 後藤 茂之

(傍線部分は改正部分) 

改正後

改正前

 (運営管理者)

 (運営管理者)

第一条 教育訓練の施設の運営を管理する者は、雇用保険法施行規則第百二十五条第八項第一号イに規定する障害者(以下「障害者」という。)の能力を開発し、及び向上するための教育訓練について必要な知識及び経験を有するものでなければならない。

第一条 教育訓練の施設の運営を管理する者は、雇用保険法施行規則第百二十五条第九項第一号イに規定する障害者(以下「障害者」という。)の能力を開発し、及び向上するための教育訓練について必要な知識及び経験を有するものでなければならない。