雇用保険法附則第五条第一項の規定に基づき厚生労働大臣が指定する地域(厚生労働一四四)
2022年3月31日

厚生労働省告示 第百四十四号

 雇用保険法(昭和四十九年法律第百十六号)附則第五条第一項の規定に基づき、雇用保険法附則第五条第一項の規定に基づき厚生労働大臣が指定する地域を次のように定め、令和四年四月一日から適用し、雇用保険法附則第五条第一項の規定に基づき厚生労働大臣が指定する地域(令和三年厚生労働省告示第九十六号)は、令和四年三月三十一日限り廃止する。ただし、同項の規定により所定給付日数を超えて基本手当の受給を開始した日が同日以前である受給資格者に対する同告示の適用については、なお従前の例によることができる。

令和四年三月三十一日

厚生労働大臣 後藤 茂之

雇用保険法附則第五条第一項の規定に基づき厚生労働大臣が指定する地域

 雇用保険法附則第五条第一項の規定に基づき厚生労働大臣が指定する地域は、青森県の区域(五所川原公共職業安定所の管轄区域に限る。)とする。