妊娠中及び出産後の女性労働者が保健指導又は健康診査に基づく指導事項を守ることができるようにするために事業主が講ずべき措置に関する指針の一部を改正する件(厚生労働一四二)
2022年3月31日

厚生労働省告示 第百四十二号

 雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律(昭和四十七年法律第百十三号)第十三条第二項の規定に基づき、妊娠中及び出産後の女性労働者が保健指導又は健康診査に基づく指導事項を守ることができるようにするために事業主が講ずべき措置に関する指針(平成九年労働省告示第百五号)の一部を次の表のように改正することとしたので、同条第三項において準用する同法第四条第五項の規定に基づき、告示する。

  令和四年三月三十一日

厚生労働大臣 後藤 茂之

(傍線部分は改正部分) 

改正後

改正前

2 事業主が講ずべき妊娠中及び出産後の女性労働者の母性健康管理上の措置

2 事業主が講ずべき妊娠中及び出産後の女性労働者の母性健康管理上の措置

 (1)~(3) (略)

 (1)~(3) (略)

 (4) 新型コロナウイルス感染症に関する措置について

 (4) 新型コロナウイルス感染症に関する措置について

 事業主は、令和五年三月三十一日までの間、その雇用する妊娠中の女性労働者から、保健指導又は健康診査に基づき、当該女性労働者の作業等における新型コロナウイルス感染症(病原体がベータコ

 事業主は、令和四年三月三十一日までの間、その雇用する妊娠中の女性労働者から、保健指導又は健康診査に基づき、当該女性労働者の作業等における新型コロナウイルス感染症(病原体がベータコ

ロナウイルス属のコロナウイルス(令和二年一月に、中華人民共和国から世界保健機関に対して、人に伝染する能力を有することが新たに報告されたものに限る。)であるものに限る。)に感染するおそれに関する心理的なストレスが母体又は胎児の健康保持に影響があるとして、医師等によりこれに関して指導を受けた旨の申出があった場合には、当該指導に基づき、作業の制限、出勤の制限(在宅勤務又は休業をいう。以下この2において同じ。)等の必要な措置を講ずるものとする。

ロナウイルス属のコロナウイルス(令和二年一月に、中華人民共和国から世界保健機関に対して、人に伝染する能力を有することが新たに報告されたものに限る。)であるものに限る。)に感染するおそれに関する心理的なストレスが母体又は胎児の健康保持に影響があるとして、医師等によりこれに関して指導を受けた旨の申出があった場合には、当該指導に基づき、作業の制限、出勤の制限(在宅勤務又は休業をいう。以下この2において同じ。)等の必要な措置を講ずるものとする。

 また、事業主は、医師等による指導に基づく必要な措置が不明確である場合には、担当の医師等と連絡をとりその判断を求める等により、作業の制限、出勤の制限等の必要な措置を講ずるものとする。

 また、事業主は、医師等による指導に基づく必要な措置が不明確である場合には、担当の医師等と連絡をとりその判断を求める等により、作業の制限、出勤の制限等の必要な措置を講ずるものとする。