船員職業安定法施行規則の規定により許可申請書の記載事項等を定める件等の一部を改正する告示(国土交通四一五)
2022年3月31日

国土交通省告示 第四百十五号

 海事産業の基盤強化のための海上運送法等の一部を改正する法律(令和三年法律第四十三号)の施行に伴い、並びに船員職業安定法(昭和二十三年法律第百三十号)第九十六条及び船員職業安定法施行規則(昭和二十三年運輸省令第三十二号)第十六条の規定に基づき、船員職業安定法施行規則の規定により許可申請書の記載事項等を定める件等の一部を改正する告示を次のように定める。

令和四年三月三十一日

国土交通大臣 斉藤 鉄夫

船員職業安定法施行規則の規定により許可申請書の記載事項等を定める件等の一部を改正する告示

 (船員職業安定法施行規則の規定により許可申請書の記載事項等を定める件の一部改正)

第一条 船員職業安定法施行規則の規定により許可申請書の記載事項等を定める件(昭和二十四年運輸省告示第十号)の一部を次のように改正する。

 次の表により、改正前欄及び改正後欄に対応して掲げるその標記部分に二重傍線を付した規定(以下この条において「対象規定」という。)は、改正前欄に掲げる対象規定を改正後欄に掲げる対象規定として移動し、改正前欄に掲げる対象規定で改正後欄にこれに対応するものを掲げていないものは、これを削る。

改正後

改正前

 船員職業安定法施行規則(昭和二十三年十一月運輸省令第三十二号)の規定により、許可申請書の記載事項等を次のように定める。

 船員職業安定法施行規則(昭和二十三年十一月運輸省令第三十二号)の規定により、許可申請書の記載事項等を次のように定める。

一 (略)

一 (略)

(削る)

二 規則第十五条に規定する無料船員職業紹介許可事業者で飲食店、日用品の販売所、又は宿泊所を兼業しようとする者が提出すべき許可申請書の記載事項は、次のとおりとする。

 

 イ 許可を受けようとする業務の種類

 

 ロ 業務を行おうとする地

 

 ハ 業務開始の予定年月日

 

 ニ その他業務の運営に関する事項

二~六 (略)

三~七 (略)

  別表第一を次のように改める。

  別表第二を次のように改める。

  別表第三中「(第五号関係)」を「(第四号関係)」に改める。

  別表第四、別表第五及び別表第六中「(第七号関係)」を「(第六号関係)」に改める。

(無料船員職業紹介事業者、船員の募集を行う者及び無料船員労務供給事業者が均等待遇、労働条件等の明示、求職者等の個人情報の取扱い、募集内容の的確な表示に関して適切に対処するための指針の一部改正)

第二条 無料船員職業紹介事業者、船員の募集を行う者及び無料船員労務供給事業者が均等待遇、労働条件等の明示、求職者等の個人情報の取扱い、募集内容の的確な表示に関して適切に対処するための指針(平成十七年国土交通省告示第二百二十号)の一部を次のように改正する。

 次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分をこれに順次対応する改正後欄に掲げる規定の傍線を付した部分のように改める。

改正後

改正前

無料船員職業紹介事業者、求人者、船員の募集を行う者、無料船員労務供給事業者及び船員労務供給を受けようとする者が均等待遇、労働条件等の明示、求職者等の個人情報の取扱い、募集内容の的確な表示に関して適切に対処するための指針

無料船員職業紹介事業者、船員の募集を行う者及び無料船員労務供給事業者が均等待遇、労働条件等の明示、求職者等の個人情報の取扱い、募集内容の的確な表示に関して適切に対処するための指針

第一 趣旨

第一 趣旨

 この指針は、船員職業安定法(以下「法」という。)第四条、第十六条、第十九条及び第四十八条第二項に定める事項に関し、無料船員職業紹介事業者、求人者、船員の募集を行う者、無料船員労務供給事業者及び船員労務供給を受けようとする者(以下「無料船員職業紹介事業者等」という。)が適切に対処するために必要な事項について定めたものである。

 この指針は、船員職業安定法(以下「法」という。)第四条、第十六条、第十九条及び第四十八条第二項に定める事項に関し、無料船員職業紹介事業者、船員の募集を行う者及び無料船員労務供給事業者(以下「無料船員職業紹介事業者等」という。)が適切に対処するために必要な事項について定めたものである。

 また、法第四十二条第一項、第四十八条第一項及び第五十二条において準用する法第十九条の規定により無料船員職業紹介事業者等が講ずべき措置に関する必要な事項と併せ、個人情報の保護に関する法律(平成十五年法律第五十七号)の遵守等についても定めたものである。

 また、法第四十二条第一項、第四十八条第一項及び第五十二条において準用する法第十九条の規定により無料船員職業紹介事業者等が講ずべき措置に関する必要な事項と併せ、個人情報の保護に関する法律(平成十五年法律第五十七号)の遵守等についても定めたものである。

第三 法第十六条及び第四十八条第二項に関する事項(労働条件等の明示及び募集内容の的確な表示)

第三 法第十六条及び第四十八条第二項に関する事項(労働条件等の明示及び募集内容の的確な表示)

 無料船員職業紹介事業者等は、法第十六条(法第四十二条第一項、第四十八条第一項及び第五十二条の規定において準用する場合を含む。)及び第四十八条第二項の規定に基づき、求職者、募集に応じて船員になろうとする者又は供給される船員(以下「求職者等」という。)に対し、その者が従事すべき業務の内容及び労働条件(以下「労働条件等」という。)を明示するに当たっては、次に掲げる事項に配慮すること。

 無料船員職業紹介事業者等は、法第四十二条第一項、第四十八条第一項及び第五十二条の規定において準用する法第十六条第一項並びに第四十八条第二項の規定に基づき、求職者、募集に応じて船員になろうとする者又は供給される船員(以下「求職者等」という。)に対し、その者が従事すべき業務の内容及び労働条件(以下「労働条件等」という。)を明示するに当たっては、次に掲げる事項に配慮すること。

 一~七 (略)

 一~七 (略)

 (派遣先が講ずべき措置に関する指針の一部改正)

第三条 派遣先が講ずべき措置に関する指針(平成十七年国土交通省告示第二百二十二号)の一部を次のように改正する。

 次の表により、改正前欄に掲げる規定の破線で囲んだ部分をこれに対応する改正後欄に掲げる規定の破線で囲んだ部分のように改める。

改正後

改正前

第二 派遣先が講ずべき措置

第二 派遣先が講ずべき措置

 一~六 (略)

 一~六 (略)

 七 適切な苦情の処理

 七 適切な苦情の処理

(一)適切かつ迅速な処理を図るべき苦情

 派遣先が適切かつ迅速な処理を図るべき苦情には、セクシュアルハラスメント、妊娠、出産等に関するハラスメント、育児休業等に関するハラスメント、パワーハラスメント等が含まれることに留意すること。

(二) 苦情の処理を行う際の留意点等

 派遣先は、派遣船員の苦情の申出を受ける者、派遣先において苦情の処理をする方法、船員派遣元事業主と派遣先との連携を図るための体制等を、船員派遣契約において定めること。また、派遣船員の受入れに際し、説明会等を実施して、その内容を派遣船員に説明すること。さらに、派遣先管理台帳に苦情の申出を受けた年月日、苦情の内容及び苦情の処理状況について、苦情の申出を受け、及び苦情の処理に当たった都度、記載するとともに、その内容を船員派遣元事業主に通知すること。また、派遣船員から苦情の申出を受けたことを理由として、当該派遣船員に対して不利益な取扱いをしてはならないこと。

 派遣先は、派遣船員の苦情の申出を受ける者、派遣先において苦情の処理をする方法、船員派遣元事業主と派遣先との連携を図るための体制等を、船員派遣契約において定めること。また、派遣船員の受入れに際し、説明会等を実施して、その内容を派遣船員に説明すること。さらに、派遣先管理台帳に苦情の申出を受けた年月日、苦情の内容及び苦情の処理状況について、苦情の申出を受け、及び苦情の処理に当たった都度、記載するとともに、その内容を船員派遣元事業主に通知すること。また、派遣船員から苦情の申出を受けたことを理由として、当該派遣船員に対して不利益な取扱いをしてはならないこと。

   

 八~十五 (略)

 八~十五 (略)

(船員に関する青少年の雇用機会の確保及び職場への定着に関して事業主、無料船員職業紹介事業者等その他の関係者が適切に対処するための指針の一部改正)

第四条 船員に関する青少年の雇用機会の確保及び職場への定着に関して事業主、無料船員職業紹介事業者等その他の関係者が適切に対処するための指針(平成二十七年国土交通省告示第千三十号)の一部を次のように改正する。

 次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分をこれに対応する改正後欄に掲げる規定の傍線を付した部分のように改める。

改正後

改正前

第二 事業主等が青少年の募集及び採用に当たって講ずべき措置

第二 事業主等が青少年の募集及び採用に当たって講ずべき措置

 一 労働関係法令等の遵守

 一 労働関係法令等の遵守

 事業主、青少年の募集を行う者及び求人者(二において「事業主等」という。)は、青少年が適切に職業選択を行い、安定的に働くことができるようにするためには、労働条件等が的確に示されることが重要であることに鑑み、次に掲げる労働条件等の明示等に関する事項を遵守すること。

 事業主、青少年の募集を行う者及び求人者(二において「事業主等」という。)は、青少年が適切に職業選択を行い、安定的に働くことができるようにするためには、労働条件等が的確に示されることが重要であることに鑑み、次に掲げる労働条件等の明示等に関する事項を遵守すること。

  (一)募集に当たって遵守すべき事項

  (一)募集に当たって遵守すべき事項

イ・ロ (略)

イ・ロ (略)

ハ イ又はロにより労働条件等を明示するに当たっては、船員職業安定法第十六条第三項の規定により、次に掲げる事項については、書面の交付等により行わなければならないこと。

ハ イ又はロにより労働条件等を明示するに当たっては、船員職業安定法第十六条第二項の規定により、次に掲げる事項については、書面の交付等により行わなければならないこと。

 (イ)~(ヘ) (略)

 (イ)~(ヘ) (略)

ニ~チ (略)

ニ~チ (略)

  (二) (略)

  (二) (略)

 二・三 (略)

 二・三 (略)

附則

 この告示は、令和四年四月一日から施行する。