公共職業安定所の出張所の管轄区域の一部を改正する件(厚生労働一三七)
2022年3月31日

厚生労働省告示 第百三十七号

 厚生労働省組織規則(平成十三年厚生労働省令第一号)第七百九十二条第二項の規定に基づき、公共職業安定所の出張所の管轄区域(平成十三年厚生労働省告示第三号)の一部を次の表のように改正する。

   令和四年三月三十一日

厚生労働大臣 後藤 茂之

(傍線部分は改正部分)

改正後

改正前

都道府県名

公共職業安定所の出張所名

管轄区域

(略)

(略)

(略)

宮城

大和

富谷市、黒川郡(大郷町を除く。)

 

(略)

(略)

秋田

(略)

(略)

 

鷹巣

北秋田市、北秋田郡

 

(略)

(略)

(略)

(略)

(略)

京都

(略)

(略)

 

木津

木津川市、相楽郡(精華町を除く。)

 

(略)

(略)

(略)

(略)

(略)

都道府県名

公共職業安定所の出張所名

管轄区域

(略)

(略)

(略)

宮城

大和

黒川郡(大郷町を除く。)

 

(略)

(略)

秋田

(略)

(略)

 

鷹巣

北秋田市、北秋田郡のうち上小阿仁村

 

(略)

(略)

(略)

(略)

(略)

京都

(略)

(略)

 

木津

相楽郡(精華町を除く。)

 

(略)

(略)

(略)

(略)

(略)