中小企業退職金共済法第三十一条の三第三項第一号及び第七項の厚生労働大臣が定める利率を定める件(厚生労働一二六)
2022年3月31日

厚生労働省告示 第百二十六号

 中小企業退職金共済法(昭和三十四年法律第百六十号)第三十一条の三第三項第一号及び第七項の規定に基づき、令和四年度に係る同号及び同項の厚生労働大臣が定める利率は、年〇パーセントとする。

   令和四年三月三十一日

厚生労働大臣 後藤 茂之