中小企業退職金共済法施行令第十六条第五項の厚生労働大臣が定める利率を定める件(厚生労働一二五)
2022年3月31日
厚生労働省告示 第百二十五号
中小企業退職金共済法施行令(昭和三十九年政令第百八十八号)第十六条第五項の規定に基づき、令和四年度に係る同項の厚生労働大臣が定める利率は、年〇パーセントとする。
令和四年三月三十一日
中小企業退職金共済法施行令(昭和三十九年政令第百八十八号)第十六条第五項の規定に基づき、令和四年度に係る同項の厚生労働大臣が定める利率は、年〇パーセントとする。
令和四年三月三十一日