中小企業退職金共済法第三十条第二項第二号イの厚生労働大臣が定める利率を定める件(厚生労働一二一)
2022年3月31日
厚生労働省告示 第百二十一号
中小企業退職金共済法(昭和三十四年法律第百六十号)第三十条第二項第二号イの規定に基づき、令和四年度に係る同号イの厚生労働大臣が定める利率は、年〇パーセントとする。
令和四年三月三十一日
中小企業退職金共済法(昭和三十四年法律第百六十号)第三十条第二項第二号イの規定に基づき、令和四年度に係る同号イの厚生労働大臣が定める利率は、年〇パーセントとする。
令和四年三月三十一日