中小企業退職金共済法施行令第二条第一号及び第二号の厚生労働大臣の定める率を定める件(厚生労働一一九)
2022年3月31日

厚生労働省告示 第百十九号

 中小企業退職金共済法施行令(昭和三十九年政令第百八十八号)第二条第一号及び第二号の規定に基づき、令和三年四月一日前に退職した被共済者であって令和四年四月一日から令和五年三月三十一日までの間に退職金を分割払の方法により支給することを請求したもの、令和三年四月一日以後令和四年四月一日前に退職した被共済者であって同年八月一日から令和五年三月三十一日までの間に退職金を分割払の方法により支給することを請求したもの及び令和四年四月一日以後令和五年四月一日前に退職した被共済者であって同年七月三十一日までの間に退職金を分割払の方法により支給することを請求したものに係る同条第一号及び第二号の厚生労働大臣の定める率は、〇とする。

   令和四年三月三十一日

厚生労働大臣 後藤 茂之