次世代育成支援対策推進法第十五条の四第一項に規定する厚生労働大臣の定める表示の全部を改正する告示(厚生労働一〇四)
2022年3月29日

厚生労働省告示 第百四号

 次世代育成支援対策推進法(平成十五年法律第百二十号)第十五条の四第一項の規定に基づき、平成二十六年厚生労働省告示第四百五十三号(次世代育成支援対策推進法第十五条の四第一項の厚生労働大臣が定める表示)の全部を次のように改正し、令和四年四月一日から適用する。

  令和四年三月二十九日

厚生労働大臣 後藤 茂之

次世代育成支援対策推進法第十五条の四第一項の規定に基づき厚生労働大臣が定める表示を定める件

一 次世代育成支援対策推進法施行規則(平成十五年厚生労働省令第百二十二号。以下「則」という。)第五条の三第一項第一号に規定する事業主の類型に係る特例認定(次世代育成支援対策推進法(平成十五年法律第百二十号。以下「法」という。)第十五条の二の規定による認定をいう。次号において同じ。)を受けた認定一般事業主(同法第十四条第一項に規定する認定一般事業主をいう。次号において同じ。)に係る法第十五条の四第一項の厚生労働大臣が定める表示(以下「表示」という。)は、別図第一号のとおりとする。

二 則第五条の三第一項第二号に規定する事業主の類型に係る特例認定を受けた認定一般事業主に係る表示は、別図第二号のとおりとする。