職業安定法施行規則第二十四条の六第二項第一号の規定に基づき厚生労働大臣が定める講習の一部を改正する件(厚生労働五)
2022年1月19日

厚生労働省告示 第五号

 職業安定法施行規則(昭和二十二年労働省令第十二号)第二十四条の六第二項第一号の規定に基づき、職業安定法施行規則第二十四条の六第二項第一号の規定に基づき厚生労働大臣が定める講習(平成二十九年厚生労働省告示第二百三十三号)の一部を次の表のように改正する。

  令和四年一月十九日

厚生労働大臣 後藤 茂之

(傍線部分は改正部分)

改正後

改正前

2 職業紹介責任者講習は、次の表に掲げる講習機関が行う職業紹介事業の業務の適正な遂行のために必要な知識を習得させるための講習とする。

2 職業紹介責任者講習は、次の表に掲げる講習機関が行う職業紹介事業の業務の適正な遂行のために必要な知識を習得させるための講習とする。

名称

所在地

(略)

(略)

一般社団法人国際キャリア支援機構

東京都国分寺市本多四丁目五番十三号

(略)

(略)

名称

所在地

(略)

(略)

一般社団法人国際キャリア支援機構

東京都新宿区下落合二丁目一番八号三栄ビル

(略)

(略)