職業安定法施行規則第二十四条の六第二項第一号の規定に基づき厚生労働大臣が定める講習の一部を改正する件(厚生労働五)
2022年1月19日
厚生労働省告示 第五号
職業安定法施行規則(昭和二十二年労働省令第十二号)第二十四条の六第二項第一号の規定に基づき、職業安定法施行規則第二十四条の六第二項第一号の規定に基づき厚生労働大臣が定める講習(平成二十九年厚生労働省告示第二百三十三号)の一部を次の表のように改正する。
令和四年一月十九日
(傍線部分は改正部分)
改正後 |
改正前 |
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2 職業紹介責任者講習は、次の表に掲げる講習機関が行う職業紹介事業の業務の適正な遂行のために必要な知識を習得させるための講習とする。 |
2 職業紹介責任者講習は、次の表に掲げる講習機関が行う職業紹介事業の業務の適正な遂行のために必要な知識を習得させるための講習とする。 |
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