労働者災害補償保険法の施行に関する事務に使用する文書の様式を定める件の一部を改正する件(厚生労働四〇九)
2021年12月22日

厚生労働省告示 第四百九号

 労働者災害補償保険法施行規則(昭和三十年労働省令第二十二号)第五十四条の規定に基づき、労働者災害補償保険法の施行に関する事務に使用する文書の様式を定める件(昭和三十五年労働省告示第十号)の一部を次のように改正する。

  令和三年十二月二十二日

厚生労働大臣 後藤 茂之

 様式第五号を次のように改める。

様式第五号(表面)

様式第五号(裏面)

 様式第十六号の三を次のように改める。

様式第十六号の三(表面)

様式第十六号の三(裏面)

   附則

 (適用期日)

1 この告示は、令和四年一月一日から適用する。

 (経過措置)

2 この告示の適用の際現にあるこの告示による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この告示による改正後の様式によるものとみなす。

3 この告示の適用の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。