介護職種について外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律施行規則に規定する特定の職種及び作業に特有の事情に鑑みて事業所管大臣が定める基準等の一部を改正する件(厚生労働三八三)
2021年10月29日

厚生労働省告示 第三百八十三号

 介護職種について外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律施行規則に規定する特定の職種及び作業に特有の事情に鑑みて事業所管大臣が定める基準等(平成二十九年厚生労働省告示第三百二十号)の一部を次の表のように改正し、地域共生社会の実現のための社会福祉法等の一部を改正する法律(令和二年法律第五十二号)附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日(令和四年四月一日)から適用する。

   令和三年十月二十九日

厚生労働大臣 後藤 茂之

改正後

改正前

 (本邦の営利を目的としない法人)

 (本邦の営利を目的としない法人)

第四条 介護職種に係る規則第二十九条第二項に規定する告示で定める法人は、次の各号のいずれかに該当する法人とする。

第四条 介護職種に係る規則第二十九条第二項に規定する告示で定める法人は、次の各号のいずれかに該当する法人とする。

 一・二 (略)

 一・二 (略)

  社会福祉法(昭和二十六年法律第四十五号)第百二十八条第一号イに規定する社会福祉連携推進法人であること。

 (新設)