労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律施行規則第二十九条の二第一号の規定に基づき厚生労働大臣が定める講習及び職業安定法施行規則第二十四条の六第二項第一号の規定に基づき厚生労働大臣が定める講習の一部を改正する告示(厚生労働三八〇)
2021年10月26日
厚生労働省告示 第三百八十号
労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律施行規則(昭和六十一年労働省令第二十号)第二十九条の二第一号及び職業安定法施行規則(昭和二十二年労働省令第十二号)第二十四条の六第二項第一号の規定に基づき、労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律施行規則第二十九条の二第一号の規定に基づき厚生労働大臣が定める講習及び職業安定法施行規則第二十四条の六第二項第一号の規定に基づき厚生労働大臣が定める講習の一部を改正する告示を次のように定める。
令和三年十月二十六日
労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律施行規則第二十九条の二第一号の規定に基づき厚生労働大臣が定める講習及び職業安定法施行規則第二十四条の六第二項第一号の規定に基づき厚生労働大臣が定める講習の一部を改正する告示
(労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律施行規則第二十九条の二第一号の規定に基づき厚生労働大臣が定める講習の一部改正)
第一条 労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律施行規則第二十九条の二第一号の規定に基づき厚生労働大臣が定める講習(平成二十七年厚生労働省告示第三百九十二号)の一部を次の表のように改正する。
(傍線部分は改正部分)
改正後 |
改正前 |
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2 派遣元責任者講習は、次の表に掲げる講習機関が行う派遣労働者に係る雇用管理の適正な実施のために必要な知識を習得させるための講習とする。 |
2 派遣元責任者講習は、次の表に掲げる講習機関が行う派遣労働者に係る雇用管理の適正な実施のために必要な知識を習得させるための講習とする。 |
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(職業安定法施行規則第二十四条の六第二項第一号の規定に基づき厚生労働大臣が定める講習の一部改正)
第二条 職業安定法施行規則第二十四条の六第二項第一号の規定に基づき厚生労働大臣が定める講習(平成二十九年厚生労働省告示第二百三十三号)の一部を次の表のように改正する。
(傍線部分は改正部分)
改正後 |
改正前 |
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2 職業紹介責任者講習は、次の表に掲げる講習機関が行う職業紹介事業の業務の適正な遂行のために必要な知識を習得させるための講習とする。 |
2 職業紹介責任者講習は、次の表に掲げる講習機関が行う職業紹介事業の業務の適正な遂行のために必要な知識を習得させるための講習とする。 |
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