職業能力開発促進法施行規則第四十五条の二第二項第九号等の規定に基づき厚生労働大臣が指定する専修学校又は各種学校を定める告示の一部を改正する件(厚生労働三六四)
2021年9月30日

厚生労働省告示 第三百六十四号

 職業能力開発促進法施行規則(昭和四十四年労働省令第二十四号)第四十五条の二第二項第九号、第六十四条の二第二項第八号、第六十四条の三第三項第三号並びに第六十四条の六第二項第二号及び第三項第三号の規定に基づき、職業能力開発促進法施行規則第四十五条の二第二項第九号等の規定に基づき厚生労働大臣が指定する専修学校又は各種学校を定める告示(昭和五十四年労働省告示第百十二号)の一部を次の表のように改正する。ただし、この告示による改正前の職業能力開発促進法施行規則第四十五条の二第二項第九号等の規定に基づき厚生労働大臣が指定する専修学校又は各種学校を定める告示別表第一に掲げる高知県の高知情報ビジネス専門学校を卒業した者については、なお従前の例による。

   令和三年九月三十日

厚生労働大臣 田村 憲久

(傍線部分は改正部分) 

改正後

改正前

別表第一(第一条関係)

別表第一(第一条関係)

専修学校の名称        位置

専修学校の名称        位置

 (略)

 (略)

松山ドレメ専門学校     愛媛県

松山ドレメ専門学校     愛媛県

高知情報ビジネス&フード専門学校     高知県

高知情報ビジネス専門学校     高知県

 北九州市立戸畑高等専修学校     福岡県

 北九州市立戸畑高等専修学校     福岡県

 (略)

 (略)

別表第三(第二条関係)

別表第三(第二条関係)

専修学校の名称        位置

専修学校の名称        位置

 (略)

 (略)

松山ドレメ専門学校     愛媛県

松山ドレメ専門学校     愛媛県

高知情報ビジネス&フード専門学校     高知県

 (新設)

北九州市立戸畑高等専修学校     福岡県

北九州市立戸畑高等専修学校     福岡県

 (略)

 (略)