障害者の雇用の促進等に関する法律施行規則第二十条の二の三第二項第二号及び第三項第二号に規定する厚生労働大臣が定める研修の一部を改正する件(厚生労働三六三)
2021年9月30日

厚生労働省告示 第三百六十三号

 障害者の雇用の促進等に関する法律施行規則(昭和五十一年労働省令第三十八号)第二十条の二の三第二項第二号及び第三項第二号の規定に基づき、障害者の雇用の促進等に関する法律施行規則第二十条の二の三第二項第二号及び第三項第二号に規定する厚生労働大臣が定める研修(令和三年厚生労働省告示第百五十七号)の一部を次の表のように改正する。

   令和三年九月三十日

厚生労働大臣 田村 憲久

(傍線部分は改正部分)

改正後

改正前

第二条 訪問型職場適応援助者養成研修は、次の表の第一欄に掲げる研修機関がそれぞれ同表の第二欄に掲げる期間において行う同表の第三欄に掲げる研修とする。

第二条 訪問型職場適応援助者養成研修は、次の表の第一欄に掲げる研修機関がそれぞれ同表の第二欄に掲げる期間において行う同表の第三欄に掲げる研修とする。

研修機関

研修を実施する期間

研修

名称

所在地

(略)

(略)

(略)

(略)

社会福祉法人南高愛隣会

長崎県諫早市福田町三五七番地一五

令和三年四月一日から令和六年九月三十日まで

訪問型職場適応援助者(ジョブコーチ)養成研修

(略)

(略)

(略)

(略)

研修機関

研修を実施する期間

研修

名称

所在地

(略)

(略)

(略)

(略)

社会福祉法人南高愛隣会

長崎県雲仙市瑞穂町古部甲一五七二番地

令和三年四月一日から令和三年九月三十日まで

訪問型職場適応援助者(ジョブコーチ)養成研修

(略)

(略)

(略)

(略)

第三条 企業在籍型職場適応援助者養成研修は、次の表の第一欄に掲げる研修機関がそれぞれ同表の第二欄に掲げる期間において行う同表の第三欄に掲げる研修とする。

第三条 企業在籍型職場適応援助者養成研修は、次の表の第一欄に掲げる研修機関がそれぞれ同表の第二欄に掲げる期間において行う同表の第三欄に掲げる研修とする。

研修機関

研修を実施する期間

研修

名称

所在地

(略)

(略)

(略)

(略)

社会福祉法人南高愛隣会

長崎県諫早市福田町三五七番地一五

令和三年四月一日から令和六年九月三十日まで

企業在籍型職場適応援助者(ジョブコーチ)養成研修

(略)

(略)

(略)

(略)

研修機関

研修を実施する期間

研修

名称

所在地

(略)

(略)

(略)

(略)

社会福祉法人南高愛隣会

長崎県雲仙市瑞穂町古部甲一五七二番地

令和三年四月一日から令和三年九月三十日まで

企業在籍型職場適応援助者(ジョブコーチ)養成研修

(略)

(略)

(略)

(略)