労働基準法第三十六条第一項の協定で定める労働時間の延長及び休日の労働について留意すべき事項等に関する指針の一部を改正する件(厚生労働三三五)
2021年9月14日

厚生労働省告示 第三百三十五号

 労働基準法(昭和二十二年法律第四十九号)第三十六条第七項の規定に基づき、労働基準法第三十六条第一項の協定で定める労働時間の延長及び休日の労働について留意すべき事項等に関する指針(平成三十年厚生労働省告示第三百二十三号)の一部を次の表のように改正し、令和三年九月十五日から適用する。

  令和三年九月十四日

厚生労働大臣 田村 憲久

(傍線部分は改正部分) 

改正後

改正前

 (使用者の責務)

 (使用者の責務)

第三条 (略)

第三条 (略)

2 使用者は、 「血管病変等を著しく増悪させる業務による脳血管疾患及び虚血性心疾患等の認定基準について」(令和三年九月十四

2 使用者は、 「脳血管疾患及び虚血性心疾患等(負傷に起因するものを除く。)の認定基準について」(平成十三年十二月十二日付け

日付け基発〇九一四第一号厚生労働省労働基準局長通達)において、一週間当たり四十時間を超えて労働した時間が一箇月においておおむね四十五時間を超えて長くなるほど、業務と脳血管疾患及び虚血性心疾患(負傷に起因するものを除く。以下この項において「脳・心臓疾患」という。)の発症との関連性が徐々に強まると評価できるとされていること並びに発症前一箇月間におおむね百時間又は発症前二箇月間から六箇月間までにおいて一箇月当たりおおむね八十時間を超える場合には業務と脳・心臓疾患の発症との関連性が強いと評価できるとされていることに留意しなければならない。

基発第一〇六三号厚生労働省労働基準局長通達)において、一週間当たり四十時間を超えて労働した時間が一箇月においておおむね四十五時間を超えて長くなるほど、業務と脳血管疾患及び虚血性心疾患(負傷に起因するものを除く。以下この項において「脳・心臓疾患」という。)の発症との関連性が徐々に強まると評価できるとされていること並びに発症前一箇月間におおむね百時間又は発症前二箇月間から六箇月間までにおいて一箇月当たりおおむね八十時間を超える場合には業務と脳・心臓疾患の発症との関連性が強いと評価できるとされていることに留意しなければならない。