職業紹介事業・労働者派遣事業分野に係る事業分野別指針の一部を改正する件(厚生労働二九六)
2021年7月30日

厚生労働省告示 第二百九十六号

 産業競争力強化法等の一部を改正する等の法律(令和三年法律第七十号)、中小企業等の経営強化に関する基本方針を廃止する告示(令和三年総務省、厚生労働省、農林水産省、経済産業省、国土交通省 告示第三号)及び中小企業等の経営強化に関する基本方針(令和三年 厚生労働省 経済産業省 告示第一号)の施行に伴い、並びに中小企業等経営強化法(平成十一年法律第十八号)第十六条第三項の規定に基づき、並びに同法を実施するため、職業紹介事業・労働者派遣事業分野に係る事業分野別指針(平成三十一年厚生労働省告示第六十四号)の一部を次の表のように改正し、産業競争力強化法等の一部を改正する等の法律の施行の日(令和三年八月二日)から適用することとしたので、同条第五項の規定に基づき公表する。

  令和三年七月三十日

厚生労働大臣 田村 憲久

 (傍線部分は改正部分) 

改正後

改正前

第2 経営力向上の実施方法に関する事項

第2 経営力向上の実施方法に関する事項

 1 (略)

 1 (略)

 2 要件

 2 要件

  (1) 現に有する経営資源を利用する場合

  (1) 現に有する経営資源を利用する場合

 労働生産性の向上を支援に当たっての判断基準とする。

 労働生産性の向上を支援に当たっての判断基準とする。

 具体的には、計画期間終了時までの労働生産性の伸び率の目標が、計画期間が3年間の場合は1%以上、4年間の場合は1.5%以上、5年間の場合は2%以上であることを求める。

 具体的には、計画期間終了時までの労働生産性の伸び率の目標が、計画期間が3年間の場合は1%以上、4年間の場合は1.5%以上、5年間の場合は2%以上であることを求める。

 なお、計画期間が終了した時点での労働生産性の値は正となることを求める。

 

 特定事業者等は、労働者数を削減するのではなく、営業利益、人件費及び減価償却費の合計を増加させることにより労働生産性の向上を達成するよう努めるものとする。

 

   注 )労働生産性とは、営業利益、人件費及び減価償却費の合計を、労働投入量(労働者数又は労働者数に一人当たり年間就業時間を乗じたものをいう。)で除したものとする。なお、派遣元事業主の労働生産性の算定においては、労働者にその雇用する派遣労働者を含むものとする。以下同じ。

   注 )労働生産性とは、営業利益、人件費及び減価償却費の合計を、労働投入量(労働者数又は労働者数に一人当たり年間就業時間を乗じたものをいう。)で除したものとする。なお、派遣元事業主の労働生産性の算定においては、労働者にその雇用する派遣労働者を含むものとする。

  (2) 他の事業者から取得した又は提供された経営資源を利用する場合

  (2) 他の事業者から取得した又は提供された経営資源を利用する場合

   イ 支援対象

   イ 支援対象

 特定事業者等が事業承継等(中小企業等経営強化法第2条第10項第9号に掲げるものを除く。)を行う場合にあっては、次に掲げる取組を支援対象とする。

      事業の継続が困難である他の事業者の事業を承継するもののうち、事業の経営の承継を伴う取組

      他の事業者の事業を承継するもののうち、事業承継等による経営資源の組合せを通じた労働生産性の向上を目的とする取組

 経営力向上のための支援は中小企業者等の事業承継の促進を図るものであるから、中小企業者等が事業承継等(中小企業等経営強化法第2条第10項第9号に掲げるものを除く。)を行う場合にあっては、事業の継続が困難である他の事業者の事業を承継するもののうち、事業の経営の承継を伴う取組を支援対象とする。

   ロ 経営指標

   ロ 経営指標

 労働生産性の向上を支援に当たっての判断基準とする。

 労働生産性の向上を支援に当たっての判断基準とする。

 具体的には、計画期間終了時までの労働生産性の伸び率の目標が、計画期間が3年間の場合は1%以上、

 具体的には、計画期間終了時までの労働生産性の伸び率の目標が、計画期間が3年間の場合は1%以上、

4年間の場合は1.5%以上、5年間の場合は2%以上であることを求める。

4年間の場合は1.5%以上、5年間の場合は2%以上であることを求める。

 なお、計画期間が終了した時点での労働生産性の値は正となることを求める。

 

 特定事業者等は、労働者数を削減するのではなく、営業利益、人件費及び減価償却費の合計を増加させることにより労働生産性の向上を達成するよう努めるものとする。

 

  (3) 経営力向上に係る事業の実施に当たり留意すべき事項

  (新設)

 特定事業者等は、経営力向上に係る事業を行うに先立ち、「ローカルベンチマーク」等を用いて自社の現状を具体的に分析し、経営課題を整理するとともに、経営力向上に係る事業を的確に実施するため、当該事業が経営課題の解決に資することを明確化するものとする。

 

第3 経営力向上の内容に関する事項

第3 経営力向上の内容に関する事項

 経営力向上計画の作成に当たって、経営資源に関し、1(1)から(3)まで、2(1)及び(2)、3(1)及び(2)並びに4(1)から(4)までに掲げる事項のうち1以上を実施することとしなければならない。

 経営力向上計画の作成に当たって、経営資源に関し、1(1)から(3)まで、2(1)及び(2)、3(1)及び(2)並びに4(1)から(4)までに掲げる事項のうち1以上を実施することとしなければならない。

 1 (略)

 1 (略)

 2 経営管理に関する事項

 2 経営管理に関する事項

  (1) (略)

  (1) (略)

  (2) 自主管理指標の活用

  (2) 自主管理指標の活用

 中小企業等の経営強化に関する基本方針(令和3年厚生労働省、経済産業省告示第1号。以下「基本方針」という。)第5の3の二のヘに規定するローカルベンチマークの指標や求職者、派遣労働者、求人者及び派遣先の満足度その他の業態の特性を踏まえた指標を活用し、自社の経営管理を行う。

 中小企業等の経営強化に関する基本方針(平成17年総務省、厚生労働省、農林水産省、経済産業省、国土交通省告示第2号。以下「基本方針」という。)第5の3の二のヘに規定するローカルベンチマークの指標や求職者、派遣労働者、求人者及び派遣先の満足度その他の業態の特性を踏まえた指標を活用し、自社の経営管理を行う。

 3・4 (略)

 3・4 (略)

第4 経営力向上の促進に当たって配慮すべき事項

第4 経営力向上の促進に当たって配慮すべき事項

 1~3 (略)

 1~3 (略)

 4 中小企業等の規模に応じた計画認定

 4 中小企業者等の規模に応じた計画認定

 国は、中小企業等による幅広い取組を促すため、中小企業等の規模に応じて柔軟に経営力向上計画の認定を行うものとする。

 国は、中小企業者等による幅広い取組を促すため、中小企業者等の規模に応じて柔軟に経営力向上計画の認定を行うものとする。