船員となろうとするものに関して就職促進手当の日額の算定に当たり、国土交通大臣が収入の一日分に相当する額から控除する額を定める件(国土交通一〇六七~一〇七〇)
2021年7月30日

国土交通省告示 第千六十七号

 漁業経営の改善及び再建整備に関する特別措置法第十三条第一項の職業転換給付金の支給基準に関する省令(昭和五十一年運輸省令第二十五号)第十条第二項の規定に基づき、就職促進手当の日額の算定に当たり、収入の一日分に相当する額から控除する額(以下「控除額」という。)を千二百九十六円とし、令和三年八月一日以後に自己の労働によって収入を得た場合について適用し、漁業経営の改善及び再建整備に関する特別措置法第十三条第一項の職業転換給付金の支給基準に関する省令第十条第二項の規定に基づき、就職促進手当の日額の算定に当たり、収入の一日分に相当する額から控除する額を定める件(令和二年国土交通省告示第七百六十六号)は、令和三年七月三十一日限り廃止する。ただし、同日以前に係る控除額については、なお従前の例による。

 令和三年七月三十日

国土交通省告示 第千六十八号

 船員となろうとする者に関する国際協定の締結等に伴う漁業離職者に関する臨時措置法施行規則(昭和五十二年運輸省令第三十九号)第十八条第二項の規定に基づき、訓練待期手当又は就職促進手当の日額の算定に当たり、収入の一日分に相当する額から控除する額(以下「控除額」という。)を千二百九十六円とし、令和三年八月一日以後に自己の労働によって収入を得た場合について適用し、船員となろうとする者に関する国際協定の締結等に伴う漁業離職者に関する臨時措置法施行規則第十八条第二項の規定に基づき、訓練待期手当又は就職促進手当の日額の算定に当たり、収入の一日分に相当する額から控除する額を定める件(令和二年国土交通省告示第七百六十七号)は、令和三年七月三十一日限り廃止する。ただし、同日以前に係る控除額については、なお従前の例による。

 令和三年七月三十日

国土交通大臣 赤羽 一嘉

国土交通省告示 第千六十九号

 船員の雇用の促進に関する特別措置法施行規則(平成二年運輸省令第二十六号)第十三条第三項の規定に基づき、訓練待期手当又は就職促進手当の日額の算定に当たり、収入の一日分に相当する額から控除する額(以下「控除額」という。)を千二百九十六円とし、令和三年八月一日以後に自己の労働によって収入を得た場合について適用し、船員の雇用の促進に関する特別措置法施行規則第十三条第三項の規定に基づき、訓練待期手当又は就職促進手当の日額の算定に当たり、収入の一日分に相当する額から控除する額を定める件(令和二年国土交通省告示第七百六十八号)は、令和三年七月三十一日限り廃止する。ただし、同日以前に係る控除額については、なお従前の例による。

 令和三年七月三十日

国土交通大臣 赤羽 一嘉

国土交通省告示 第千七十号

 船員となろうとする者に関する本州四国連絡橋の建設に伴う一般旅客定期航路事業等離職者の再就職の促進に関する省令(昭和五十六年運輸省令第四十九号)第十六条第二項の規定に基づき、訓練待期手当又は就職促進手当の日額の算定に当たり、収入の一日分に相当する額から控除する額(以下「控除額」という。)を千二百九十六円とし、令和三年八月一日以後に自己の労働によって収入を得た場合について適用し、船員となろうとする者に関する本州四国連絡橋の建設に伴う一般旅客定期航路事業等離職者の再就職の促進に関する省令第十六条第二項の規定に基づき、訓練待期手当又は就職促進手当の日額の算定に当たり、収入の一日分に相当する額から控除する額を定める件(令和二年国土交通省告示第七百六十九号)は、令和三年七月三十一日限り廃止する。ただし、同日以前に係る控除額については、なお従前の例による。

 令和三年七月三十日

国土交通大臣 赤羽 一嘉