障害者の雇用の促進等に関する法律施行令及び障害者の雇用の促進等に関する法律施行規則の規定に基づき厚生労働大臣が定める様式の一部を改正する件(厚生労働二一四)
2021年5月31日

厚生労働省告示 第二百十四号

 障害者の雇用の促進等に関する法律施行令(昭和三十五年政令第二百九十二号)第六条第一項(第十二条において準用する場合を含む。)及び第八条並びに障害者の雇用の促進等に関する法律施行規則(昭和五十一年労働省令第三十八号)第四条の十七第一項及び第四条の十八第一項の規定に基づき、障害者の雇用の促進等に関する法律施行令及び障害者の雇用の促進等に関する法律施行規則の規定に基づき厚生労働大臣が定める様式(昭和五十一年労働省告示第百十二号)の一部を次のように改正する。

  令和三年五月三十一日

厚生労働大臣 田村 憲久

 様式第一号を次のように改める。

様式第一号

様式第一号

 様式第一号の二を次のように改める。

様式第一号の二

様式第一号の二

 様式第二号を次のように改める。

様式第二号

様式第二号

 様式第二号の二を次のように改める。

様式第二号の二

様式第二号の二

 様式第三号を次のように改める。

様式第三号

様式第三号

 様式第四号を次のように改める。

様式第四号

様式第四号

 様式第五号を次のように改める。

様式第五号

 様式第五号の二を次のように改める。

様式第五号の二

 様式第五号の四を次のように改める。

様式第五号の四

   附則

 (適用期日)

1 この告示は、告示の日から適用する。

 (経過措置)

2 この告示の適用の際現にあるこの告示による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この告示による改正後の様式によるものとみなす。

3 この告示の適用の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。