労働委員会規則の一部を改正する規則(中央労働委一)
2026年4月24日

中央労働委員会規則 第一号

 労働組合法(昭和二十四年法律第百七十四号)第二十六条第一項の規定に基づき、労働委員会規則の一部を改正する規則を次のように定める。

   令和八年四月二十四日

中央労働委員会会長 荒木 尚志

   労働委員会規則の一部を改正する規則

 労働委員会規則(昭和二十四年中央労働委員会規則第一号)の一部を次の表のように改正する。

(傍線部分は改正部分)

改正後

改正前

目次

目次

 第一章~第四章の二 (略)

 第一章~第四章の二 (略)

 第五章 不当労働行為

 第五章 不当労働行為

  第一節 (略)

  第一節 (略)

  第二節 初審の手続

  第二節 初審の手続

   第一款~第六款 (略)

   第一款~第六款 (略)

   第七款 和解(第四十五条の二-第四十五条の八

   第七款 和解(第四十五条の二-第四十五条の七

   第七款の二 事件の解決のための勧告(第四十五条の九・第四十五条の十)

   (新設)

   第八款・第九款 (略)

   第八款・第九款 (略)

  第三節・第三節の二 (略)

  第三節・第三節の二 (略)

 第六章~第十一章 (略)

 第六章~第十一章 (略)

 附則

 附則

 (公益委員会議の付議事項)

 (公益委員会議の付議事項)

第九条 公益委員会議に付議すべき事項は、次のとおりとする。ただし、部会に第一号又は第二号に掲げる事項が付議されることとなる場合には、労組法第二十四条の二第二項(同条第三項ただし書において準用する場合を含む。)に掲げる場合に限る。

第九条 公益委員会議に付議すべき事項は、次のとおりとする。ただし、部会に第一号又は第二号に掲げる事項が付議されることとなる場合には、労組法第二十四条の二第二項(同条第三項ただし書において準用する場合を含む。)に掲げる場合に限る。

 一 労組法第五条又は第十一条の規定による労働組合の資格に関する事項(第八十五条の八第一号から第三号までに規定する場合並びに第八十五条の十二第一号及び第二号に規定する場合(以下この条、第十条の三及び第十条の五において「部分オンラインによる場合」という。)に関する事項を含む。)

 一 労組法第五条又は第十一条の規定による労働組合の資格に関する事項(第八十五条の八第一号から第三号までに規定する場合並びに第八十五条の十三第一号及び第二号に規定する場合(以下この条、第十条の三及び第十条の五において「部分オンラインによる場合」という。)に関する事項を含む。)

 二~五 (略)

 二~五 (略)

2 (略)

2 (略)

 (審査)

 (審査)

第三十五条 第三十二条に定める申立てがあつたときは、会長(不当労働行為事件の審査等を部会で行うときは、部会長。以下この章(第三項、次条、第四十五条の三第三項、第四十五条の六第二項及び第四項第四十五条の七第四十五条の八、第五十条並びに第五十六条第四項を除く。)において同じ。)は、遅滞なく、事件について審査を行わなければならない。

第三十五条 第三十二条に定める申立てがあつたときは、会長(不当労働行為事件の審査等を部会で行うときは、部会長。以下この章(第三項、次条、第四十五条の三第三項、第四十五条の五第二項及び第四項第四十五条の六第四十五条の七、第五十条並びに第五十六条第四項を除く。)において同じ。)は、遅滞なく、事件について審査を行わなければならない。

2~6 (略)

2~6 (略)

 (審査委員)

 (審査委員)

第三十七条 (略)

第三十七条 (略)

2 前項の場合における第三十二条の二第一項、第三十五条第二項及び第四項から第六項まで、第四十条、第四十一条第一項、第四十一条の二第二項及び第五項から第九項まで、第四十一条の三第二項、第四十一条の四第一項、第四十一条の五、第四十一条の七第三項及び第七項、第四十一条の八、第四十一条の九、第四十一条の十四第一項、第四十一条の十五、第四十一条の十六第三項及び第五項、第四十一条の十九第一項及び第三項、第四十一条の二十一(第四十一条の二十四第二項において準用する場合を含む。)、第四十五条の二第一項及び第三項、第四十五条の三第二項、第四十五条の九第四十五条の十、第五十四条の二並びに第五十四条の三の規定の適用については、これらの規定中「会長」又は「中労委会長」とあるのは、一人の審査委員が選任されたときには「審査委員」と、数人の審査委員が選任されたときには「審査委員長」とする。

2 前項の場合における第三十二条の二第一項、第三十五条第二項及び第四項から第六項まで、第四十条、第四十一条第一項、第四十一条の二第二項及び第五項から第九項まで、第四十一条の三第二項、第四十一条の四第一項、第四十一条の五、第四十一条の七第三項及び第七項、第四十一条の八、第四十一条の九、第四十一条の十四第一項、第四十一条の十五、第四十一条の十六第三項及び第五項、第四十一条の十九第一項及び第三項、第四十一条の二十一(第四十一条の二十四第二項において準用する場合を含む。)、第四十五条の二第一項及び第三項、第四十五条の三第二項、第四十五条の八第四十五条の九、第五十四条の二並びに第五十四条の三の規定の適用については、これらの規定中「会長」又は「中労委会長」とあるのは、一人の審査委員が選任されたときには「審査委員」と、数人の審査委員が選任されたときには「審査委員長」とする。

 (公示送達の方法)

第四十五条の四 労組法施行令第三十条第二項の規定による不特定多数の者が閲覧することができる状態は、委員会の使用に係る電子計算機(入出力装置を含む。以下同じ。)と公示事項(同項に規定する委員会の職員が送達すべき書類を保管し、いつでも送達を受けるべき者に交付する旨をいう。以下この条において同じ。)の閲覧をする者の使用に係る電子計算機(委員会の使用に係る電子計算機と電気通信回線を通じて接続でき、正常に通信できる機能を備えたものをいう。)とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織を使用する方法のうち、次の各号のいずれにも該当するものにより閲覧できる状態とする。

(新設)

  委員会の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録された公示事項を公示事項の閲覧をする者の使用に係る電子計算機の映像面に表示するもの

  インターネットに接続された自動公衆送信装置(著作権法(昭和四十五年法律第四十八号)第二条第一項第九号の五イに規定する自動公衆送信装置をいう。)を使用するもの

第四十五条の五第四十五条の十 (略)

第四十五条の四第四十五条の九 (略)

 (公示による通知等)

 (公示による通知等)

第四十九条 (略)

第四十九条 (略)

2 前項に規定する公示は、委員会の職員が当該通知書又は文書を保管し、いつでも当事者に交付する旨を第四十五条の四の規定の例により不特定多数の者が閲覧することができる状態に置くとともに、その旨が記載された書面を委員会の掲示場に掲示し、又はその旨を委員会に設置した電子計算機の映像面に表示したものの閲覧をすることができる状態に置く措置をとることにより行うものとする。この場合においては、当該措置を開始した日の翌日から起算して二週間を経過した日に、通知書又は文書の交付があつたものとみなす。

2 前項に規定する公示は、委員会が当該通知書又は文書を保管し、いつでも当事者に交付する旨を官報又は公報に掲載して行うものとする。この場合においては、その掲載をした日の翌日から起算して二週間を経過した日に、通知書又は文書の交付があつたものとみなす。

3 委員会、公示の方法により通知又は交付をした当事者に対し、新たに第四十一条の六第一項及び第四十一条の七第四項に規定する通知をする場合には、前項後段の規定にかかわらず、前項に定める措置を開始した日の翌日に通知があつたものとみなす。

3 委員会、公示の方法により通知又は交付をした当事者に対し、新たに第四十一条の六第一項及び第四十一条の七第四項に規定する通知をする場合には、前項の規定にかかわらず、その通知書を委員会の掲示場に掲示して行うものとする。この場合においては、掲示をした日の翌日に通知があつたものとみなす。

 (その他の手続)

 (その他の手続)

第五十六条 (略)

第五十六条 (略)

2 (略)

2 (略)

3 第三十五条第二項及び第四項から第六項まで、第三十八条から第四十条まで、第四十一条の二から第四十一条の十三まで(第四十一条の二第三項及び第四項を除く。)、第四十一条の十五から第四十一条の十八まで、第四十五条の二、第四十五条の三、第四十五条の九第四十五条の十及び第五十六条の三(第一項、第五項及び第十二項を除く。)の規定は、前項の審査について準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

3 第三十五条第二項及び第四項から第六項まで、第三十八条から第四十条まで、第四十一条の二から第四十一条の十三まで(第四十一条の二第三項及び第四項を除く。)、第四十一条の十五から第四十一条の十八まで、第四十五条の二、第四十五条の三、第四十五条の八第四十五条の九及び第五十六条の三(第一項、第五項及び第十二項を除く。)の規定は、前項の審査について準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

第三十五条第二項、第五項及び第六項、第四十一条の二第二項及び第五項から第九項まで、第四十一条の三第二項、第四十一条の四第一項、第四十一条の五、第四十一条の六第四項、第四十一条の七第七項、第四十一条の八、第四十一条の九、第四十一条の十五、第四十一条の十六第三項及び第五項、第四十五条の二第一項から第三項まで、第四十五条の三第二項、第四十五条の九第四十五条の十

(略)

(略)

(略)

(略)

(略)

第四十一条の六第四項、第四十一条の七第四項、第四十一条の八第二項、第四十一条の十五第三項、第四十五条の三第二項、第四十五条の九第四十五条の十

(略)

(略)

(略)

(略)

(略)

第三十五条第二項、第五項及び第六項、第四十一条の二第二項及び第五項から第九項まで、第四十一条の三第二項、第四十一条の四第一項、第四十一条の五、第四十一条の六第四項、第四十一条の七第七項、第四十一条の八、第四十一条の九、第四十一条の十五、第四十一条の十六第三項及び第五項、第四十五条の二第一項から第三項まで、第四十五条の三第二項、第四十五条の八第四十五条の九

(略)

(略)

(略)

(略)

(略)

第四十一条の六第四項、第四十一条の七第四項、第四十一条の八第二項、第四十一条の十五第三項、第四十五条の三第二項、第四十五条の八第四十五条の九

(略)

(略)

(略)

(略)

(略)

 (行政執行法人事件の処理)

 (行政執行法人事件の処理)

第五十六条の二 (略)

第五十六条の二 (略)

2 前項に規定する事件の処理については、次項及び第四項並びに次条の定めるところによるほか、第三十二条から第四十九条まで(第三十六条及び第四十一条の二十から第四十一条の二十二までを除く。)に定める手続によるものとする。この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

2 前項に規定する事件の処理については、次項及び第四項並びに次条の定めるところによるほか、第三十二条から第四十九条まで(第三十六条及び第四十一条の二十から第四十一条の二十二までを除く。)に定める手続によるものとする。この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

(略)

(略)

(略)

第四十一条の六第四項、第四十一条の八第二項、第四十一条の十四第二項、第四十一条の十五第三項、第四十二条第二項、第四十五条の二第二項、第四十五条の三第二項、第四十五条の九

(略)

(略)

(略)

(略)

(略)

第四十五条の十

(略)

(略)

(略)

(略)

(略)

第四十一条の六第四項、第四十一条の八第二項、第四十一条の十四第二項、第四十一条の十五第三項、第四十二条第二項、第四十五条の二第二項、第四十五条の三第二項、第四十五条の八

(略)

(略)

(略)

(略)

(略)

第四十五条の九

(略)

(略)

3・4 (略)

3・4 (略)

第五十六条の三 (略)

第五十六条の三 (略)

2~11 (略)

2~11 (略)

12 地方調整公益委員が審査を行う場合には、第三項から前項までの定めるところによるほか、第三十五条第二項、第五項及び第六項、第三十八条、第三十九条、第四十一条の二から第四十一条の十三まで(第四十一条の二第三項及び第四十一条の六第四項を除く。)、第四十一条の十五から第四十一条の十八まで、第四十五条の二、第四十五条の三第一項及び第二項、第四十五条の九並びに第四十五条の十に定める手続によるものとする。この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

12 地方調整公益委員が審査を行う場合には、第三項から前項までの定めるところによるほか、第三十五条第二項、第五項及び第六項、第三十八条、第三十九条、第四十一条の二から第四十一条の十三まで(第四十一条の二第三項及び第四十一条の六第四項を除く。)、第四十一条の十五から第四十一条の十八まで、第四十五条の二、第四十五条の三第一項及び第二項、第四十五条の八並びに第四十五条の九に定める手続によるものとする。この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

第三十五条第二項、第五項及び第六項、第四十一条の二第二項及び第五項から第九項まで、第四十一条の三第二項、第四十一条の四第一項、第四十一条の五、第四十一条の七第七項、第四十一条の八、第四十一条の九、第四十一条の十五、第四十一条の十六第三項及び第五項、第四十五条の二第一項から第三項まで、第四十五条の三第二項、第四十五条の九第四十五条の十

(略)

(略)

(略)

(略)

(略)

第四十一条の七第四項、第四十一条の八第二項、第四十一条の十五第三項、第四十五条の二第二項、第四十五条の三第二項、第四十五条の九第四十五条の十

(略)

(略)

(略)

(略)

(略)

第四十五条の二第一項、第四十五条の九

(略)

(略)

第三十五条第二項、第五項及び第六項、第四十一条の二第二項及び第五項から第九項まで、第四十一条の三第二項、第四十一条の四第一項、第四十一条の五、第四十一条の七第七項、第四十一条の八、第四十一条の九、第四十一条の十五、第四十一条の十六第三項及び第五項、第四十五条の二第一項から第三項まで、第四十五条の三第二項、第四十五条の八第四十五条の九

(略)

(略)

(略)

(略)

(略)

第四十一条の七第四項、第四十一条の八第二項、第四十一条の十五第三項、第四十五条の二第二項、第四十五条の三第二項、第四十五条の八第四十五条の九

(略)

(略)

(略)

(略)

(略)

第四十五条の二第一項、第四十五条の八

(略)

(略)

 (あつせん員候補者の公表)

 (あつせん員候補者の公示及び公表)

第六十八条 労調法施行令第四条の規定により、あつせん員候補者の氏名、閲歴等は、少なくとも年一回、インターネットの利用その他の適切な方法により公表するものとする。

第六十八条 労調法施行令第四条の規定により、あつせん員候補者の氏名、閲歴等は、少なくとも年一回中労委にあつては官報に、都道府県労委にあつては当該都道府県公報に公示するとともに、適宜新聞紙等によつて公表するものとする。

2 (略)

2 (略)

 (定義)

 (定義)

第八十五条の二 この章において、「書面等」、「署名等」、「電磁的記録」、「申請等」、「処分通知等」、「縦覧等」及び「作成等」とは、それぞれ情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律(平成十四年法律第百五十一号。以下「情報通信技術活用法」という。)第三条第五号から第十一号までに規定する書面等、署名等、電磁的記録、申請等、処分通知等、縦覧等及び作成等をいう。

第八十五条の二 この章において、「書面等」、「署名等」、「電磁的記録」、「申請等」、「処分通知等」及び「縦覧等」とは、それぞれ情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律(平成十四年法律第百五十一号。以下「情報通信技術活用法」という。)第三条第五号から第十号までに規定する書面等、署名等、電磁的記録、申請等、処分通知等及び縦覧等をいう。

2 この章において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

2 この章において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

 一 電子署名 次に掲げるものをいう。

 一 電子署名 電子署名及び認証業務に関する法律(平成十二年法律第百二号)第二条第一項に規定する電子署名をいう。

   電子署名及び認証業務に関する法律(平成十二年法律第百二号)第二条第一項に規定する電子署名

  (新設)

   政府認証基盤(行政機関の長その他の国家公務員の職を証明することその他政府が電子情報処理組織を使用して手続を行い、又は行わせるために運営するものをいう。)の官職証明書に基づく電子署名

  (新設)

   地方公共団体組織認証基盤(行政機関の長その他の地方公務員の職を証明することその他地方公共団体が電子情報処理組織を使用して手続を行い、又は行わせるために運営するものをいう。)の職責証明書に基づく電子署名

  (新設)

 二 (略)

 二 (略)

 (対象となる手続等)

 (申請等の指定)

第八十五条の三 労組法、労調法、行労法、地方公労法、労組法施行令、労調法施行令、行労法施行令、地方公営企業等の労働関係に関する法律施行令(昭和四十年政令第二百七十七号)及びこの規則(以下この章において「労組法等」という。)に基づき委員会に対して行うこととされ、又は委員会が行うこととしている申請等、処分通知等、縦覧等及び作成等を、情報通信技術活用法第六条から第九条までの規定に基づき、電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信技術を利用する方法により行う場合については、この章(第八十五条の十五を除く。)に定めるところによる。

第八十五条の三 情報通信技術活用法第六条第一項の規定により電子情報処理組織を使用する方法により行うことができる申請等は、労組法、労調法、行労法、地方公労法、労組法施行令、労調法施行令、行労法施行令、地方公営企業等の労働関係に関する法律施行令(昭和四十年政令第二百七十七号)及びこの規則(以下この章において「労組法等」という。)に基づき委員会に対して行われる申請、報告その他の通知とする。

 (署名等に代わる措置)

 (署名等に代わる措置)

第八十五条の七 (略)

第八十五条の七 (略)

2 情報通信技術活用法第七条第四項に規定する主務省令で定める措置は、電子情報処理組織を使用して行う処分通知等に記録された情報に電子署名を行うこととする。

2 情報通信技術活用法第七条第四項に規定する主務省令で定める措置は、電子情報処理組織を使用して行う処分通知等に記録された情報に電子署名を行い、電子証明書を添付することとする。

 情報通信技術活用法第九条第三項に規定する主務省令で定める措置は、電磁的記録により作成等が行われた情報に電子署名を行い、電子証明書を添付することとする。

(新設)

 (処分通知等の指定)

(削る)

第八十五条の九 情報通信技術活用法第七条第一項の規定により電子情報処理組織を使用して行うことができる処分通知等は、労組法等に基づき委員会が行う処分その他の通知とする。

第八十五条の九 (略)

第八十五条の十 (略)

 (処分通知等の入力事項等)

 (処分通知等の入力事項等)

第八十五条の十 委員会は、情報通信技術活用法第七条第一項の規定により処分通知等を電子情報処理組織を使用する方法により行うときは、当該処分通知等につき規定した法令の規定により書面等に記載すべきこととされる事項を前条に規定する委員会の使用に係る電子計算機から入力し、当該委員会の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録しなければならない。この場合において、当該委員会は、当該処分通知等が電子署名を要するものと認めるときは、入力する事項についての情報に電子署名を行い、その情報を当該委員会の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録しなければならない。

第八十五条の十一 委員会は、情報通信技術活用法第七条第一項の規定により処分通知等を電子情報処理組織を使用する方法により行うときは、当該処分通知等につき規定した法令の規定により書面等に記載すべきこととされる事項を前条に規定する委員会の使用に係る電子計算機から入力し、当該委員会の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録しなければならない。この場合において、当該委員会は、当該処分通知等が電子署名を要するものと認めるときは、入力する事項についての情報に電子署名を行い、当該電子署名に係る電子証明書を当該情報と併せて当該委員会の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録しなければならない。

 (電子情報処理組織を使用する方法により処分通知等を受ける旨の表示の方式)

 (電子情報処理組織を使用する方法により処分通知等を受ける旨の表示の方式)

第八十五条の十一 情報通信技術活用法第七条第一項ただし書に規定する主務省令で定める方式は、次の各号に掲げるいずれかの方式とする。

第八十五条の十二 情報通信技術活用法第七条第一項ただし書に規定する主務省令で定める方式は、次の各号に掲げるいずれかの方式とする。

 一 第八十五条の九の電子情報処理組織を使用して行う識別番号及び暗証番号の入力

 一 第八十五条の十の電子情報処理組織を使用して行う識別番号及び暗証番号の入力

 二 (略)

 二 (略)

第八十五条の十二第八十五条の十三 (略)

第八十五条の十三第八十五条の十四 (略)

 (作成等の方法)

第八十五条の十四 委員会は、情報通信技術活用法第九条第一項の規定により電磁的記録の作成等を行うときは、当該作成等を書面等により行うときに記載すべきこととされている事項を当該委員会の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録する方法又は電磁的記録媒体をもつて調製する方法によるものとする。ただし、当該作成等は、クラウド・コンピューティング・サービス関連技術(官民データ活用推進基本法(平成二十八年法律第百三号)第二条第四項に規定するクラウド・コンピューティング・サービス関連技術をいう。)その他の情報通信技術の進展の状況を踏まえた適切な方法によるものとする。

(新設)

 (情報通信技術活用法の適用を受けない手続等の取扱い)

 (情報通信技術活用法の適用を受けない申請等の取扱い)

第八十五条の十五 委員会に対して行うこととされ、又は委員会が行うこととしている労組法等に基づく手続等(情報通信技術活用法第六条から第九条までの規定の適用を受けるものを除く。)を、電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信技術を利用する方法により行う場合については、情報通信技術活用法第六条から第九条までの規定及びこの規則第八十五条の四から前条までの規定の例による。

第八十五条の十五 委員会に対して行うこととされ、又は委員会が行うこととしている労組法等に基づく申請等、処分通知等及び縦覧等(情報通信技術活用法第六条から第八条までの規定の適用を受けるものを除く。)を、電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信技術を利用する方法により行う場合については、情報通信技術活用法第六条から第八条までの規定並びに第八十五条の四から第八十五条の八まで及び第八十五条の十から前条までの規定の例による。

   附則

 (施行期日)

1 この規則は、民事訴訟法等の一部を改正する法律(令和四年法律第四十八号)の施行の日(令和八年五月二十一日)から施行する。ただし、第六十八条第一項の改正規定は、公布の日から施行する。

 (経過措置)

2 改正後の第四十五条の四並びに第四十九条第二項及び第三項の規定は、この規則の施行の日以後にする公示送達について適用し、同日前にした公示送達については、なお従前の例による。