人事院規則一六-〇(職員の災害補償)の一部を改正する人事院規則(人事院一六-〇-八一)
2026年4月1日
人事院は、国家公務員災害補償法(昭和二十六年法律第百九十一号)に基づき、人事院規則一六―〇(職員の災害補償)の一部改正に関し次の人事院規則を制定する。
令和八年四月一日
人事院規則 一六-〇-八一
人事院規則一六―〇(職員の災害補償)の一部を改正する人事院規則
人事院規則一六―〇(職員の災害補償)の一部を次のように改正する。
次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分をこれに対応する改正後欄に掲げる規定の傍線を付した部分のように改める。
改正後 |
改正前 |
|---|---|
(葬祭補償の金額) |
(葬祭補償の金額) |
第三十一条 葬祭補償の金額は、三十三万円に平均給与額の三十日分に相当する金額を加えた金額とする。 |
第三十一条 葬祭補償の金額は、三十一万五千円に平均給与額の三十日分に相当する金額を加えた金額とする。 |
2 (略) |
2 (略) |
附則
この規則は、公布の日から施行し、改正後の規則一六―〇の規定は、令和八年四月一日から適用する。


