人事院規則八-一二(職員の任免)の一部を改正する人事院規則(人事院八-一二-二四)
2026年4月1日
人事院は、国家公務員法(昭和二十二年法律第百二十号)に基づき、人事院規則八-一二(職員の任免)の一部改正に関し次の人事院規則を制定する。
令和八年四月一日
人事院規則八-一二-二四
人事院規則八-一二(職員の任免)の一部を改正する人事院規則
人事院規則八-一二(職員の任免)の一部を次のように改正する。
次の表により、改正後欄に掲げる規定の傍線を付した部分(以下「傍線部分」という。)でこれに対応する改正前欄に掲げる規定の傍線部分がないものは、これを加え、改正前欄に掲げる規定の傍線部分でこれに対応する改正後欄に掲げる規定の傍線部分があるものは、これを当該傍線部分のように改める。
改正後 |
改正前 |
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(名簿からの採用の方法の特例) |
(名簿からの採用の方法の特例) |
第九条 (略) |
第九条 (略) |
2・3 (略) |
2・3 (略) |
4 任命権者は、補充しようとする官職が特定機関(会計検査院、人事院、内閣官房、内閣法制局、内閣府、宮内庁、内閣府設置法(平成十一年法律第八十九号)第四十九条第一項及び第二項に規定する機関、デジタル庁並びに国家行政組織法(昭和二十三年法律第百二十号)第三条に規定する国の行政機関に置かれる組織(以下この項において「国の行政組織」という。)のうち、本省庁(国の行政組織のうち、内部部局又はこれに準ずる組織として人事院が定めるものをいう。次項において同じ。)以外の組織であって、その管轄区域が二以上の都道府県の区域にまたがるものをいう。以下この項において同じ。)に属する官職であり、かつ、当該官職を対象として行われた規則八-一八(採用試験)第五条第二項に規定する地域試験に係る同条第一項に規定する特定の地域の範囲が当該特定機関の管轄区域と同一でない場合において、当該特定機関における採用に支障があると人事院が認めたときは、前条第一項及び前二項の規定にかかわらず、補充しようとする官職と職務の内容が十分類似し、かつ、職務の複雑と責任の度が同等の官職を対象とする名簿であって、補充しようとする官職に係る名簿以外の人事院が指定するものに記載されている者(当該補充しようとする官職を対象として行われた同規則第五条第二項に規定する地域試験の合格点に相当する点以上の得点の者に限る。)の中から面接を行い、その結果を考慮して採用することができる。 |
(新設) |
5 任命権者は、規則八-一八第三条第二項第一号に掲げる採用試験のうち、次の各号に掲げる採用試験の対象となる本省庁に属する官職について、当該官職を対象とする名簿(以下この項において「対象名簿」という。)に記載されている者のみでは本省庁に属する官職に求められる適性等を有する者を十分に得ることができないと見込まれるときは、前条第一項並びにこの条第二項及び第三項の規定にかかわらず、当該各号に掲げる採用試験の区分に応じ、当該各号に定める名簿に記載されている者で本省庁に属する官職に求められる適性等を有すると認めるものの中から面接を行い、その結果を考慮して採用することができる。 |
4 任命権者は、規則八-一八(採用試験)第三条第二項第一号に掲げる採用試験のうち、次の各号に掲げる採用試験の対象となる本省庁(会計検査院、人事院、内閣官房、内閣法制局、内閣府、宮内庁、内閣府設置法(平成十一年法律第八十九号)第四十九条第一項及び第二項に規定する機関、デジタル庁並びに国家行政組織法(昭和二十三年法律第百二十号)第三条に規定する国の行政機関に置かれる組織のうち、内部部局又はこれに準ずる組織として人事院が定めるものをいう。以下この項において同じ。)に属する官職について、当該官職を対象とする名簿(以下この項において「対象名簿」という。)に記載されている者のみでは本省庁に属する官職に求められる適性等を有する者を十分に得ることができないと見込まれるときは、前条第一項及び前二項の規定にかかわらず、当該各号に掲げる採用試験の区分に応じ、当該各号に定める名簿に記載されている者で本省庁に属する官職に求められる適性等を有すると認めるものの中から面接を行い、その結果を考慮して採用することができる。 |
一・二 (略) |
一・二 (略) |
6・7 (略) |
5・6 (略) |
(選考の手続) |
(選考の手続) |
第二十二条 任命権者は、選考に当たっては、官職に係る能力及び適性にかかわらず、インターネットの利用、公共職業安定所への求人の申込み等による告知を行い、できる限り広く募集を行うものとする。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、この限りでない。 |
第二十二条 任命権者は、選考に当たっては、官職に係る能力及び適性にかかわらず、インターネットの利用、公共職業安定所への求人の申込み等による告知を行い、できる限り広く募集を行うものとする。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、この限りでない。 |
一・二 (略) |
一・二 (略) |
三 第四十二条第二項の規定により同項第三号に掲げる官職に任期を定めて採用された職員又は育児休業法第七条第一項の規定により任期を定めて採用された職員を、その任期の満了後に引き続いて第四十二条第二項の規定により同項第三号に掲げる官職に任期を定めて採用しようとする場合又は育児休業法第七条第一項の規定により任期を定めて採用しようとする場合(その採用により処理しようとする同号又は同項に規定する業務がこれらの職員が処理する業務と同一である場合に限る。) |
三 第四十二条第二項の規定により同項第三号に掲げる官職に任期を定めて採用された職員を、その任期の満了後に引き続いて育児休業法第七条第一項の規定により任期を定めて採用しようとする場合(その採用により処理しようとする同項に規定する業務が当該職員の同号に規定する業務と同一である場合に限る。) |
2 (略) |
2 (略) |
(任期の更新) |
(任期の更新) |
第四十三条 任命権者は、次の各号に掲げる場合には、当該各号に定める期間を超えない範囲内において、任期を更新することができる。ただし、前条第二項第二号に掲げる官職に採用された職員の任期を更新する場合には、人事院が定める基準に従わなければならない。 |
第四十三条 任命権者は、前条第二項第一号又は第二号に掲げる官職への採用について定めた任期がそれぞれ三年又は五年に満たない場合においては、それぞれ採用した日から引き続き三年又は五年を超えない範囲内において、同項第三号に掲げる官職への採用について定めた任期の末日が同号に規定する職員の出産の日(当該職員が出産前である場合にあっては、出産予定日)の翌日から八週間を経過する日前である場合においては、採用した日から当該経過する日までの期間を超えない範囲内において、任期を更新することができる。ただし、同項第二号に掲げる官職に採用された職員の任期を更新する場合には、人事院が定める基準に従わなければならない。 |
一 前条第二項第一号に掲げる官職への採用について定めた任期が三年に満たない場合 採用した日から引き続き三年 |
(新設) |
二 前条第二項第二号に掲げる官職への採用について定めた任期が五年に満たない場合 採用した日から引き続き五年 |
(新設) |
三 前条第二項第三号に掲げる官職への採用について定めた任期の末日(ロに掲げる場合にあっては、イの規定により更新された任期の末日を含む。)に関し、次のイ又はロのいずれかに該当する場合 当該イ又はロに定める期間 |
(新設) |
イ 当該任期の末日が前条第二項第三号に規定する職員の出産の日(当該職員が出産前である場合にあっては、出産予定日)の翌日から八週間を経過する日前である場合(ロに掲げる場合を除く。) 採用した日から当該経過する日までの期間 |
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ロ 当該任期の末日までに前条第二項第三号に規定する職員から育児休業法第三条第二項の規定による請求があった場合 採用した日から当該請求に係る期間の初日の前日までの期間 |
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2 (略) |
2 (略) |
附則
(施行期日)
第一条 この規則は、公布の日から施行する。
(人事院規則一-三四の一部改正)
第二条 人事院規則一-三四(人事管理文書の保存期間及び保存期間が満了したときの措置)の一部を次のように改正する。
次の表により、改正前欄に掲げる規定の破線で囲んだ部分をこれに対応する改正後欄に掲げる規定の破線で囲んだ部分のように改める。
改正後 |
改正前 |
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別表 人事管理文書の保存期間及び保存期間が満了したときの措置(第三条、第四条関係) |
別表 人事管理文書の保存期間及び保存期間が満了したときの措置(第三条、第四条関係) |
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一 任免 |
一 任免 |
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二~二十 (略) |
二~二十 (略) |
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備考 |
備考 |
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一~五 (略) |
一~五 (略) |
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