人事院規則九-八〇(扶養手当)の一部を改正する人事院規則(人事院九-八〇-八)
2026年2月13日

 人事院は、一般職の職員の給与に関する法律(昭和二十五年法律第九十五号)に基づき、人事院規則九-八〇(扶養手当)の一部改正に関し次の人事院規則を制定する。

   令和八年二月十三日

人事院総裁 川本 裕子   

人事院規則 九-八〇-八

   人事院規則九-八〇(扶養手当)の一部を改正する人事院規則

 人事院規則九-八〇(扶養手当)の一部を次のように改正する。

 次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分をこれに対応する改正後欄に掲げる規定の傍線を付した部分のように改める。

改正後

改正前

 (扶養親族の範囲)

 (扶養親族の範囲)

第二条 給与法第十一条第二項に規定する他に生計の途がなく主としてその職員の扶養を受けている者には、次に掲げる者は含まれないものとする。

第二条 給与法第十一条第二項に規定する他に生計の途がなく主としてその職員の扶養を受けている者には、次に掲げる者は含まれないものとする。

 一 (略)

 一 (略)

 二 年額百三十万円以上(満十八歳に達する日後の最初の四月一日から満二十二歳に達する日以後の最初の三月三十一日までの間にある者にあっては、年額百五十万円以上)の恒常的な所得があると見込まれる者

 二 年額百三十万円以上の恒常的な所得があると見込まれる者

   附則

 この規則は、令和八年四月一日から施行する。