人事院規則九-八(初任給、昇格、昇給等の基準)の一部を改正する人事院規則(人事院九-八-九七)
2026年2月13日

 人事院は、一般職の職員の給与に関する法律(昭和二十五年法律第九十五号)に基づき、人事院規則九-八(初任給、昇格、昇給等の基準)の一部改正に関し次の人事院規則を制定する。

   令和八年二月十三日

人事院総裁 川本 裕子

人事院規則 九-八-九七

   人事院規則九-八(初任給、昇格、昇給等の基準)の一部を改正する人事院規則

 人事院規則九-八(初任給、昇格、昇給等の基準)の一部を次のように改正する。

 次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分(以下「傍線部分」という。)でこれに対応する改正後欄に掲げる規定の傍線部分があるものは、これを当該傍線部分のように改め、改正後欄に掲げる規定の傍線部分でこれに対応する改正前欄に掲げる規定の傍線部分がないものは、これを加え、改正前欄に掲げる規定の傍線部分でこれに対応する改正後欄に掲げる規定の傍線部分がないものは、これを削る。

改正後

改正前

 (定義)

 (定義)

第二条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

第二条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

 一~四 (略)

 一~四 (略)

 五 採用試験 規則八-一八(採用試験)第一条第一項に規定する採用試験(規則八-一八第三条第四項に規定する経験者採用試験(第十一条第三項及び第四項において「経験者採用試験」という。)を除く。)をいう。

 五 採用試験 規則八-一八(採用試験)第一条第一項に規定する採用試験(規則八-一八第三条第四項に規定する経験者採用試験(第十一条第三項において「経験者採用試験」という。)を除く。)をいう。

 六~十七 (略)

 六~十七 (略)

 (新たに職員となつた者の職務の級)

 (新たに職員となつた者の職務の級)

第十一条 新たに職員となつた者の職務の級は、この条の定めるところにより、その者の能力等を考慮し、その職務に応じて決定するものとする。この場合において、第二十条第一項後段に規定する職務の級に決定される職員については、同項後段の規定を準用する

第十一条 新たに職員となつた者の職務の級は、この条の定めるところにより、その者の能力等を考慮し、その職務に応じて決定するものとする

2 採用試験の結果に基づいて新たに職員となつた者の職務の級は、その者が新たに職員となつた日においてその者に適用される別表第二に定める初任給基準表(以下「初任給基準表」という。)の試験欄の区分に対応する初任給欄の職務の級(初任給基準表の試験欄にその適用される区分の定めのない者にあつては、その者に適用される俸給表の最下位の職務の級)に決定するものとする。

2 採用試験の結果に基づいて新たに職員となつた者の職務の級は、その者が新たに職員となつた日においてその者に適用される別表第二に定める初任給基準表(以下「初任給基準表」という。)の試験欄の区分に対応する初任給欄の職務の級に決定するものとする。

3 経験者試験等採用者(新たに職員となつた者のうち、経験者採用試験の結果に基づいて採用された者その他その有する経験年数が一年以上である者(前項に規定する者を除く。)をいう。以下同じ。)の職務の級は、部内の他の職員で、当該経験者試験等採用者の採用の日に占めることとなる官職の職務とその複雑、困難及び責任の度が同程度の職務に従事する者の職務の級を踏まえ、当該経験者試験等採用者の有する知識経験、免許等を考慮して決定するものとする。ただし、職務の級を専門スタッフ職俸給表の四級に決定しようとする場合にあつては、あらかじめ人事院の承認を得て決定するものとする。

3 経験者採用試験の結果に基づいて新たに職員となつた者その他人事院の定める職員(以下「経験者試験等採用者」という。)の職務の級は、各庁の長がその者に求められる能力等を考慮して指定する採用試験の結果により採用された部内の他の職員で、当該経験者試験等採用者の採用の日に占めることとなる官職の職務とその複雑、困難及び責任の度が同程度の職務に従事する者の職務の級を踏まえ、当該経験者試験等採用者の有する知識経験、免許等を考慮して決定するものとする。ただし、職務の級を専門スタッフ職俸給表の四級に決定しようとする場合にあつては、あらかじめ人事院の承認を得て決定するものとする。

4 新たに職員となつた者のうち、その有する経験年数が一年に満たない者(採用試験又は経験者採用試験の結果に基づいて採用された者を除く。)の職務の級は、その者が新たに職員となつた日においてその者に適用される初任給基準表の職種欄の区分又は試験欄の区分(職種欄の区分及び試験欄の区分の定めがあるものにあつては、それぞれの区分)及び学歴免許等欄の区分に対応する初任給欄の職務の級(次条第一項第四号に掲げる職員にあつては、その者に適用される俸給表の最下位の職務の級)決定するものとする。

4 新たに職員となつた者のうち、前二項の規定の適用を受ける者以外の者の職務の級は、その者が新たに職員となつた日においてその者に適用される初任給基準表の職種欄の区分又は試験欄の区分(職種欄の区分及び試験欄の区分の定めがあるものにあつては、それぞれの区分)及び学歴免許等欄の区分に対応する初任給欄の職務の級(次条第一項第四号に掲げる職員にあつては、その者に適用される俸給表の最下位の職務の級)を基礎としてその者の経験年数に相当する期間その者の職務と同種の職務に引き続き在職したものとみなして第二十条第四項前段(特別の事情がある場合には、同項)の規定の例によるものとした場合に決定することができる職務の級の範囲内で決定しようとするときにあつては当該職務の級の範囲内でその者の職務の級を決定するものとし、当該決定することができる職務の級より上位の職務の級に決定しようとするときにあつては人事院の定めるところにより当該職務の級にその者の職務の級を決定するものとする。

5 職員から人事交流等により引き続き次の各号のいずれかに掲げる者になつた者であつて、当該者から人事交流等により引き続いて職員となつたものの職務の級について、当該各号に掲げる者となつた日の前日におけるその者の職務の級を踏まえて決定することが、その者の能力等を考慮し、その職務に応じて決定するために適当と認められる場合は、前二項の規定にかかわらず、当該前日におけるその者の職務の級を基礎として引き続き職員であつたものとして昇格等の規定の例によるものとした場合に決定することができる職務の級に決定できるものとする。

5 前項の規定にかかわらず、職員から人事交流等により引き続き第十七条各号のいずれかに掲げる者になつた者であつて、当該者から人事交流等により引き続いて職員となつたものの職務の級は、同条各号に掲げる者となつた日の前日におけるその者の職務の級を基礎として引き続き職員であつたものとして昇格の規定の例によるものとした場合に決定することができる職務の級の範囲内で決定するものとする。

  俸給表の適用を受けない国家公務員

 (新設)

  地方公務員

 (新設)

  沖縄振興開発金融公庫に勤務する者

 (新設)

  前三号に掲げる者以外の者で法令の規定に基づき、国にその業務が移管される機関に勤務するもの

 (新設)

  官制若しくは定員の改廃又は予算の減少により廃職又は過員を生じたことにより退職して一年を経過しない者

 (新設)

  法令の規定により任期が定められている職員でその任期が満了したもの

 (新設)

  前各号に掲げる者に準ずる者として人事院が定める者

 (新設)

 (新たに職員となつた者の号俸)

 (新たに職員となつた者の号俸)

第十二条 新たに職員となつた者の号俸は、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に定める号俸とする。

第十二条 新たに職員となつた者の号俸は、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に定める号俸とする。

 一 前条第二項に規定する職員(第四号に掲げる職員を除く。) その者に適用される初任給基準表の試験欄の区分に対応する初任給欄に定める号俸

 一 前条第二項の規定により職務の級を決定された職員 その者に適用される初任給基準表の試験欄の区分に対応する初任給欄に定める号俸

 二 経験者試験等採用者 その者に適用される初任給表基準表の職種欄の区分又は試験欄の区分(職種欄の区分及び試験欄の区分の定めがあるものにあつては、それぞれの区分)及び学歴免許等欄の区分と同一の初任給基準表のこれらの欄の区分の適用を受ける部内の他の職員(以下この号において「部内職員」という。)で、当該経験者試験等採用者の採用の日に新たに職員となつたものとした場合に、当該経験者試験等採用者の有する経験年数に相応する経験年数を有することとなる者が、当該経験者試験等採用者の採用の日に属する職務の級と同一の職務の級に属する場合に受けることとなる号俸を踏まえ、当該経験者試験等採用者の有する能力等を考慮して決定する号俸(部内職員がいない者及びこれに準ずるものとして人事院の定める者にあつては、人事院の定める号俸)

 二 経験者試験等採用者 各庁の長が当該経験者試験等採用者に求められる能力等を考慮して指定する採用試験の結果により採用された部内の他の職員で、当該経験者試験等採用者の採用の日に新たに職員となつたものとした場合に、当該経験者試験等採用者の有する経験年数に相応する経験年数を有することとなる者が、当該経験者試験等採用者の採用の日に属する職務の級と同一の職務の級に属する場合に受けることとなる号俸を踏まえ、当該経験者試験等採用者の有する能力等を考慮して決定する号俸(職務の級を専門スタッフ職俸給表の四級に決定された職員にあつては、最低の号俸)

 三 前条第四項に規定する職員(次号に掲げる職員を除く。) その者に適用される初任給基準表の職種欄の区分又は試験欄の区分(職種欄の区分及び試験欄の区分の定めがあるものにあつては、それぞれの区分)及び学歴免許等欄の区分に対応する初任給欄に定める号俸

 三 前二号及び次号に掲げる職員以外の職員 次に掲げる職員の区分に応じ、次に定める号俸

  (削る)

   前条の規定により決定された職務の級の号俸が初任給基準表に定められている職員 当該号俸

  (削る)

   前条の規定により決定された職務の級の号俸が初任給基準表に定められていない職員 初任給基準表に定める号俸を基礎としてその者の属する職務の級に昇格し、又は降格したものとした場合に第二十三条第一項又は第二十四条の二第一項の規定により得られる号俸

 四 (略)

 四 (略)

2 前条第五項各号に掲げる者から人事交流等により引き続いて職員となつた者の号俸について、当該人事交流等による異動又は退職の直前に受けていた号俸を踏まえて決定することが適当と認められる場合その他これに準ずる場合として人事院が定める場合には、前項の規定にかかわらず、人事院の定めるところにより、その者の号俸を決定することができる。

2 職務の級の最低限度の資格を超える学歴免許等の資格又は経験年数を有する職員(経験者試験等採用者を除く。)の号俸については、前項の規定にかかわらず、第十四条から第十九条までに定めるところにより、初任給基準表に定める号俸を調整し、又はその者の号俸を同項の規定による号俸より上位の号俸とすることができる。

 (初任給基準表の適用方法)

 (初任給基準表の適用方法)

第十三条 初任給基準表は、その者に適用される俸給表の別に応じ、かつ、職種欄の区分又は試験欄の区分(職種欄の区分及び試験欄の区分の定めがあるものにあつては、それぞれの区分)及び学歴免許等欄の区分に応じて適用するものとする

第十三条 初任給基準表は、その者に適用される俸給表の別に応じ、かつ、職種欄の区分又は試験欄の区分(職種欄の区分及び試験欄の区分の定めがあるものにあつては、それぞれの区分)及び学歴免許等欄の区分に応じて適用するものとし、経験者試験等採用者には適用しない

2 (略)

2 (略)

3 初任給基準表(試験欄の区分の定めのあるものに限る。)の適用を受ける職員となつた者のうち、その者が有する知識経験、学歴免許等の資格等に照らして、採用試験のうちいずれかの試験の結果に基づいて職員となつた者に相当すると認められる者については、前項の規定にかかわらず、同欄の「採用試験」の区分のうち当該試験に対応する区分を適用するものとする。

3 初任給基準表(試験欄の区分の定めのあるものに限る。)の適用を受ける職員となつた者のうち、その者が有する知識経験、学歴免許等の資格等に照らして、採用試験のうちいずれかの試験の結果により採用された者に相当すると認められる者については、前項の規定にかかわらず、同欄の「採用試験」の区分のうち当該試験に対応する区分を適用することができる。この場合において、「総合職(院卒)」、「総合職(大卒)」又は「専門職(大卒一群)」の区分によつたときは、その旨を人事院に報告するものとする。

4 (略)

4 (略)

 (学歴免許等の資格による号俸の調整)

第十四条 削除

第十四条 新たに職員となつた者のうち、その者に適用される初任給基準表の学歴免許等欄の学歴免許等の区分に対応する学歴免許等の資格より上位の学歴免許等の資格を有する者で当該学歴免許等の資格を取得するに際しその者の職務に直接有用な知識又は技術を修得したと認めるものに対する初任給基準表の適用については、その者に適用される初任給基準表の初任給欄に定める号俸に、次の表の上欄に掲げるその者の有する学歴免許等の資格の属する学歴免許等資格区分表に定める学歴免許等の区分の区分に応じて次の表の下欄に定める数から同表の上欄及び中欄に掲げるその者に適用される初任給基準表の学歴免許等欄の学歴免許等の区分(その者に適用される初任給基準表の学歴免許等欄に学歴免許等の資格が掲げられている場合にあつては、次の表の上欄に掲げる当該学歴免許等の資格の属する学歴免許等資格区分表に定める学歴免許等の区分)の区分に応じて次の表の下欄に定める数を減じた数(次条第二項において「加算数」という。)に四を乗じて得た数を加えて得た数を号数とする号俸をもつて、初任給基準表の初任給欄の号俸とすることができる。

 

博士課程修了

二十一

修士課程修了、専門職学位課程修了又は大学六卒

十八

大学専攻科卒

十七

大学四卒

大学卒

十六

短大三卒

十五

短大二卒

短大卒

十四

短大一卒又は高校専攻科卒

十三

高校三卒

高校卒

十二

高校二卒

十一

備考

  学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)による大学院博士課程のうち医学若しくは歯学に関する課程又は薬学若しくは獣医学に関する課程(修業年限四年のものに限る。)を修了した者に対するこの表の適用については、同表の上欄に掲げる「博士課程修了」の区分に対応する同表の下欄に掲げる数に一を加えた数をもつて、同欄に掲げる数とする。

  その者の有する学歴免許等の資格に係るこの表の下欄に掲げる数について人事院が別段の定めをした職員については、人事院が定める数をもつて、同欄に掲げる数とする。

 初任給基準表の試験欄の「採用試験」の区分の適用を受ける者に対する前項の規定の適用については、その区分に応じ、「総合職(院卒)」にあつては「修士課程修了」、「専門職学位課程修了」及び「大学六卒」の区分、「総合職(大卒)」、「一般職(大卒)」、「専門職(大卒一群)」及び「専門職(大卒二群)」にあつては「大学卒」の区分、「一般職(高卒)」及び「専門職(高卒)」にあつては「高校卒」の区分が初任給基準表の学歴免許等欄に掲げられているものとみなす。

 (経験年数を有する者の号俸)

 (経験年数を有する者の号俸)

第十五条 新たに職員となり、第十二条第一項第一号又は第四号の規定の適用を受ける者のうち経験年数を有する者の号俸は、当該各号の規定にかかわらず、当該各号の規定による号俸の号数に、その者の有する経験年数の月数を十二月で除した数(一未満の端数があるときは、これを切り捨てた数)に別表第七の四イに定める行政職俸給表(一)七級以下職員等昇給号俸数表のC欄の上段に掲げる号俸数を乗じて得た数を加えて得た数を号数とする号俸(人事院の定める者にあつては、当該号俸の数に三を超えない範囲内で人事院の定める数を加えて得た数を号数とする号俸)とすることができる。

第十五条 新たに職員となつた次の各号に掲げる者のうち当該各号に定める経験年数を有する者の号俸は、第十二条第一項の規定による号俸(前条第一項の規定の適用を受ける者にあつては、同項の規定による号俸。以下この項において「基準号俸」という。)の号数に、当該経験年数の月数を十二月(その者の経験年数のうち五年を超える経験年数(第二号又は第四号に掲げる者で人事院の定める職務の級に決定されたものにあつては当該各号に定める経験年数とし、職員の職務にその経験が直接役立つと認められる職務であつて人事院の定めるものに従事した期間のある職員の経験年数のうち部内の他の職員との均衡を考慮して各庁の長が相当と認める年数を除く。)の月数にあつては、十八月)で除した数(一未満の端数があるときは、これを切り捨てた数)に別表第七の四イに定める行政職俸給表(一)七級以下職員等昇給号俸数表のC欄の上段に掲げる号俸数(行政職俸給表(一)の適用を受ける職員でその職務の級が八級以上であるもの又は第三十八条の二各号に掲げる職員にあつては、別表第七の四ロに定める行政職俸給表(一)八級以上職員等昇給号俸数表のC欄に掲げる号俸数)を乗じて得た数を加えて得た数を号数とする号俸(人事院の定める者にあつては、当該号俸の数に三を超えない範囲内で人事院の定める数を加えて得た数を号数とする号俸)とすることができる。

 (削る)

  第十三条第二項第一号に掲げる者 その者の任用の基礎となつた試験に合格した時以後の経験年数又はその者に適用される初任給基準表の試験欄の「採用試験」の区分に応じ、「総合職(院卒)」にあつては「修士課程修了」、「専門職学位課程修了」又は「大学六卒」の区分、「総合職(大卒)」、「一般職(大卒)」、「専門職(大卒一群)」及び「専門職(大卒二群)」にあつては「大学卒」の区分、「一般職(高卒)」及び「専門職(高卒)」にあつては「高校卒」の区分に属する学歴免許等の資格(前条第一項の規定の適用を受ける者にあつては、その適用に際して用いられる学歴免許等の資格)を取得した時以後の経験年数

 (削る)

  第十三条第二項第二号に掲げる者及び同条第三項の規定の適用を受ける者 人事院の定める経験年数

 (削る)

  前二号又は次号に該当する者以外の者 初任給基準表の適用に際して用いられるその者の学歴免許等の資格(前条第一項の規定の適用を受ける者にあつては、その適用に際して用いられる学歴免許等の資格)を取得した時以後の経験年数

 (削る)

  第一号及び第二号に該当する者以外の者で基準号俸が職務の級の最低の号俸(初任給基準表に掲げられている場合の最低の号俸を除く。)であるもの 人事院の定める経験年数

2 新たに職員となり、第十二条第一項第三号の規定の適用を受ける者のうち人事院の定める者の号俸は、同号の規定にかかわらず、同号の規定による号俸の号数に人事院の定める数を加えて得た数を号数とする号俸とすることができる

2 新たに職員となつた者のうち、その者に適用される初任給基準表の学歴免許等欄の学歴免許等の区分に対応する学歴免許等の資格より上位の学歴免許等の資格を有する者で前条第一項の規定の適用を受けないものに対する前項の規定の適用については、同条第一項の規定の適用を受けるものとした場合のその適用に際して用いられる学歴免許等の資格を取得した時以後の経験年数に加算数を加えた年数をもつて、前項各号に定める経験年数とする

 (経験年数)

 (経験年数)

第十五条の二 第十一条第三項及び第四項、第十二条第一項第二号並びに前条第一項に規定する経験年数(以下「経験年数」という。)は、新たに職員となつた者の有する最も新しい学歴免許等の資格を取得した時(当該資格以外の資格によることその者に有利である場合として人事院が定める場合にあつては、人事院が定める資格を取得した時)以後の年数を別表第四に定める経験年数換算表に定めるところにより換算して得られる年数とする。

第十五条の二 第十一条第四項、第十二条第一項第二号及び第二項並びに前条に規定する経験年数(以下「経験年数」という。)は、新たに職員となつた者の有する最も新しい学歴免許等の資格を取得した時(当該資格以外の資格によることが、その者に有利である場合にあつては、その資格を取得した時)以後の年数を別表第四に定める経験年数換算表に定めるところにより換算して得られる年数とする。

2・3 (略)

2・3 (略)

 (特別の事情がある職員に対する職務の級及び号俸の取扱い)

 (下位の区分を適用する方が有利な場合の号俸)

第十六条 この章の規定により職員の職務の級及び号俸を決定する場合にはその採用が著しく困難になる場合その他職員の採用の事情を考慮して特別の事情があると認められる場合は、この章の規定にかかわらず、その職員が有する能力、知識経験、学歴免許等の資格等を考慮してあらかじめ人事院の承認を得て定める基準に従い、当該職員の職務の級及び号俸を決定することができる。

第十六条 第十四条又は第十五条の規定による号俸が、その者に適用される初任給基準表の試験欄の区分より初任給欄の号俸が下位である試験欄の区分(「その他」の区分を含む。)を用い、又はその者の有する学歴免許等の資格のうちの下位の資格のみを有するものとしてこれらの規定を適用した場合に得られる号俸に達しない職員については、当該下位の区分を用い、又は当該下位の資格のみを有するものとしてこれらの規定を適用した場合に得られる号俸をもつて、その者の号俸とすることができる。

 (人事交流等により異動した場合の号俸)

第十七条から第十九条まで 削除

第十七条 次に掲げる者から人事交流等により引き続いて職員となつた者の号俸について、第十五条又は前条の規定による場合には著しく部内の他の職員との均衡を失すると認められるときは、これらの規定にかかわらず、人事院の定めるところにより、その者の号俸を決定することができる。

  俸給表の適用を受けない国家公務員

  地方公務員

  沖縄振興開発金融公庫に勤務する者

  前三号に掲げる者以外の者で法令の規定に基づき、国にその業務が移管される機関に勤務するもの

  官制若しくは定員の改廃又は予算の減少により廃職又は過員を生じたことにより退職して一年を経過しない者

  法令の規定により任期が定められている職員でその任期が満了したもの

  前各号に掲げる者に準ずる者として人事院が定める者

 (特殊の官職に採用する場合等の号俸)

第十八条 次に掲げる場合において、号俸の決定について第十五条又は第十六条の規定による場合にはその採用が著しく困難になると認められるときは、これらの規定にかかわらず、部内の他の職員との均衡を考慮してあらかじめ人事院の承認を得て定める基準に従い、その者の号俸を決定することができる。

  顕著な業績等を有する者をもつて充てる必要のある教授、准教授、研究員、医師等の官職に職員を採用しようとする場合

  前号に掲げる場合のほか、特殊の技術、経験等を必要とする官職に職員を採用しようとする場合

 (特定の職員についての号俸に関する規定の適用除外)

第十九条 初任給基準表の学歴免許等欄に学歴免許等の区分の定めがない職種欄の区分(これに対応する試験欄の区分の定めのあるものを除く。)の適用を受ける職員については、第十四条、第十五条及び前三条の規定は適用しない。ただし、第十七条各号に掲げる者から引き続いて職員となつた者その他その採用について特別の事情があると認められる者については、あらかじめ人事院の承認を得て、その号俸を決定することができる。

 (昇格)

 (昇格)

第二十条 職員を昇格させる場合には、その職務に応じ、かつ、その者の勤務成績に従い、その者の属する職務の級を決定するものとする。この場合において、その属する職務の級を行政職俸給表(一)七級以上の級その他人事院の定める職務の級に決定される職員は、その職務の級に分類されている職務の複雑、困難及び責任の度を考慮して人事院が定める要件を満たしていなければならない

第二十条 職員を昇格させる場合には、その職務に応じ、かつ、その者の勤務成績に従い、その者の属する職務の級を決定するものとする

2・3 (略)

2・3 (略)

(削る)

 前三項の規定により職員を昇格させる場合において、その者の属する職務の級を一級上位の職務の級に決定しようとするときは、別表第六に定める在級期間表(以下「在級期間表」という。)に定める在級期間(職員を昇格させる場合に必要な一級下位の職務の級に在級した年数をいう。以下同じ。)及び在級期間表において人事院が別に定めることとする要件に従い、その者の属する職務の級を決定するものとする。この場合において、昇格させようとする日以前における直近の能力評価及び業績評価の全体評語が「非常に優秀」の段階以上であるときその他勤務成績が特に良好であるときは、在級期間表に定める在級期間に百分の五十以上百分の百未満の割合を乗じて得た期間をもつて、在級期間表の在級期間とすることができる。

(削る)

 第一項から第三項までの規定により職員を昇格させる場合において、在級期間表において人事院が別に定めることとする要件を満たすとき又は職員を二級以上上位の職務の級に決定する特別の事情があると認められる場合として人事院の定める場合に該当するときは、その者の属する職務の級を二級以上上位の職務の級に決定するものとする。

(削る)

 第四項の場合において、在級期間表に定める在級期間によることとしたときに部内の他の職員との均衡を失すると認められる職員に対する同項の規定の適用については、同項中「別表第六」とあるのは「人事院の定める要件及び別表第六」と、「定める在級期間(職員を昇格させる場合に必要な一級下位の職務の級に在級した年数をいう。以下同じ。)及び在級期間表において」とあるのは「おいて」とする。

(削る)

 第四項の規定による昇格は、現に属する職務の級に一年以上在級していない職員については行うことができない。ただし、職務の特殊性等によりその在級する期間が一年に満たない者を特に昇格させる必要があると認められる場合であつて、人事院の定めるところによるときは、この限りでない。

 (在級期間表の適用方法)

(削る)

第二十条の二 在級期間表は、その者に適用される俸給表の別に応じ、かつ、職種欄の区分の定めがあるものにあつては、その区分に応じて適用する。

 在級期間表の職務の級欄に定める数字は、当該職務の級に昇格させるための在級期間を示す。

 第十三条第二項第二号に掲げる者又は同条第三項の規定の適用を受ける者に対する在級期間表の適用については、採用試験の結果に基づいて職員となつた者として取り扱うものとする。

 次の各号に掲げる職員に在級期間表を適用する場合におけるその職務の級に在級した期間については、当該各号に定める期間をその職務の級に在級した期間として取り扱うことができる。

  第十七条又は第十八条の規定の適用を受けた職員 部内の他の職員との均衡を考慮してあらかじめ人事院の承認を得て定める期間

  第二十五条第一項又は第二十七条第一項若しくは第三項に規定する異動をした職員 部内の他の職員との均衡及びその者の従前の勤務成績を考慮してあらかじめ人事院の承認を得て定める期間

 (上位資格の取得等による昇格)

 (上位資格の取得等による昇格)

第二十一条 職員が第十三条第二項第一号に該当することとなり、又は異なる学歴免許等の資格を取得した等の結果、上位の職務の級に決定される資格等を有するに至つた場合には、前条(第一項後段を除く。)の規定にかかわらず、その資格等に応じた職務の級に昇格させることができる。

第二十一条 職員が第十三条第二項第一号に該当することとなり、又は異なる学歴免許等の資格を取得し、若しくは在級期間表の異なる職種欄の区分の適用を受けることとなつた等の結果、上位の職務の級に決定される資格等を有するに至つた場合には、第二十条の規定にかかわらず、その資格等に応じた職務の級に昇格させることができる。

 (特別の場合の昇格)

 (特別の場合の昇格)

第二十二条 派遣法第三条に規定する派遣職員(以下「派遣職員」という。)が職務に復帰した場合又は人事院が定めるこれに準ずる場合において、部内の他の職員との均衡上特に必要があると認められるときは、第二十条(第一項後段を除く。)の規定にかかわらず、その職務に応じた職務の級に昇格させることができる。

第二十二条 派遣法第三条に規定する派遣職員(以下「派遣職員」という。)が職務に復帰した場合又は人事院が定めるこれに準ずる場合において、部内の他の職員との均衡上特に必要があると認められるときは、第二十条の規定にかかわらず、人事院の定めるところにより、その職務に応じた職務の級に昇格させることができる。

2 (略)

2 (略)

 (初任給基準又は俸給表の適用を異にする異動の場合の職務の級)

 (初任給基準を異にする異動の場合の職務の級)

第二十五条 次の各号に掲げる異動をした職員の職務の級は、その異動後の職務に応じ決定する(第一号に掲げる異動の場合にあつては、決定し、又は引き続き従前の職務の級にとどまらせる)ものとする。この場合において、第二十条第一項後段に規定する職務の級に決定される職員については、同項後段の規定を準用する

第二十五条 職員を俸給表の適用を異にすることなく初任給基準表に異なる初任給の定めがある他の職種に属する職務に異動させる場合には、その異動後の職務に応じ、かつ、その異動の日に新たに職員となつたものとした場合にその者に適用されることとなる初任給基準表の職種欄の区分又は試験欄の区分(職種欄の区分及び試験欄の区分の定めがあるものにあつては、それぞれの区分)及び学歴免許等欄の区分に対応する初任給欄の職務の級(第十二条第一項第四号に掲げる職員にあつては、その者に適用される俸給表の最下位の職務の級)を基礎としてその者の経験年数に相当する期間その者の職務と同種の職務に引き続き在職したものとみなして第二十条第四項前段の規定の例によるものとした場合に決定することができる職務の級(次項及び第二十七条第一項において「仮定級」という。)の範囲内で昇格させ、当該職務に応じて降格させ、又は引き続き従前の職務の級にとどまらせるものとする

  初任給基準表に異なる初任給の定めがある他の職種に属する職務への異動(次号に掲げる異動を除く。

 (新設)

  俸給表の適用を異にする他の職務への異動

 (新設)

(削る)

 前項の規定により昇格させようとする日以前における直近の能力評価及び業績評価の全体評語が「非常に優秀」の段階以上である職員その他勤務成績が特に良好である職員については、同項の規定にかかわらず、人事院の定めるところにより、これらの者の職務の級を仮定級より上位の職務の級に決定することができる。

 (初任給基準を異にする異動をした職員の号俸)

 (初任給基準を異にする異動をした職員の号俸)

第二十六条 前条第一号掲げる異動をした職員の当該異動後の号俸は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める号俸とする。

第二十六条 前条第一項規定する異動をした職員の当該異動後の号俸は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める号俸とする。

 一 (略)

 一 (略)

 二 その初任給の決定について第十二条第二項の規定の適用を受けた者及び人事院の定める者(次号に掲げる者を除く。) あらかじめ人事院の承認を得て定める基準に従い、前号の規定に準じて昇格、昇給等の規定を適用した場合に異動の日に受けることとなる号俸

 二 その初任給の決定について第十七条又は第十八条の規定の適用を受けた者及び人事院の定める者(次号に掲げる者を除く。) あらかじめ人事院の承認を得て定める基準に従い、前号の規定に準じて昇格、昇給等の規定を適用した場合に異動の日に受けることとなる号俸

 三 (略)

 三 (略)

2・3 (略)

2・3 (略)

 (俸給表の適用を異にする異動の場合の職務の級)

第二十七条 削除

第二十七条 職員を俸給表の適用を異にして他の職務に異動させる場合におけるその者の職務の級は、その異動後の職務に応じ、かつ、仮定級の範囲内で決定するものとする。

 第二十五条第二項の規定は、前項の規定により職員の職務の級を決定する場合に準用する。

 経験者試験等採用者を俸給表の適用を異にして他の職務に異動させる場合におけるその者の職務の級は、前二項の規定にかかわらず、その異動後の職務に応じ、その者が新たに職員となつたときから異動後の職務と同種の職務に引き続き在職したものとみなしてそのときの第十一条第三項の規定により決定される職務の級を基礎とし、かつ、部内の他の職員との均衡及びその者の従前の勤務成績を考慮して昇格等の規定を適用した場合に異動の日に属することとなる職務の級を超えない範囲内で決定するものとする。

 (俸給表の適用を異にする異動をした職員の号俸)

 (俸給表の適用を異にする異動をした職員の号俸)

第二十八条 第二十六条第一項の規定(第三号の規定を除く。)及び同条第二項の規定は、第二十五条第二号掲げる異動をした職員の異動後の号俸について準用する。この場合において、第二十六条第一項第一号中「次号及び第三号」とあるのは「次号」と、同項第二号中「人事院の定める者(次号に掲げる者を除く。)」とあるのは「人事院の定める者」と読み替えるものとする。

第二十八条 第二十六条第一項の規定(第三号の規定を除く。)及び同条第二項の規定は、前条第一項又は第三項規定する異動をした職員の異動後の号俸について準用する。この場合において、第二十六条第一項第一号中「次号及び第三号」とあるのは「次号」と、同項第二号中「人事院の定める者(次号に掲げる者を除く。)」とあるのは「人事院の定める者」と読み替えるものとする。

 (昇給区分及び昇給の号俸数)

 (昇給区分及び昇給の号俸数)

第三十七条 (略)

第三十七条 (略)

2~9 (略)

2~9 (略)

10 第七項又は第八項の規定による昇給の号俸数が、昇給日にその者が属する職務の級の最高の号俸の号数から当該昇給日の前日にその者が受けていた号俸(当該昇給日において職務の級を異にする異動又は第二十五条第一号に掲げる異動をした職員にあつては、当該異動後の号俸)の号数を減じて得た数に相当する号俸数を超えることとなる職員の昇給の号俸数は、第七項又は第八項の規定にかかわらず、当該相当する号俸数とする。

10 第七項又は第八項の規定による昇給の号俸数が、昇給日にその者が属する職務の級の最高の号俸の号数から当該昇給日の前日にその者が受けていた号俸(当該昇給日において職務の級を異にする異動又は第二十五条第一項に規定する異動をした職員にあつては、当該異動後の号俸)の号数を減じて得た数に相当する号俸数を超えることとなる職員の昇給の号俸数は、第七項又は第八項の規定にかかわらず、当該相当する号俸数とする。

11 (略)

11 (略)

 (平成二十四年二月一日前に告知された採用試験等の取扱い)

第四十六条及び第四十七条 削除

第四十六条 第十三条第三項前段の規定により初任給基準表の試験欄の「採用試験」の区分のうち「種」又は「A種」の区分を適用した場合には、その旨を人事院に報告するものとする。

 初任給基準表の試験欄の「採用試験」の区分のうち「種」、「種」、「種」、「A種」又は「B種」の区分の適用を受ける者に対する第十四条第二項及び第十五条第一項第一号の規定の適用については、第十四条第二項中「「総合職(院卒)」にあつては「修士課程修了」、「専門職学位課程修了」及び「大学六卒」の区分、「総合職(大卒)」、「一般職(大卒)」、「専門職(大卒一群)」及び「専門職(大卒二群)」にあつては「大学卒」の区分、「一般職(高卒)」及び「専門職(高卒)」」とあり、及び同号中「「総合職(院卒)」にあつては「修士課程修了」、「専門職学位課程修了」又は「大学六卒」の区分、「総合職(大卒)」、「一般職(大卒)」、「専門職(大卒一群)」及び「専門職(大卒二群)」にあつては「大学卒」の区分、「一般職(高卒)」及び「専門職(高卒)」」とあるのは、「「種」、「種」及び「A種」にあつては「大学卒」の区分、「B種」にあつては「短大卒」の区分、「種」」とする。

 初任給基準表の試験欄の「採用試験」の区分のうち「一般職(大卒)」、「専門職(大卒二群)」又は「種」の区分の適用を受ける者に対する第十六条の規定の適用については、同条中「含む」とあるのは、「含み、当該適用される試験欄の区分が「一般職(大卒)」、「専門職(大卒二群)」又は「種」の区分である場合は「B種」の区分は含まないものとする」とする。

第四十七条 削除

 (人事院の承認を得て定める基準等についての暫定措置)

 (人事院の承認を得て定める基準等についての暫定措置)

第四十八条 第十六条、第二十六条第一項第二号(第二十八条において準用する場合を含む。)若しくは第四十四条第二項に規定する人事院の承認を得て定めることとされている基準又は第二十条第一項後段(第十一条第一項後段及び第二十五条後段において準用する場合を含む。)において人事院が定めることとされている要件が定められるまでの間におけるこれらの規定による号俸又は職務の級の決定は、あらかじめ個別に人事院の承認を得て行うものとする。

第四十八条 第十八条、第二十六条第一項第二号(第二十八条において準用する場合を含む。)若しくは第四十四条第二項に規定する人事院の承認を得て定めることとされている基準又は在級期間表において別に定めることとされている事項が定められるまでの間におけるこれらの規定による号俸又は職務の級の決定は、あらかじめ個別に人事院の承認を得て行うものとする。

別表第二 初任給基準表(第十一条、第十二条関係)

別表第二 初任給基準表(第十一条、第十二条関係)

 イ 行政職俸給表(一)初任給基準表

 イ 行政職俸給表(一)初任給基準表

 (略)

 (略)

 備考

 備考

  1~7 (略)

  1~7 (略)

  8 第5項又は前項の規定の適用を受ける職員に第15条の2第2項の規定を適用する場合には、その者に適用される初任給基準表の試験欄の区分に対応する学歴免許等欄に、第5項又は前項の規定の適用に際して用いられる学歴免許等の資格の属する学歴免許等資格区分表の学歴区分欄に掲げる学歴免許等の区分が掲げられているものとして取り扱うものとする。

  8 第5項又は前項の規定の適用を受ける職員については、第14条の規定は適用しないものとし、これらの職員に第15条第1項第1号の規定を適用する場合には、第5項又は前項の規定の適用に際して用いられる学歴免許等の資格を取得した時以後の経験年数をもつて、同号の経験年数とする。

 ロ 行政職俸給表(二)初任給基準表

 ロ 行政職俸給表(二)初任給基準表

 (略)

 (略)

 備考

 備考

  1~3 (略)

  1~3 (略)

  4 職種欄の「労務職員(甲)」又は「労務職員(乙)」の区分の適用を受ける職員に対する第12条の規定の適用については、この表の初任給欄の号俸の範囲内で部内の他の職員との均衡を考慮して定める号俸が、同欄の号俸として定められているものとして取り扱うものとする

  4 職種欄の「労務職員(甲)」又は「労務職員(乙)」の区分の適用を受ける職員に対する第12条の規定の適用については、この表の初任給欄の号俸の範囲内で部内の他の職員との均衡を考慮して定める号俸が、同欄の号俸として定められているものとして取り扱うものとする。この場合において、次の表の経験年数欄に掲げる経験年数を有する職員(次項に規定する職員を除く。)については、その者の有する経験年数に応じ、この表の初任給欄の号俸をそれぞれ次の表に定める号俸に読み替えることができる

 (削る)

職種

経験年数

初任給

労務職員(甲)

11年以上20年未満

1級37号俸から1級57号俸まで

20年以上

1級61号俸から1級65号俸まで

労務職員(乙)

8年以上14年未満

1級17号俸から1級29号俸まで

14年以上

1級33号俸から1級41号俸まで

   

 経験年数欄の経験年数は、学歴免許等資格区分表に定める「中学卒」の区分に属する学歴免許等の資格を取得した時以後のものとする。

  5 職種欄の「労務職員(乙)」の区分の適用を受ける職員のうち、採用困難な職務に従事する職員については、この表の初任給欄の号俸が「1級1号俸から1級17号俸まで」と定められているものとして取り扱うものとする

  5 職種欄の「労務職員(乙)」の区分の適用を受ける職員のうち、採用困難な職務に従事する職員については、この表の初任給欄の号俸が「1級1号俸から1級17号俸まで」と定められているものとして取り扱うものとする。ただし、次の表の経験年数欄に掲げる経験年数を有する職員については、その者の有する経験年数に応じ、この表の初任給欄の号俸をそれぞれ次の表に定める号俸に読み替えることができる

 (削る)

職種

経験年数

初任

労務職員(乙)

9年以上18年未満

1級21号俸から1級41号俸まで

18年以上

1級45号俸から1級53号俸まで

   

 経験年数欄の経験年数は、学歴免許等資格区分表に定める「中学卒」の区分に属する学歴免許等の資格を取得した時以後のものとする。

  6 第1項第1号の(2)から(7)までに掲げる者のうち、新たに職員となつた者で有する経験年数が一年未満の「高校卒」の区分に属する学歴免許等の資格を有するものに対する第12条の規定の適用については、1級1号俸から1級13号俸までの範囲内で部内の他の職員との均衡を考慮して定める号俸が、この表の初任給欄の号俸として定められているものとして取り扱うことができるものとし、これらの職員には、第15条第2項の規定は適用しないものとする

  6 第1項第1号の(2)から(7)までに掲げる者のうち、新たに職員となつた者でその職務の級を1級に決定された「高校卒」の区分に属する学歴免許等の資格を有するものに対する第12条の規定の適用については、1級1号俸から1級13号俸までの範囲内で部内の他の職員との均衡を考慮して定める号俸が、この表の初任給欄の号俸として定められているものとして取り扱うことができる

  (削る)

   前項の規定の適用を受けた職員については、第14条の規定は適用しないものとし、これらの職員に第15条第1項の規定を適用する場合には、同項中「5年を超える経験年数」とあるのは「2年を超える経験年数」と、同項第3号中「経験年数」とあるのは「経験年数から3年を減じた経験年数」とする。

  (削る)

   この表の学歴免許等欄の学歴免許等の区分の適用については、職員の有する最も新しい学歴免許等の資格によるものとする。

 ハ 専門行政職俸給表初任給基準表

 ハ 専門行政職俸給表初任給基準表

 (略)

 (略)

 備考

 備考

  1~3 (略)

  1~3 (略)

  (削る)

   前項に規定する者で職務の級を1級に決定されたものに第15条第1項の規定を適用する場合には、同項第3号に定める経験年数から0.5年を減じた期間をもつて、同号の経験年数とする。

   (略)

   (略)

   第4項又は前項の規定の適用を受ける職員に第15条の2第2項の規定を適用する場合には、その者に適用される初任給基準表の試験欄の区分に対応する学歴免許等欄に、第4項又は前項の規定の適用に際して用いられる学歴免許等の資格の属する学歴免許等資格区分表の学歴区分欄に掲げる学歴免許等の区分が掲げられているものとして取り扱うものとする。

   第5項又は前項の規定の適用を受ける職員については、第14条の規定は適用しないものとし、これらの職員に第15条第1項第1号の規定を適用する場合には、第5項又は前項の規定の適用に際して用いられる学歴免許等の資格を取得した時以後の経験年数をもつて、同号の経験年数とする。

 ニ 税務職俸給表初任給基準表

 ニ 税務職俸給表初任給基準表

 (略)

 (略)

 備考

 備考

  1~4 (略)

  1~4 (略)

  5 第2項又は前項の規定の適用を受ける職員に第15条の2第2項の規定を適用する場合には、その者に適用される初任給基準表の試験欄の区分に対応する学歴免許等欄に、第2項又は前項の規定の適用に際して用いられる学歴免許等の資格の属する学歴免許等資格区分表の学歴区分欄に掲げる学歴免許等の区分が掲げられているものとして取り扱うものとする。

  5 第2項又は前項の規定の適用を受ける職員については、第14条の規定は適用しないものとし、これらの職員に第15条第1項第1号の規定を適用する場合には、第2項又は前項の規定の適用に際して用いられる学歴免許等の資格を取得した時以後の経験年数をもつて、同号の経験年数とする。

 ホ 公安職俸給表(一)初任給基準表

 ホ 公安職俸給表(一)初任給基準表

 (略)

 (略)

 備考

 備考

  1~6 (略)

  1~6 (略)

  7 第2項又は前項の規定の適用を受ける職員に第15条の2第2項の規定を適用する場合には、その者に適用される初任給基準表の試験欄の区分に対応する学歴免許等欄に、第2項又は前項の規定の適用に際して用いられる学歴免許等の資格の属する学歴免許等資格区分表の学歴区分欄に掲げる学歴免許等の区分が掲げられているものとして取り扱うものとする。

  7 第2項又は前項の規定の適用を受ける職員については、第14条の規定は適用しないものとし、これらの職員に第15条第1項第1号の規定を適用する場合には、第2項又は前項の規定の適用に際して用いられる学歴免許等の資格を取得した時以後の経験年数をもつて、同号の経験年数とする。

 ヘ 公安職俸給表(二)初任給基準表

 ヘ 公安職俸給表(二)初任給基準表

 (略)

 (略)

 備考

 備考

  1~6 (略)

  1~6 (略)

  7 第3項又は前項の規定の適用を受ける職員に第15条の2第2項の規定を適用する場合には、その者に適用される初任給基準表の試験欄の区分に対応する学歴免許等欄に、第3項又は前項の規定の適用に際して用いられる学歴免許等の資格の属する学歴免許等資格区分表の学歴区分欄に掲げる学歴免許等の区分が掲げられているものとして取り扱うものとする。

  7 第3項又は前項の規定の適用を受ける職員については、第14条の規定は適用しないものとし、これらの職員に第15条第1項第1号の規定を適用する場合には、第3項又は前項の規定の適用に際して用いられる学歴免許等の資格を取得した時以後の経験年数をもつて、同号の経験年数とする。

 ト (略)

 ト (略)

 チ 海事職俸給表(二)初任給基準表

 チ 海事職俸給表(二)初任給基準表

 (略)

 (略)

 備考

 備考

  1 (略)

  1 (略)

  2 この表の適用を受ける職員で、有する経験年数が1年未満のものに対する第12条第1項の規定の適用については、この表の初任給欄の号俸からそれぞれ8号俸上位の号俸までの範囲内で部内の他の職員との均衡を考慮して定める号俸が、この表の初任給欄の号俸として定められているものとして取り扱うことができるものとし、これらの職員には、第15条第2項の規定は適用しないものとする。

  2 この表の適用を受ける職員で、その職務の級を1級に決定されたものに対する第12条の規定の適用については、この表の初任給欄の号俸からそれぞれ8号俸上位の号俸までの範囲内で部内の他の職員との均衡を考慮して定める号俸が、この表の初任給欄の号俸として定められているものとして取り扱うことができるものとし、これらの職員に第15条第1項の規定を適用する場合には、同項中「5年を超える経験年数」とあるのは「3年を超える経験年数」と、同項第3号中「経験年数」とあるのは「経験年数から2年を減じた経験年数」とする。

 リ・ヌ (略)

 リ・ヌ (略)

 ル 研究職俸給表初任給基準表

 ル 研究職俸給表初任給基準表

 (略)

 (略)

 備考

 備考

  1~3 (略)

  1~3 (略)

  4 前項又は第6項の規定の適用を受ける職員に第15条の2第2項の規定を適用する場合には、その者に適用される初任給基準表の試験欄の区分に対応する学歴免許等欄に、前項又は第6項の規定の適用に際して用いられる学歴免許等の資格の属する学歴免許等資格区分表の学歴区分欄に掲げる学歴免許等の区分が掲げられているものとして取り扱うものとする。

  4 前項又は第6項の規定の適用を受ける職員については、第14条の規定は適用しないものとし、これらの職員に第15条第1項第1号の規定を適用する場合には、前項又は第6項の規定の適用に際して用いられる学歴免許等の資格を取得した時以後の経験年数をもつて、同号の経験年数とする。

  5・6 (略)

  5・6 (略)

 ヲ~カ (略)

 ヲ~カ (略)

 ヨ 福祉職俸給表初任給基準表

 ヨ 福祉職俸給表初任給基準表

 (略)

 (略)

 備考

 備考

 児童自立支援事業、児童福祉事業等に従事したことにより児童自立支援専門員、児童指導員、児童生活支援員又は保育士になつた者のうち、人事院が定める者にこの表を適用する場合における初任給欄の号俸及び当該者の経験年数は、人事院が別に定めるところによる

   児童自立支援事業、児童福祉事業等に従事したことにより児童自立支援専門員、児童指導員、児童生活支援員又は保育士になつた者のうち、人事院が定める者にこの表を適用する場合における初任給欄の号俸は、人事院が別に定める

  (削る)

   前項に規定する者で人事院が定めるものに第15条第1項の規定を適用する場合には、同項第3号に定める経験年数から人事院の定める年数を減じた年数をもつて、同号の経験年数とする。

別表第三 学歴免許等資格区分表(第十三条関係)

別表第三 学歴免許等資格区分表(第十三条関係)

学歴免許等の区分

学歴免許等の資格

基準学歴区分

学歴区分

1 大学卒

一 博士課程修了

(1) 学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)による大学院博士課程の修了

(2) (略)

(略)

(略)

(略)

(略)

(略)

学歴免許等の区分

学歴免許等の資格

基準学歴区分

学歴区分

1 大学卒

一 博士課程修了

(1) 学校教育法による大学院博士課程の修了

(2) (略)

(略)

(略)

(略)

(略)

(略)

 備考 (略)

 備考 (略)

 別表第六を次のように改める。

別表第六 削除

   附則

 (施行期日)

第一条 この規則は、令和八年四月一日から施行する。

 (施行日前に新たに職員となった者の号俸の調整)

第二条 この規則の施行の日(以下「施行日」という。)前に規則八-一八(採用試験)第一条第一項に規定する採用試験又は選考(施行日に採用することを予定して行われたものであり、かつ、施行日に当該採用試験又は選考の結果に基づいて新たに職員となった部内の他の職員があるものに限る。)の結果に基づいて新たに職員となった者の施行日における号俸については、その者が施行日に新たに職員となったものとした場合との均衡上必要と認められる限度において、人事院の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

第三条 施行日前に国家公務員採用一般職試験(高卒程度試験)のうち事務(社会人)、技術(社会人)、農業(社会人)、農業土木(社会人)又は林業(社会人)の区分試験(規則八-一八第四条第三項に規定する区分試験をいう。)その他これに相当する規則九-八第二条第五号に規定する採用試験として人事院が定めるものの結果に基づいて新たに職員となった者その他これらの職員との権衡上必要と認められる職員の施行日における号俸については、施行日以後に新たに職員となった者との均衡上必要と認められる限度において、人事院の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

 (雑則)

第四条 前二条に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は人事院が定める。

 (人事院規則一-三四の一部改正)

第五条 人事院規則一-三四(人事管理文書の保存期間及び保存期間が満了したときの措置)の一部を次のように改正する。

 次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線部分でこれに対応する改正後欄に掲げる規定の傍線部分があるものは、これを当該傍線部分のように改め、改正前欄に掲げる規定の傍線部分でこれに対応する改正後欄に掲げる規定の傍線部分がないものは、これを削る。

改正後

改正前

別表 人事管理文書の保存期間及び保存期間が満了したときの措置(第三条、第四条関係)

別表 人事管理文書の保存期間及び保存期間が満了したときの措置(第三条、第四条関係)

 一 (略)

 一 (略)

 二 給与

 二 給与

人事管理文書の区分

人事管理文書の例

保存期間

保存期間満了時の措置

(略)

(略)

(略)

(略)

(略)

規則九-八(初任給、昇格、昇給等の基準)

第十一条第三項ただし書、第十六条、第二十二条第二項、第二十四条の二第三項、第二十六条第一項第二号(第二十八条において準用する場合を含む。)、第三十条、第四十条、第四十四条第二項、第四十四条の二、第四十五条、第四十八条、第四十九条又は別表第二の研究職俸給表初任給基準表の備考第一項の承認に関する文書

俸給関係審査協議書

当該俸給関係審査協議書による申請に対する承認の文書

派遣職員が職務に復帰した場合等における号俸の調整の承認の文書

派遣職員がその派遣期間中に退職する場合における号俸の調整の承認の文書

俸給の訂正の承認の文書

これらの承認の申請の文書

五年

廃棄

第四十八条の二の報告の文書

(削る)

職員の級及び号俸の決定等に係る事項についての報告の文書

(略)

(略)

(略)

(略)

(略)

(略)

(略)

人事管理文書の区分

人事管理文書の例

保存期間

保存期間満了時の措置

(略)

(略)

(略)

(略)

(略)

規則九-八(初任給、昇格、昇給等の基準)

第十一条第三項ただし書、第十八条、第十九条ただし書、第二十条の二第四項各号、第二十二条第二項、第二十四条の二第三項、第二十六条第一項第二号(第二十八条において準用する場合を含む。)、第三十条、第四十条、第四十四条第二項、第四十四条の二、第四十五条、第四十八条、第四十九条又は別表第二の研究職俸給表初任給基準表の備考第一項の承認に関する文書

俸給関係審査協議書

当該俸給関係審査協議書による申請に対する承認の文書

派遣職員が職務に復帰した場合等における号俸の調整の承認の文書

派遣職員がその派遣期間中に退職する場合における号俸の調整の承認の文書

俸給の訂正の承認の文書

これらの承認の申請の文書

五年

廃棄

第十三条第三項、第四十六条第一項又は第四十八条の二の報告の文書

初任給基準表の試験欄の「総合職(院卒)」等の区分を適用した場合の報告の文書

職員の級及び号俸の決定等に係る事項についての報告の文書

(略)

(略)

(略)

(略)

(略)

(略)

(略)

 三~二十 (略)

 三~二十 (略)

 備考

 備考

  一~五 (略)

  一~五 (略)

 (人事院規則一-三四の一部改正に伴う経過措置)

第六条 前条の規定による改正前の規則一-三四別表の二の表規則九-八(初任給、昇格、昇給等の基準)の項に掲げる人事管理文書(同条の規定による改正後の規則一-三四別表の二の表規則九-八(初任給、昇格、昇給等の基準)の項に掲げるものを除く。)の保存期間及び保存期間が満了したときの措置については、なお従前の例による。

 (人事院規則一-六九等の一部改正)

第七条 次に掲げる規則の規定中「第二十条の規定にかかわらず、人事院の定めるところにより」を「第二十条(第一項後段を除く。)の規定にかかわらず」に改める。

 一 人事院規則一-六九(職員の公益社団法人福島相双復興推進機構への派遣)第十一条

 二 人事院規則一-七二(職員の令和七年国際博覧会特措法第十四条第一項の規定により指定された博覧会協会への派遣)第十一条

 三 人事院規則一-七四(職員の公益財団法人福島イノベーション・コースト構想推進機構への派遣)第十一条

 四 人事院規則一-八〇(職員の令和九年国際園芸博覧会特措法第二条第一項の規定により指定された国際園芸博覧会協会への派遣)第十一条

 五 人事院規則二一-〇(国と民間企業との間の人事交流)第四十条

 六 人事院規則二四-〇(検察官その他の職員の法科大学院への派遣)第十四条

 (人事院規則九-一四八の一部改正)

第八条 人事院規則九-一四八(給与法附則第十項、第十二項又は第十三項の規定による俸給)の一部を次のように改正する。

  次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線部分をこれに対応する改正後欄に掲げる規定の傍線部分のように改める。

 改正後

改正前

 (定義)

 (定義)

第二条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

第二条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

 一~五 (略)

 一~五 (略)

 六 初任給基準異動 規則九-八第二十五条第一号に掲げる異動をいう。

 六 初任給基準異動 給与法第六条第一項の俸給表(以下「俸給表」という。)の適用を異にしない規則九-八別表第二に定める初任給基準表(第六条第一項第一号において「初任給基準表」という。)に異なる初任給の定めがある他の職種に属する職務への異動をいう。

 七 俸給表異動 規則九-八第二十五条第二号に掲げる異動をいう。

 七 俸給表異動 俸給表の適用を異にする異動をいう。

 八・九 (略)

 八・九 (略)

 十 その者の号俸等 当該職員に適用される給与法第六条第一項の俸給表(以下「俸給表」という。)並びにその職務の級及び号俸(指定職俸給表の適用を受ける職員にあっては、当該職員の受ける号俸)をいう。

 十 その者の号俸等 当該職員に適用される俸給表並びにその職務の級及び号俸(指定職俸給表の適用を受ける職員にあっては、当該職員の受ける号俸)をいう。

 (特例任用後降任等職員に対する給与法附則第十二項の規定による俸給の支給)

 (特例任用後降任等職員に対する給与法附則第十二項の規定による俸給の支給)

第五条 (略)

第五条 (略)

第六条 特例任用後降任等職員であって、仮定異動期間末日の前日から引き続き俸給表の適用を受ける職員のうち、次の各号に掲げる職員となり、異動日に給与法附則第八項の規定により当該職員が受ける俸給月額(異動日後に第一号から第三号まで、第五号又は第六号に掲げる職員となったものにあっては、異動日に当該各号に掲げる職員になったものとした場合に異動日に同項の規定により当該職員が受けることとなる俸給月額に相当する額。以下この項において「異動日俸給月額」という。)が当該各号の区分に応じ当該各号に定める額(第三号及び第五号イに掲げる職員以外の職員にあっては、当該額に、五十円未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、五十円以上百円未満の端数を生じたときはこれを百円に切り上げた額。以下この条において「第六条基礎俸給月額」という。)に達しないこととなる職員(次の各号のうち二以上の号に掲げる職員に該当する職員(第三項の規定の適用を受ける職員を除く。)を除く。)には、異動日以後の当該各号に掲げる職員となった日以後、第六条基礎俸給月額と異動日俸給月額との差額に相当する額を、給与法附則第十二項の規定による俸給として支給する。

第六条 特例任用後降任等職員であって、仮定異動期間末日の前日から引き続き俸給表の適用を受ける職員のうち、次の各号に掲げる職員となり、異動日に給与法附則第八項の規定により当該職員が受ける俸給月額(異動日後に第一号から第三号まで、第五号又は第六号に掲げる職員となったものにあっては、異動日に当該各号に掲げる職員になったものとした場合に異動日に同項の規定により当該職員が受けることとなる俸給月額に相当する額。以下この項において「異動日俸給月額」という。)が当該各号の区分に応じ当該各号に定める額(第三号及び第五号イに掲げる職員以外の職員にあっては、当該額に、五十円未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、五十円以上百円未満の端数を生じたときはこれを百円に切り上げた額。以下この条において「第六条基礎俸給月額」という。)に達しないこととなる職員(次の各号のうち二以上の号に掲げる職員に該当する職員(第三項の規定の適用を受ける職員を除く。)を除く。)には、異動日以後の当該各号に掲げる職員となった日以後、第六条基礎俸給月額と異動日俸給月額との差額に相当する額を、給与法附則第十二項の規定による俸給として支給する。

 一 仮定異動期間末日以後に俸給表異動等をした職員(次号、第三号及び第六号に掲げる職員を除く。) 仮定異動期間末日の前日に当該俸給表異動等があり、同日から異動日の前日まで当該俸給表異動等後に適用されている俸給表及び規則九-八別表第二に定める初任給基準表(以下この号において「初任給基準表」という。)における初任給の定めが引き続き適用されているものとした場合(俸給表異動等が二回以上あった場合にあっては、仮定異動期間末日の前日にそれらの俸給表異動等が順次あり、同日から異動日の前日までこれらの俸給表異動等後に適用されている俸給表及び初任給基準表における初任給の定めが引き続き適用されているものとした場合)の同日のその者の号俸等に対応する俸給月額に相当する額(これらの場合において、仮定異動期間末日の前日から異動日の前々日までの間のその者の号俸等に対応する俸給月額に、これよりも多い俸給月額があるときは、そのうち最も多い俸給月額に相当する額)に百分の七十を乗じて得た額

 一 仮定異動期間末日以後に俸給表異動等をした職員(次号、第三号及び第六号に掲げる職員を除く。) 仮定異動期間末日の前日に当該俸給表異動等があり、同日から異動日の前日まで当該俸給表異動等後に適用されている俸給表及び初任給基準表における初任給の定めが引き続き適用されているものとした場合(俸給表異動等が二回以上あった場合にあっては、仮定異動期間末日の前日にそれらの俸給表異動等が順次あり、同日から異動日の前日までこれらの俸給表異動等後に適用されている俸給表及び初任給基準表における初任給の定めが引き続き適用されているものとした場合)の同日のその者の号俸等に対応する俸給月額に相当する額(これらの場合において、仮定異動期間末日の前日から異動日の前々日までの間のその者の号俸等に対応する俸給月額に、これよりも多い俸給月額があるときは、そのうち最も多い俸給月額に相当する額)に百分の七十を乗じて得た額

 二~七 (略)

 二~七 (略)

2~4 (略)

2~4 (略)

 (人事交流等職員に対する給与法附則第十三項の規定による俸給の支給)

 (人事交流等職員に対する給与法附則第十三項の規定による俸給の支給)

第十条 規則九-八第十一条第五項各号に掲げる者から人事交流等により引き続いて管理監督職以外の官職に採用された職員(以下この条において「人事交流等職員」という。)のうち人事交流等職員となった日(当該日が二以上あるときは、当該日のうち最も遅い日。以下この条において同じ。)前に職員であったものとした場合に異動日とみなされる日(以下この条において「みなし異動日」という。)がある者であって、人事交流等職員となった日から引き続き俸給表の適用を受ける職員(第四項各号に掲げる職員を除く。)のうち、特定日に給与法附則第八項の規定により当該職員が受ける俸給月額(人事交流等職員となった日が六十歳(給与法附則第八項各号に掲げる職員にあっては、当該各号に定める年齢)に達した日後における最初の四月一日(以下この条において「仮定特定日」という。)後であるときは、仮定特定日に職員であったものとして給与法附則第八項の規定が適用された場合に仮定特定日に当該職員が受けることとなる俸給月額に相当する額。以下この項において「特定日俸給月額」という。)がみなし異動日の前日に職員となったものとした場合に当該職員が受けることとなる俸給月額に相当する額に百分の七十を乗じて得た額(当該額に、五十円未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、五十円以上百円未満の端数を生じたときはこれを百円に切り上げた額。以下この条において「第十条基礎俸給月額」という。)に達しないこととなる職員には、人事交流等職員となった日(特定日前に人事交流等職員となった場合にあっては特定日)以後、第十条基礎俸給月額と特定日俸給月額との差額に相当する額を、給与法附則第十三項の規定による俸給として支給する。

第十条 規則九-八第十七条各号に掲げる者から人事交流等により引き続いて管理監督職以外の官職に採用された職員(以下この条において「人事交流等職員」という。)のうち人事交流等職員となった日(当該日が二以上あるときは、当該日のうち最も遅い日。以下この条において同じ。)前に職員であったものとした場合に異動日とみなされる日(以下この条において「みなし異動日」という。)がある者であって、人事交流等職員となった日から引き続き俸給表の適用を受ける職員(第四項各号に掲げる職員を除く。)のうち、特定日に給与法附則第八項の規定により当該職員が受ける俸給月額(人事交流等職員となった日が六十歳(給与法附則第八項各号に掲げる職員にあっては、当該各号に定める年齢)に達した日後における最初の四月一日(以下この条において「仮定特定日」という。)後であるときは、仮定特定日に職員であったものとして給与法附則第八項の規定が適用された場合に仮定特定日に当該職員が受けることとなる俸給月額に相当する額。以下この項において「特定日俸給月額」という。)がみなし異動日の前日に職員となったものとした場合に当該職員が受けることとなる俸給月額に相当する額に百分の七十を乗じて得た額(当該額に、五十円未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、五十円以上百円未満の端数を生じたときはこれを百円に切り上げた額。以下この条において「第十条基礎俸給月額」という。)に達しないこととなる職員には、人事交流等職員となった日(特定日前に人事交流等職員となった場合にあっては特定日)以後、第十条基礎俸給月額と特定日俸給月額との差額に相当する額を、給与法附則第十三項の規定による俸給として支給する。

2・3 (略)

2・3 (略)

4 人事交流等職員のうちみなし異動日がある者であって、人事交流等職員となった日から引き続き俸給表の適用を受ける職員のうち、給与法附則第八項の規定の適用を受ける職員であって、次に掲げる職員には、人事院の定める日以後、人事院の定める額を、給与法附則第十三項の規定による俸給として支給する。

4 人事交流等職員のうちみなし異動日がある者であって、人事交流等職員となった日から引き続き俸給表の適用を受ける職員のうち、給与法附則第八項の規定の適用を受ける職員であって、次に掲げる職員には、人事院の定める日以後、人事院の定める額を、給与法附則第十三項の規定による俸給として支給する。

 一 かつて第一項特例任用職員又は第三項特例任用職員として勤務していた者で、人事交流等により引き続いて規則九-八第十一条第五項各号に掲げる者となり引き続いて人事交流等職員となったもの及びこれに準ずるもの

 一 かつて第一項特例任用職員又は第三項特例任用職員として勤務していた者で、人事交流等により引き続いて規則九-八第十七条各号に掲げる者となり引き続いて人事交流等職員となったもの及びこれに準ずるもの

 二 かつて指定職俸給表の適用を受けていた職員であった者で、人事交流等により引き続いて規則九-八第十一条第五項各号に掲げる者となり引き続いて人事交流等職員となったもの

 二 かつて指定職俸給表の適用を受けていた職員であった者で、人事交流等により引き続いて規則九-八第十七条各号に掲げる者となり引き続いて人事交流等職員となったもの

 三~六 (略)

 三~六 (略)