人事院規則九-一二三(本府省業務調整手当)の一部を改正する人事院規則(人事院九-一二三-四五)
2025年12月24日

 人事院は、一般職の職員の給与に関する法律(昭和二十五年法律第九十五号)に基づき、人事院規則九-一二三(本府省業務調整手当)の一部改正に関し次の人事院規則を制定する。

   令和七年十二月二十四日

人事院総裁 川本 裕子

人事院規則 九-一二三-四五

   人事院規則九-一二三(本府省業務調整手当)の一部を改正する人事院規則

 人事院規則九-一二三(本府省業務調整手当)の一部を次のように改正する。

 次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分(以下「傍線部分」という。)でこれに対応する改正後欄に掲げる規定の傍線部分があるものは、これを当該傍線部分のように改め、改正後欄に掲げる規定の傍線部分でこれに対応する改正前欄に掲げる規定の傍線部分がないものは、これを加え、改正前欄に掲げる規定の破線で囲んだ部分は、これに対応する改正後欄に掲げる規定の破線で囲んだ部分のように改める。

改正後

改正前

 (国の行政機関の内部部局)

 (国の行政機関の内部部局)

第二条 給与法第十条の三第一項第一号の人事院規則で定める国の行政機関の内部部局は、次に掲げる組織とする。

第二条 給与法第十条の三第一項第一号の人事院規則で定める国の行政機関の内部部局は、次に掲げる組織とする。

 一~五 (略)

 一~五 (略)

 六 内閣府の内部部局及び内閣府設置法(平成十一年法律第八十九号)第十七条第一項に規定する職又は当該職のつかさどる職務の全部若しくは一部を助ける職に就いている職員で構成される組織

 六 内閣府の内部部局及び本府に置かれる職

 七~十一 (略)

 七~十一 (略)

 十二 金融庁の内部部局(金融国際審議官を含む。

 十二 金融庁の内部部局

 十三・十四 (略)

 十三・十四 (略)

 十五 デジタル庁設置法(令和三年法律第三十六号)第十三条第一項に規定する職又は当該職のつかさどる職務の全部若しくは一部を助ける職に就いている職員で構成される組織

 十五 デジタル庁に置かれる職

 十六 総務省の内部部局及び本省に置かれる組織(国家行政組織法(昭和二十三年法律第百二十号)第二十条第一項に規定する職又は当該職のつかさどる職務の全部若しくは一部を助ける職に就いている職員で構成される組織をいう。以下この条において同じ。

 十六 総務省の内部部局及び本省に置かれる

 十七~二十三 (略)

 十七~二十三 (略)

 二十四 外務省の内部部局及び本省に置かれる組織

 二十四 外務省の内部部局及び本省に置かれる

 二十五・二十六 (略)

 二十五・二十六 (略)

 二十七 文部科学省の内部部局及び本省に置かれる組織

 二十七 文部科学省の内部部局及び本省に置かれる

 二十八・二十九 (略)

 二十八・二十九 (略)

 三十 厚生労働省の内部部局及び本省に置かれる組織

 三十 厚生労働省の内部部局及び本省に置かれる

 三十一~三十八 (略)

 三十一~三十八 (略)

 三十九 国土交通省の内部部局及び本省に置かれる組織

 三十九 国土交通省の内部部局及び本省に置かれる

 四十~四十三 (略)

 四十~四十三 (略)

 四十四 環境省の内部部局(国民公園管理事務所及び千鳥ケ淵戦没者墓苑管理事務所を除く。)及び本省に置かれる組織

 四十四 環境省の内部部局(国民公園管理事務所及び千鳥ケ淵戦没者墓苑管理事務所を除く。)及び本省に置かれる

 四十五・四十六 (略)

 四十五・四十六 (略)

 (給与法第十条の三第一項第二号の人事院規則で定める業務)

 (給与法第十条の三第一項第二号の人事院規則で定める業務)

第四条 給与法第十条の三第一項第二号の人事院規則で定める業務は、次に掲げる業務とする。

第四条 給与法第十条の三第一項第二号の人事院規則で定める業務は、次に掲げる業務とする。

  次に掲げる官職の業務

 (新設)

   事務次官、人事院事務総長、内閣法制次長、宮内庁次長、公正取引委員会事務総長、警察庁長官、金融庁長官、消費者庁長官及びこども家庭庁長官

   外局(国家行政組織法第三条第三項の庁をいう。ニにおいて同じ。)の長官

   内閣府審議官、防災監、デジタル審議官、総務審議官、外務審議官、財務官、文部科学審議官、厚生労働審議官、医務技監、農林水産審議官、経済産業審議官、技監、国土交通審議官及び地球環境審議官

   外局並びに警察庁及び消費者庁の次長

   イからニまでに掲げる官職のほか、人事院が定めるもの

  (略)

  (略)

 (本府省業務調整手当の月額)

 (本府省業務調整手当の月額)

第六条 給与法第十条の三第二項の人事院規則で定める額は、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に定める額(その額に一円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)とする。

第六条 給与法第十条の三第二項の人事院規則で定める額は、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に定める額(その額に一円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)とする。

 一 次号に掲げる職員以外の職員 指定職俸給表の適用を受ける職員以外の職員にあっては当該職員に適用される俸給表及び当該職員の属する職務の級、指定職俸給表の適用を受ける職員にあっては当該職員に適用される俸給表に応じ、別表の定年前再任用短時間勤務職員以外の職員の月額欄に定める額(育児休業法第十三条第一項に規定する育児短時間勤務職員及び育児休業法第二十二条の規定による短時間勤務をしている職員にあっては育児休業法第十七条(育児休業法第二十二条において準用する場合を含む。)の規定により読み替えられた勤務時間法第五条第一項ただし書の規定により定められたその者の勤務時間を同項本文に規定する勤務時間で除して得た数を、育児休業法第二十三条第二項に規定する任期付短時間勤務職員にあっては育児休業法第二十五条の規定により読み替えられた勤務時間法第五条第一項ただし書の規定により定められたその者の勤務時間を同項本文に規定する勤務時間で除して得た数をそれぞれその額に乗じて得た額)

 一 次号に掲げる職員以外の職員 当該職員に適用される俸給表及び当該職員の属する職務の級に応じ、別表の定年前再任用短時間勤務職員以外の職員の月額欄に定める額(育児休業法第十三条第一項に規定する育児短時間勤務職員及び育児休業法第二十二条の規定による短時間勤務をしている職員にあっては育児休業法第十七条(育児休業法第二十二条において準用する場合を含む。)の規定により読み替えられた勤務時間法第五条第一項ただし書の規定により定められたその者の勤務時間を同項本文に規定する勤務時間で除して得た数を、育児休業法第二十三条第二項に規定する任期付短時間勤務職員にあっては育児休業法第二十五条の規定により読み替えられた勤務時間法第五条第一項ただし書の規定により定められたその者の勤務時間を同項本文に規定する勤務時間で除して得た数をそれぞれその額に乗じて得た額)

 二 (略)

 二 (略)

附則別表(附則第二条関係)

附則別表(附則第二条関係)

俸給表及び職務の級

月額

行政職俸給表(一)

一級

 六、四〇〇円

二級

 七、六〇〇円

三級

一三、七〇〇円

四級

一六、九〇〇円

五級

三三、二〇〇円

六級

三四、四〇〇円

七級以上

三六、三〇〇円

専門行政職俸給表

一級

 七、六〇〇円

二級

一三、七〇〇円

三級

一六、九〇〇円

四級

三四、四〇〇円

五級以上

三六、三〇〇円

税務職俸給表

一級

 六、四〇〇円

二級

 七、六〇〇円

三級

一三、七〇〇円

四級

一六、九〇〇円

五級

三三、二〇〇円

六級

三四、四〇〇円

七級以上

三六、三〇〇円

公安職俸給表(一)

一級

 六、四〇〇円

二級

 六、四〇〇円

三級

 七、六〇〇円

四級

一三、七〇〇円

五級

一六、九〇〇円

六級

三三、二〇〇円

七級

三四、四〇〇円

八級以上

三六、三〇〇円

公安職俸給表(二)

一級

 六、四〇〇円

二級

 七、六〇〇円

三級

一三、七〇〇円

四級

一六、九〇〇円

五級

三三、二〇〇円

六級

三四、四〇〇円

七級以上

三六、三〇〇円

研究職俸給表

一級

 六、四〇〇円

二級

 七、六〇〇円

三級

一六、九〇〇円

四級

三四、四〇〇円

五級以上

三六、三〇〇円

指定職俸給表

三六、三〇〇円

俸給表及び職務の級

月額

行政職俸給表(一)

一級

 五、〇〇〇円

二級

 六、二〇〇円

三級

一二、三〇〇円

四級

一五、五〇〇円

五級

二六、二〇〇円

六級

二七、四〇〇円

七級以上

二九、三〇〇円

専門行政職俸給表

一級

 六、二〇〇円

二級

一二、三〇〇円

三級

一五、五〇〇円

四級

二七、四〇〇円

五級以上

二九、三〇〇円

税務職俸給表

一級

 五、〇〇〇円

二級

 六、二〇〇円

三級

一二、三〇〇円

四級

一五、五〇〇円

五級

二六、二〇〇円

六級

二七、四〇〇円

七級以上

二九、三〇〇円

公安職俸給表(一)

一級

 五、〇〇〇円

二級

 五、〇〇〇円

三級

 六、二〇〇円

四級

一二、三〇〇円

五級

一五、五〇〇円

六級

二六、二〇〇円

七級

二七、四〇〇円

八級以上

二九、三〇〇円

公安職俸給表(二)

一級

 五、〇〇〇円

二級

 六、二〇〇円

三級

一二、三〇〇円

四級

一五、五〇〇円

五級

二六、二〇〇円

六級

二七、四〇〇円

七級以上

二九、三〇〇円

研究職俸給表

一級

 五、〇〇〇円

二級

 六、二〇〇円

三級

一五、五〇〇円

四級

二七、四〇〇円

五級以上

二九、三〇〇円

別表(第五条、第六条関係)

別表(第五条、第六条関係)

俸給表及び職務の級

相当する職務の級

定年前再任用短時間勤務職員以外の職員の月額

定年前再任用短時間勤務職員の基準月額

行政職俸給表(一)

一級

 九、二〇〇円

 九、二〇〇円

二級

一〇、八〇〇円

一〇、六〇〇円

三級

一九、五〇〇円

一七、五〇〇円

四級

二四、一〇〇円

一八、八〇〇円

五級

四七、四〇〇円

三七、八〇〇円

六級

四九、二〇〇円

四〇、三〇〇円

七級以上

五一、八〇〇円

四四、五〇〇円

専門行政職俸給表

一級

二級

一〇、八〇〇円

一〇、六〇〇円

二級

三級

一九、五〇〇円

一七、五〇〇円

三級

四級

二四、一〇〇円

一八、八〇〇円

四級

六級

四九、二〇〇円

四〇、三〇〇円

五級以上

七級以上

五一、八〇〇円

四四、五〇〇円

税務職俸給表

一級

一級

 九、二〇〇円

 九、二〇〇円

二級

二級

一〇、八〇〇円

一〇、六〇〇円

三級

三級

一九、五〇〇円

一七、五〇〇円

四級

四級

二四、一〇〇円

一八、八〇〇円

五級

五級

四七、四〇〇円

三七、八〇〇円

六級

六級

四九、二〇〇円

四〇、三〇〇円

七級以上

七級以上

五一、八〇〇円

四四、五〇〇円

公安職俸給表(一)

一級

一級

 九、二〇〇円

 九、二〇〇円

二級

一級

 九、二〇〇円

 九、二〇〇円

三級

二級

一〇、八〇〇円

一〇、六〇〇円

四級

三級

一九、五〇〇円

一七、五〇〇円

五級

四級

二四、一〇〇円

一八、八〇〇円

六級

五級

四七、四〇〇円

三七、八〇〇円

七級

六級

四九、二〇〇円

四〇、三〇〇円

八級以上

七級以上

五一、八〇〇円

四四、五〇〇円

公安職俸給表(二)

一級

一級

 九、二〇〇円

 九、二〇〇円

二級

二級

一〇、八〇〇円

一〇、六〇〇円

三級

三級

一九、五〇〇円

一七、五〇〇円

四級

四級

二四、一〇〇円

一八、八〇〇円

五級

五級

四七、四〇〇円

三七、八〇〇円

六級

六級

四九、二〇〇円

四〇、三〇〇円

七級以上

七級以上

五一、八〇〇円

四四、五〇〇円

研究職俸給表

一級

一級

 九、二〇〇円

 九、二〇〇円

二級

二級

一〇、八〇〇円

一〇、六〇〇円

三級

四級

二四、一〇〇円

一八、八〇〇円

四級

六級

四九、二〇〇円

四〇、三〇〇円

五級以上

七級以上

五一、八〇〇円

四四、五〇〇円

指定職俸給表

五一、八〇〇円

俸給表及び職務の級

相当する職務の級

定年前再任用短時間勤務職員以外の職員の月額

定年前再任用短時間勤務職員の基準月額

行政職俸給表(一)

一級

 七、二〇〇円

 七、二〇〇円

二級

 八、八〇〇円

 八、六〇〇円

三級

一七、五〇〇円

一五、五〇〇円

四級

二二、一〇〇円

一六、八〇〇円

五級

三七、四〇〇円

二七、八〇〇円

六級

三九、二〇〇円

三〇、三〇〇円

七級以上

四一、八〇〇円

三四、五〇〇円

専門行政職俸給表

一級

二級

 八、八〇〇円

 八、六〇〇円

二級

三級

一七、五〇〇円

一五、五〇〇円

三級

四級

二二、一〇〇円

一六、八〇〇円

四級

六級

三九、二〇〇円

三〇、三〇〇円

五級以上

七級以上

四一、八〇〇円

三四、五〇〇円

税務職俸給表

一級

一級

 七、二〇〇円

 七、二〇〇円

二級

二級

 八、八〇〇円

 八、六〇〇円

三級

三級

一七、五〇〇円

一五、五〇〇円

四級

四級

二二、一〇〇円

一六、八〇〇円

五級

五級

三七、四〇〇円

二七、八〇〇円

六級

六級

三九、二〇〇円

三〇、三〇〇円

七級以上

七級以上

四一、八〇〇円

三四、五〇〇円

公安職俸給表(一)

一級

一級

 七、二〇〇円

 七、二〇〇円

二級

一級

 七、二〇〇円

 七、二〇〇円

三級

二級

 八、八〇〇円

 八、六〇〇円

四級

三級

一七、五〇〇円

一五、五〇〇円

五級

四級

二二、一〇〇円

一六、八〇〇円

六級

五級

三七、四〇〇円

二七、八〇〇円

七級

六級

三九、二〇〇円

三〇、三〇〇円

八級以上

七級以上

四一、八〇〇円

三四、五〇〇円

公安職俸給表(二)

一級

一級

 七、二〇〇円

 七、二〇〇円

二級

二級

 八、八〇〇円

 八、六〇〇円

三級

三級

一七、五〇〇円

一五、五〇〇円

四級

四級

二二、一〇〇円

一六、八〇〇円

五級

五級

三七、四〇〇円

二七、八〇〇円

六級

六級

三九、二〇〇円

三〇、三〇〇円

七級以上

七級以上

四一、八〇〇円

三四、五〇〇円

研究職俸給表

一級

一級

 七、二〇〇円

 七、二〇〇円

二級

二級

 八、八〇〇円

 八、六〇〇円

三級

四級

二二、一〇〇円

一六、八〇〇円

四級

六級

三九、二〇〇円

三〇、三〇〇円

五級以上

七級以上

四一、八〇〇円

三四、五〇〇円

附則

(施行期日等)

第一条 この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の規則九-一二三及び人事院規則一-五七(復興庁設置法の施行に伴う関係人事院規則の適用の特例等に関する人事院規則)の規定は、令和七年四月一日から適用する。

(人事院規則一-五七の一部改正)

第二条 規則一-五七の一部を次のように改正する。

次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線部分をこれに対応する改正後欄に掲げる規定の傍線部分のように改める。

改正後

改正前

(復興庁が廃止されるまでの間における人事院規則の適用の特例)

(復興庁が廃止されるまでの間における人事院規則の適用の特例)

第一条 復興庁が廃止されるまでの間における次の表の第一欄に掲げる規則の規定の適用については、同欄に掲げる規則の同表の第二欄に掲げる規定中同表の第三欄に掲げる字句は、それぞれ同表の第四欄に掲げる字句とする。

第一条 復興庁が廃止されるまでの間における次の表の第一欄に掲げる規則の規定の適用については、同欄に掲げる規則の同表の第二欄に掲げる規定中同表の第三欄に掲げる字句は、それぞれ同表の第四欄に掲げる字句とする。

(略)

(略)

(略)

(略)

規則九-一二三(本府省業務調整手当)

第二条

次に掲げる組織

次に掲げる組織及び復興庁設置法(平成二十三年法律第百二十五号)第十二条第一項に規定する職又は当該職のつかさどる職務の全部若しくは一部を助ける職に就いている職員で構成される組織

(略)

(略)

(略)

(略)

(略)

(略)

(略)

(略)

規則九-一二三(本府省業務調整手当)

第二条

次に掲げる組織

次に掲げる組織及び復興庁(復興局を除く。)に置かれる職

(略)

(略)

(略)

(略)

2~4 (略)

2~4 (略)