人事院規則一五-一四(職員の勤務時間、休日及び休暇)の一部を改正する人事院規則(人事院一五-一四-四五)
2025年12月8日

 人事院は、一般職の職員の勤務時間、休暇等に関する法律(平成六年法律第三十三号)に基づき、人事院規則一五-一四(職員の勤務時間、休日及び休暇)の一部改正に関し次の人事院規則を制定する。

  令和七年十二月八日

人事院総裁 川本 裕子

人事院規則 一五-一四-四五

   人事院規則一五-一四(職員の勤務時間、休日及び休暇)の一部を改正する人事院規則

 人事院規則一五-一四(職員の勤務時間、休日及び休暇)の一部を次のように改正する。

 次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分をこれに対応する改正後欄に掲げる規定の傍線を付した部分のように改める。

改正後

改正前

 (年次休暇の単位)

 (年次休暇の単位)

第二十条 年次休暇の単位は、一日とする。ただし、特に必要があると認められるときは、一時間又は十五分を単位とすることができる。

第二十条 年次休暇の単位は、一日とする。ただし、特に必要があると認められるときは、一時間(第七条第一項第三号に規定する職員にあっては、一時間又は十五分)を単位とすることができる。

2 (略)

2 (略)

   附則

 この規則は、令和八年四月一日から施行する。