人事院規則八-一八(採用試験)の一部を改正する人事院規則(人事院八-一八-三八)
2025年7月31日

人事院は、国家公務員法(昭和二十二年法律第百二十号)に基づき、人事院規則八-一八(採用試験)の一部改正に関し次の人事院規則を制定する。

  令和七年七月三十一日

人事院総裁 川本 裕子

人事院規則 八-一八-三八

  人事院規則八-一八(採用試験)の一部を改正する人事院規則

人事院規則八-一八(採用試験)の一部を次のように改正する。

次の表により、改正前欄に掲げる規定の破線で囲み又は傍線を付した部分をこれに対応する改正後欄に掲げる規定の破線で囲み又は傍線を付した部分のように改める。

改正後

改正前

別表第一 区分試験及び区分試験の対象となる官職(第四条関係)

別表第一 区分試験及び区分試験の対象となる官職(第四条関係)

採用試験の種類ごとの名称

区分試験

区分試験の対象となる官職

国家公務員採用総合職試験

(院卒者試験)

(略)

(略)

森林・自然環境

九 法第四十五条の二第一項第一号に規定する官職のうち、主として林学、砂防、造園及び林産に関する知識、技術又はその他の能力を必要とする業務に従事することを職務とする官職

(略)

(略)

(略)

採用試験の種類ごとの名称

区分試験

区分試験の対象となる官職

国家公務員採用総合職試験

(院卒者試験)

(略)

(略)

森林・自然環境

九 法第四十五条の二第一項第一号に規定する官職のうち、主として林学、砂防、造園及び林産に関する知識、技術又はその他の能力を必要とする業務に従事することを職務とする官職

法務

十 法第四十五条の二第一項第一号に規定する官職のうち、主として法曹に必要な学識及び能力を必要とする業務に従事することを職務とする官職

(略)

(略)

(略)

別表第二 採用試験の試験種目(第六条関係)

別表第二 採用試験の試験種目(第六条関係)

採用試験の種類ごとの名称

区分試験

試験種目

国家公務員採用総合職試験(院卒者試験)

全ての区分試験

基礎能力試験、専門試験(多肢選択式)、専門試験(記述式)、政策課題討議試験、人物試験及び英語試験

(略)

(略)

(略)

採用試験の種類ごとの名称

区分試験

試験種目

国家公務員採用総合職試験(院卒者試験)

行政

人間科学

デジタル

工学

数理科学・物理・地球科学化学・生物・薬学

農業科学・水産

農業農村工学

森林・自然環境

基礎能力試験、専門試験(多肢選択式)、専門試験(記述式)、政策課題討議試験、人物試験及び英語試験

法務

基礎能力試験、政策課題討議試験、人物試験及び英語試験

(略)

(略)

(略)

別表第三 採用試験の受験資格(第八条関係)

別表第三 採用試験の受験資格(第八条関係)

採用試験の種類ごとの名称

区分試験

受験資格

国家公務員採用総合職試験(院卒者試験)

全ての区分試験

第十九条の規定により告知された当該採用試験の第二十四条に規定する最終の合格者を発表する日の属する年度(四月一日から翌年の三月三十一日までをいう。以下同じ。)(以下「試験年度」という。)の四月一日における年齢が三十歳未満の者で次に掲げるもの

イ 大学院の修士課程又は専門職大学院の課程を修了した者及び試験年度の三月までに大学院の修士課程又は専門職大学院の課程を修了する見込みの者

ロ 人事院がイに掲げる者と同等の資格があると認める者

(略)

(略)

(略)

採用試験の種類ごとの名称

区分試験

受験資格

国家公務員採用総合職試験(院卒者試験)

行政

人間科学

デジタル

工学

数理科学・物理・地球科学化学・生物・薬学

農業科学・水産

農業農村工学

森林・自然環境

一 第十九条の規定により告知された当該採用試験の第二十四条に規定する最終の合格者を発表する日の属する年度(四月一日から翌年の三月三十一日までをいう。以下同じ。)(以下「試験年度」という。)の四月一日における年齢が三十歳未満の者で次に掲げるもの

イ 大学院の修士課程又は専門職大学院の課程を修了した者及び試験年度の三月までに大学院の修士課程又は専門職大学院の課程を修了する見込みの者

ロ 人事院がイに掲げる者と同等の資格があると認める者

法務

二 試験年度の四月一日における年齢が三十歳未満の者で次に掲げるもの

イ 法科大学院(学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)第九十九条第二項に規定する専門職大学院であって、法曹に必要な学識及び能力を培うことを目的とするものをいう。)の課程を修了した者又は試験年度の三月までに当該課程を修了する見込みの者であって、司法試験に合格したもの

ロ 人事院がイに掲げる者と同等の資格があると認める者

(略)

(略)

(略)

国家公務員採用一般職試験(大卒程度試験)

行政

デジタル・電気・電子

機械

土木

建築

物理

化学

農学

農業農村工学

林学

教養

次に掲げる者

イ (略)

ロ 試験年度の四月一日における年齢が二十一歳未満の者で次に掲げるもの

(1)(略)

(2) 学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)に基づく短期大学(以下単に「短期大学」という。)又は同法に基づく高等専門学校(以下単に「高等専門学校」という。)を卒業した者及び試験年度の三月までに短期大学又は高等専門学校を卒業する見込みの者並びに人事院がこれらの者と同等の資格があると認める者

(3) (略)

(略)

(略)

(略)

国家公務員採用一般職試験(大卒程度試験)

行政

デジタル・電気・電子

機械

土木

建築

物理

化学

農学

農業農村工学

林学

教養

次に掲げる者

イ (略)

ロ 試験年度の四月一日における年齢が二十一歳未満の者で次に掲げるもの

(1)(略)

(2) 学校教育法に基づく短期大学(以下単に「短期大学」という。)又は同法に基づく高等専門学校(以下単に「高等専門学校」という。)を卒業した者及び試験年度の三月までに短期大学又は高等専門学校を卒業する見込みの者並びに人事院がこれらの者と同等の資格があると認める者

(3) (略)

(略)

(略)

(略)

   附則

この規則は、令和七年十二月一日から施行する。