人事院規則八―一二(職員の任免)の一部を改正する人事院規則(人事院八-一二-二三)
2025年6月9日

 人事院は、国家公務員法(昭和二十二年法律第百二十号)に基づき、人事院規則八-一二(職員の任免)の一部改正に関し次の人事院規則を制定する。

  令和七年六月九日

人事院総裁 川本 裕子

人事院規則 八-一二-二三

   人事院規則八-一二(職員の任免)の一部を改正する人事院規則

 人事院規則八-一二(職員の任免)の一部を次のように改正する。

 次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分をこれに対応する改正後欄に掲げる規定の傍線を付した部分のように改める。

改正後

改正前

 (名簿の有効期間)

 (名簿の有効期間)

第十四条 名簿の有効期間は、名簿の効力が発生した日から一年とする。ただし、次の各号に掲げる採用試験に係る名簿にあっては、当該各号に定める期間とする。

第十四条 名簿の有効期間は、名簿の効力が発生した日から一年とする。ただし、次の各号に掲げる採用試験に係る名簿にあっては、当該各号に定める期間とする。

 一 (略)

 一 (略)

 二 規則八-一八第三条第一項第二号に掲げる採用試験のうち同規則第四条第一項の規定により区分された教養の採用試験 七年

 二 規則八-一八第三条第一項第二号に掲げる採用試験のうち同規則第四条第一項の規定により区分された教養の採用試験 六年六月

 三・四 (略)

 三・四 (略)

2・3 (略)

2・3 (略)

   附則

 (施行期日)

1 この規則は、令和七年十二月一日から施行する。

 (経過措置)

2 規則八-一八(採用試験)第三条第一項第二号に掲げる採用試験のうち同規則第四条第一項の規定により区分された教養の採用試験(この規則の施行前に規則八-一八第十九条の規定に基づき告知されたものに限る。)の結果に基づいて作成された法第五十条に規定する採用候補者名簿の有効期間については、この規則による改正後の規則八-一二第十四条第一項の規定にかかわらず、なお従前の例による。