人事院規則一六-〇(職員の災害補償)の一部を改正する人事院規則(人事院一六-〇-七七)
2025年5月30日

 人事院は、国家公務員災害補償法(昭和二十六年法律第百九十一号)に基づき、人事院規則一六-〇(職員の災害補償)の一部改正に関し次の人事院規則を制定する。

   令和七年五月三十日

人事院総裁 川本 裕子

人事院規則 一六-〇-七七

人事院規則一六-〇(職員の災害補償)の一部を改正する人事院規則

 人事院規則一六-〇(職員の災害補償)の一部を次のように改正する。

 次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分をこれに対応する改正後欄に掲げる規定の傍線を付した部分のように改める。

改正後

改正前

 (休業補償を行わない場合)

 (休業補償を行わない場合)

第二十五条 補償法第十二条ただし書の人事院規則で定める場合は、次に掲げる場合とする。

第二十五条 補償法第十二条ただし書の人事院規則で定める場合は、次に掲げる場合とする。

 一 拘禁刑若しくは拘留の刑の執行のため若しくは死刑の言渡しを受けて刑事施設(少年法(昭和二十三年法律第百六十八号)第五十六条第三項の規定により少年院において刑を執行する場合における当該少年院を含む。)に拘置されている場合若しくは留置施設に留置されて拘禁刑若しくは拘留の刑の執行を受けている場合、労役場留置の言渡しを受けて労役場に留置されている場合又は法廷等の秩序維持に関する法律(昭和二十七年法律第二百八十六号)第二条の規定による監置の裁判の執行のため監置場に留置されている場合

 一 懲役、禁錮若しくは拘留の刑の執行のため刑事施設(少年法(昭和二十三年法律第百六十八号)第五十六条第三項の規定により少年院において刑を執行する場合における当該少年院を含む。)に拘置されている場合、死刑の言渡しを受けて刑事施設に拘置されている場合、労役場留置の言渡しを受けて労役場に留置されている場合又は法廷等の秩序維持に関する法律(昭和二十七年法律第二百八十六号)第二条の規定による監置の裁判の執行のため監置場に留置されている場合

 二 (略)

 二 (略)

 別表第六の裏面中「一に」を「いずれかに」に、「懲役」を「拘禁刑」に改める。

   附則

 (施行期日)

1 この規則は、令和七年六月一日から施行する。

 (経過措置)

2 この規則の施行前にした行為に対する刑法等の一部を改正する法律(令和四年法律第六十七号)第二条の規定による改正前の刑法(明治四十年法律第四十五号。以下この項において「旧刑法」という。)第十二条に規定する懲役(以下この項において「懲役」という。)、旧刑法第十三条に規定する禁錮(以下この項において「禁錮」という。)若しくは旧刑法第十六条に規定する拘留(以下この項において「旧拘留」という。)の刑の執行のため刑事施設(少年法(昭和二十三年法律第百六十八号)第五十六条第三項の規定により少年院において刑を執行する場合における当該少年院を含む。以下この項において同じ。)に拘置されている者又は留置施設に留置されて当該行為に対する懲役、禁錮若しくは旧拘留の刑の執行を受けている者に対するこの規則による改正後の規則一六-〇第二十五条第一号の規定の適用については、懲役若しくは禁錮又は旧拘留の刑の執行のため刑事施設に拘置されている者は、それぞれ拘禁刑又は拘留の刑の執行のため刑事施設に拘置されている者と、留置施設に留置されて懲役若しくは禁錮又は旧拘留の刑の執行を受けている者は、それぞれ留置施設に留置されて拘禁刑又は拘留の刑の執行を受けている者とみなす。