人事院規則一九-〇(職員の育児休業等)の一部を改正する人事院規則(人事院一九-〇-一七)
2025年4月25日

 人事院は、国家公務員の育児休業等に関する法律(平成三年法律第百九号)に基づき、人事院規則一九-〇(職員の育児休業等)の一部改正に関し次の人事院規則を制定する。

   令和七年四月二十五日

人事院総裁 川本 裕子

人事院規則 一九-〇-一七

   人事院規則一九-〇(職員の育児休業等)の一部を改正する人事院規則

 人事院規則一九-〇(職員の育児休業等)の一部を次のように改正する。

 次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分(以下「傍線部分」という。)でこれに対応する改正後欄に掲げる規定の傍線部分があるものは、これを当該傍線部分のように改め、改正後欄に掲げる規定の傍線部分でこれに対応する改正前欄に掲げる規定の傍線部分がないものは、これを加える。

改正後

改正前

目次

目次

 第一章~第三章 (略)

 第一章~第三章 (略)

 第四章 育児時間(第二十八条-第三十一条の二

 第四章 育児時間(第二十八条-第三十一条

 第五章・第六章 (略)

 第五章・第六章 (略)

 附則

 附則

(育児短時間勤務等に係る人事異動通知書の交付)

(育児短時間勤務等に係る人事異動通知書の交付)

第二十四条 任命権者は、次に掲げる場合には、職員に対して、人事異動通知書を交付しなければならない。ただし、第一号及び第三号に掲げる場合において、失効し、又は取り消される育児短時間勤務の一週間当たりの勤務時間及び承認に係る期間の末日(当該育児短時間勤務が延長されている場合にあっては、延長された期間の末日)が、引き続いて承認される育児短時間勤務の一週間当たりの勤務時間及び期間の末日と同一である場合にあっては、人事異動通知書に代わる文書の交付その他適当な方法をもって人事異動通知書の交付に替えることができる

第二十四条 任命権者は、次に掲げる場合には、職員に対して、人事異動通知書を交付しなければならない

 一~四 (略)

 一~四 (略)

 (育児時間を請求することができない職員)

 (育児時間を請求することができない職員)

第二十八条 育児休業法第二十六条第一項の人事院規則で定める職員は、次に掲げる職員とする。

第二十八条 育児休業法第二十六条第一項の人事院規則で定める職員は、次に掲げる職員とする。

 一 (略)

 一 (略)

 二 勤務日の日数を考慮して人事院が定める非常勤職員以外の非常勤職員(定年前再任用短時間勤務職員を除く。次条において同じ。)

 二 勤務日の日数及び勤務日ごとの勤務時間を考慮して人事院が定める非常勤職員以外の非常勤職員(定年前再任用短時間勤務職員を除く。)

 (第一号育児時間の承認)

 (育児時間の承認)

第二十九条 育児休業法第二十六条第二項第一号に掲げる範囲内で請求する育児時間(以下「第一号育児時間」という。)の承認は、三十分を単位として行うものとする。

第二十九条 育児時間の承認は、勤務時間法第十三条第一項に規定する正規の勤務時間(非常勤職員(定年前再任用短時間勤務職員を除く。以下この条において同じ。)にあっては、当該非常勤職員について定められた勤務時間)の始め又は終わりにおいて、三十分を単位として行うものとする。

2 勤務時間法第二十条の二第一項の介護時間又は規則一五-一四第二十二条第一項第八号の休暇の承認を受けて勤務しない職員に対する第一号育児時間の承認については、一日につき二時間から当該介護時間又は当該休暇の承認を受けて勤務しない時間を減じた時間を超えない範囲内で行うものとする。

2 勤務時間法第二十条の二第一項の介護時間又は規則一五-一四第二十二条第一項第八号の休暇の承認を受けて勤務しない職員に対する育児時間の承認については、一日につき二時間から当該介護時間又は当該休暇の承認を受けて勤務しない時間を減じた時間を超えない範囲内で行うものとする。

3 非常勤職員に対する第一号育児時間の承認については、一日につき、当該非常勤職員について一日につき定められた勤務時間から五時間四十五分を減じた時間を超えない範囲内で(当該非常勤職員が規則一五-一五第四条第二項第一号又は第五号の休暇の承認を受けて勤務しない場合にあっては、当該時間を超えない範囲内で、かつ、二時間からこれらの休暇の承認を受けて勤務しない時間を減じた時間を超えない範囲内で)行うものとする。

3 非常勤職員に対する育児時間の承認については、一日につき、当該非常勤職員について一日につき定められた勤務時間から五時間四十五分を減じた時間を超えない範囲内で(当該非常勤職員が規則一五-一五第四条第二項第一号又は第五号の休暇の承認を受けて勤務しない場合にあっては、当該時間を超えない範囲内で、かつ、二時間からこれらの休暇の承認を受けて勤務しない時間を減じた時間を超えない範囲内で)行うものとする。

 (第二号育児時間の承認)

 

第二十九条の二 育児休業法第二十六条第二項第二号に掲げる範囲内で請求する育児時間(以下「第二号育児時間」という。)の承認は、一時間を単位として行うものとする。ただし、次の各号に掲げる場合にあっては、それぞれ当該各号に定める時間数の第二号育児時間を承認することができる。

(新設)

  一回の勤務に係る日ごとの勤務時間に分を単位とした時間がある場合であって、当該勤務時間の全てについて承認の請求があったとき 当該勤務時間の時間数

 

  第二号育児時間の残時間数に一時間未満の端数がある場合であって、当該残時間数の全てについて承認の請求があったとき 当該残時間数

 

(育児休業法第二十六条第二項の人事院規則で定める一年の期間)

 

第二十九条の三 育児休業法第二十六条第二項の人事院規則で定める一年の期間は、毎年四月一日から翌年三月三十一日までとする。

(新設)

(育児休業法第二十六条第二項第二号の人事院規則で定める時間)

 

第二十九条の四 育児休業法第二十六条第二項第二号の人事院規則で定める時間は、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に定める時間とする。

(新設)

  非常勤職員以外の職員 七十七時間三十分

 

  非常勤職員 当該非常勤職員の勤務日一日当たりの勤務時間数に十を乗じて得た時間

 

(育児休業法第二十六条第三項の人事院規則で定める特別の事情)

 

第二十九条の五 育児休業法第二十六条第三項の人事院規則で定める特別の事情は、配偶者が負傷又は疾病により入院したこと、配偶者と別居したことその他の同条第二項の規定による申出(以下「第二項申出」という。)時に予測することができなかった事実が生じたことにより同条第三項の規定による変更(以下「第三項変更」という。)をしなければ同項の職員の小学校就学の始期に達するまでの子の養育に著しい支障が生じると各省各庁の長(育児休業法第二条第三項に規定する各省各庁の長をいう。以下同じ。)が認める事情とする。

(新設)

 各省各庁の長は、第二項申出時に予測することができなかった事実が生じたことにより第三項変更をしなければ前項に規定する子の養育に著しい支障が生じるか否かを判断するため必要があると認めるときは、第三項変更をしようとする職員に対して証明書類の提出を求めることができる。

 

(育児時間の承認の請求、第二項申出及び第三項変更の手続

 (育児時間の承認の請求手続

第三十条 育児時間の承認の請求、第二項申出及び第三項変更は、育児時間簿により行うものとする。

第三十条 育児時間の承認の請求は、育児時間承認請求書により行うものとする。

2 (略)

2 (略)

 (育児時間の承認の取消事由

 (育児時間の承認の取消事由等

第三十一条 育児休業法第二十六条第六項において準用する育児休業法第六条第二項の人事院規則で定める事由は、職員が第三項変更をしたときとする

第三十一条 第二十一条及び第二十二条の規定は、育児時間について準用する

 (育児時間に係る子が死亡した場合等の届出)

 

第三十一条の二 第十条の規定は、育児時間について準用する。

(新設)

(妊娠又は出産等についての申出があった場合における措置等)

(妊娠又は出産等についての申出があった場合における措置等)

第三十二条 各省各庁の長並びに行政執行法人の長及びその委任を受けた者(以下この章において「各省各庁の長等」という。)は、職員が当該各省各庁の長等に対し、当該職員又はその配偶者が妊娠し、又は出産したことその他これに準ずるものとして人事院が定める事実を申し出たときは、人事院の定めるところにより、当該職員に対して、育児休業に関する制度その他の人事院が定める事項を知らせるとともに、育児休業の承認の請求に係る当該職員の意向を確認するための面談その他の人事院が定める措置を講じなければならない。

第三十二条 各省各庁の長及び行政執行法人の長(以下この章において「各省各庁の長等」という。)は、職員が当該各省各庁の長等に対し、当該職員又はその配偶者が妊娠し、又は出産したことその他これに準ずるものとして人事院が定める事実を申し出たときは、人事院の定めるところにより、当該職員に対して、育児休業に関する制度その他の人事院が定める事項を知らせるとともに、育児休業の承認の請求に係る当該職員の意向を確認するための面談その他の人事院が定める措置を講じなければならない。

2 (略)

2 (略)

   附則

 (施行期日)

第一条 この規則は、令和七年十月一日から施行する。

 (育児休業法の一部改正に伴う経過措置)

第二条 育児休業法第二十六条第一項の規定により、同条第二項第二号に掲げる範囲内において、この規則の施行の日から令和八年三月三十一日までの間における育児時間の承認の請求をする場合におけるこの規則による改正後の規則一九-〇第二十九条の四の規定の適用については、同条第一号中「七十七時間三十分」とあるのは「三十八時間四十五分」と、同条第二号中「十」とあるのは「五」とする。

 (人事院規則一-七九の一部改正)

第三条 人事院規則一-七九(国家公務員法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係人事院規則の整備等に関する人事院規則)の一部を次のように改正する。

 次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線部分をこれに対応する改正後欄に掲げる規定の傍線部分のように改める。

改正後

改正前

   附則

   附則

(改正後の人事院規則一九-〇における暫定再任用短時間勤務職員に関する経過措置)

(改正後の人事院規則一九-〇における暫定再任用短時間勤務職員に関する経過措置)

第二十四条 暫定再任用短時間勤務職員は、定年前再任用短時間勤務職員とみなして、規則一九-〇-一七(人事院規則一九-〇(職員の育児休業等)の一部を改正する人事院規則)による改正後の規則一九-〇第三条の三及び第二十八条の規定を適用する。

第二十四条 暫定再任用短時間勤務職員は、定年前再任用短時間勤務職員とみなして、第三十八条の規定による改正後の規則一九-〇第三条の三、第二十八条及び第二十九条第一項の規定を適用する。

 (人事院規則一五-一四の一部改正)

第四条 人事院規則一五-一四(職員の勤務時間、休日及び休暇)の一部を次のように改正する。

 次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線部分をこれに対応する改正後欄に掲げる規定の傍線部分のように改める。

改正後

改正前

 (介護休暇)

 (介護休暇)

第二十三条 (略)

第二十三条 (略)

第二十三条の二 (略)

第二十三条の二 (略)

2 一時間を単位とする介護休暇は、一日を通じ四時間(当該介護休暇と要介護者を異にする介護時間の承認を受けて勤務しない時間がある日については、当該四時間から当該介護時間の承認を受けて勤務しない時間を減じた時間)を超えない範囲内の時間とする。

2 一時間を単位とする介護休暇は、一日を通じ、始業の時刻から連続し、又は終業の時刻まで連続した四時間(当該介護休暇と要介護者を異にする介護時間の承認を受けて勤務しない時間がある日については、当該四時間から当該介護時間の承認を受けて勤務しない時間を減じた時間)を超えない範囲内の時間とする。

 (介護時間)

 (介護時間)

第二十三条の三 (略)

第二十三条の三 (略)

2 育児休業法第二十六条第一項の規定による同条第二項第一号に掲げる範囲内で請求する育児時間の承認を受けて勤務しない時間がある日の介護時間については、一日につき二時間から当該育児時間の承認を受けて勤務しない時間を減じた時間を超えない範囲内の時間とする。

2 介護時間は、一日を通じ、始業の時刻から連続し、又は終業の時刻まで連続した二時間(育児休業法第二十六条第一項の規定による育児時間の承認を受けて勤務しない時間があるについては、当該二時間から当該育児時間の承認を受けて勤務しない時間を減じた時間)を超えない範囲内の時間とする。