人事院規則一〇-一一(育児又は介護を行う職員の早出遅出勤務並びに深夜勤務及び超過勤務の制限並びに意向確認等)の一部を改正する人事院規則
2025年4月25日
人事院は、国家公務員法(昭和二十二年法律第百二十号)に基づき、人事院規則一〇-一一(育児又は介護を行う職員の早出遅出勤務並びに深夜勤務及び超過勤務の制限並びに意向確認等)の一部改正に関し次の人事院規則を制定する。
令和七年四月二十五日
人事院規則 一〇-一一-一〇
人事院規則一〇-一一(育児又は介護を行う職員の早出遅出勤務並びに深夜勤務及び超過勤務の制限並びに意向確認等)の一部を改正する人事院規則
人事院規則一〇-一一(育児又は介護を行う職員の早出遅出勤務並びに深夜勤務及び超過勤務の制限並びに意向確認等)の一部を次のように改正する。
次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分(以下「傍線部分」という。)でこれに対応する改正後欄に掲げる規定の傍線部分があるものは、これを当該傍線部分のように改め、改正後欄に掲げる規定の傍線部分でこれに対応する改正前欄に掲げる規定の傍線部分がないものは、これを加える。
改正後 |
改正前 |
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目次 |
目次 |
第一章・第二章 (略) |
第一章・第二章 (略) |
第三章 職員に対する意向確認等(第十四条-第十六条) |
第三章 職員に対する意向確認等(第十四条・第十五条) |
第四章 雑則(第十七条) |
第四章 雑則(第十六条) |
附則 |
附則 |
(育児を行う職員の早出遅出勤務) |
(育児を行う職員の早出遅出勤務) |
第三条 各省各庁の長(勤務時間法第三条に規定する各省各庁の長及びその委任を受けた者をいう。以下同じ。)は、次に掲げる子(規則一五-一四(職員の勤務時間、休日及び休暇)第四条の三第一項第二号イにおいて子に含まれるものとされる者(以下「特別養子縁組の成立前の監護対象者等」という。)を含む。第十四条第一項第三号及び第十五条第一項を除き、以下同じ。)のある職員(勤務時間法第六条第三項の規定により勤務時間を割り振られた職員及び規則一五-一五(非常勤職員の勤務時間及び休暇)第二条第二項の規定により勤務時間を定められた職員を除く。)が当該子を養育するために請求した場合には、公務の運営に支障がある場合を除き、人事院の定めるところにより、当該職員に当該請求に係る早出遅出勤務をさせるものとする。 |
第三条 各省各庁の長(勤務時間法第三条に規定する各省各庁の長及びその委任を受けた者をいう。以下同じ。)は、次に掲げる子(規則一五-一四(職員の勤務時間、休日及び休暇)第四条の三第一項第二号イにおいて子に含まれるものとされる者(以下「特別養子縁組の成立前の監護対象者等」という。)を含む。第十四条を除き、以下同じ。)のある職員(勤務時間法第六条第三項の規定により勤務時間を割り振られた職員及び規則一五-一五(非常勤職員の勤務時間及び休暇)第二条第二項の規定により勤務時間を定められた職員を除く。)が当該子を養育するために請求した場合には、公務の運営に支障がある場合を除き、人事院の定めるところにより、当該職員に当該請求に係る早出遅出勤務をさせるものとする。 |
一・二 (略) |
一・二 (略) |
(介護を行う職員の早出遅出勤務並びに深夜勤務及び超過勤務の制限) |
(介護を行う職員の早出遅出勤務並びに深夜勤務及び超過勤務の制限) |
第十三条 第三条から前条まで(第五条第一項第三号から第五号まで、第八条第一項第三号から第五号まで及び前条第一項第三号から第五号までを除く。)の規定は、勤務時間法第二十条第一項に規定する要介護者を介護する職員について準用する。この場合において、第三条中「次に掲げる子(規則一五-一四(職員の勤務時間、休日及び休暇)第四条の三第一項第二号イにおいて子に含まれるものとされる者(以下「特別養子縁組の成立前の監護対象者等」という。)を含む。第十四条第一項第三号及び第十五条第一項を除き、以下同じ。)」とあるのは「勤務時間法第二十条第一項に規定する要介護者(以下「要介護者」という。)」と、「当該子を養育」とあるのは「当該要介護者を介護」と、第五条第一項第一号、第八条第一項第一号及び前条第一項第一号中「子」とあるのは「要介護者」と、第五条第一項第二号、第八条第一項第二号及び前条第一項第二号中「子が離縁又は養子縁組の取消しにより当該請求をした職員の子でなくなった」とあるのは「要介護者と当該請求をした職員との親族関係が消滅した」と、第六条中「小学校就学の始期に達するまでの子のある職員(職員の配偶者で当該子の親であるものが、深夜において常態として当該子を養育することができるものとして人事院の定める者に該当する場合における当該職員を除く。)が当該子を養育」とあり、第九条及び第十条中「小学校就学の始期に達するまでの子のある職員が当該子を養育」とあるのは「要介護者のある職員が当該要介護者を介護」と、第九条中「当該請求をした職員の業務を処理するための措置を講ずることが著しく困難である」とあるのは「公務の運営に支障がある」と、第十一条第二項中「 、第九条」とあるのは「 、それぞれ第九条に規定する支障の有無」と、同条第三項中「第九条又は前条の」とあるのは「前条の」と、「第九条又は前条に」とあるのは「同条に」と、前条第二項中「次の各号」とあるのは「前項第一号又は第二号」と読み替えるものとする。 |
第十三条 第三条から前条まで(第五条第一項第三号から第五号まで、第八条第一項第三号から第五号まで及び前条第一項第三号から第五号までを除く。)の規定は、勤務時間法第二十条第一項に規定する要介護者を介護する職員について準用する。この場合において、第三条中「次に掲げる子(規則一五-一四(職員の勤務時間、休日及び休暇)第四条の三第一項第二号イにおいて子に含まれるものとされる者(以下「特別養子縁組の成立前の監護対象者等」という。)を含む。第十四条を除き、以下同じ。)」とあるのは「勤務時間法第二十条第一項に規定する要介護者(以下「要介護者」という。)」と、「当該子を養育」とあるのは「当該要介護者を介護」と、第五条第一項第一号、第八条第一項第一号及び前条第一項第一号中「子」とあるのは「要介護者」と、第五条第一項第二号、第八条第一項第二号及び前条第一項第二号中「子が離縁又は養子縁組の取消しにより当該請求をした職員の子でなくなった」とあるのは「要介護者と当該請求をした職員との親族関係が消滅した」と、第六条中「小学校就学の始期に達するまでの子のある職員(職員の配偶者で当該子の親であるものが、深夜において常態として当該子を養育することができるものとして人事院の定める者に該当する場合における当該職員を除く。)が当該子を養育」とあり、第九条及び第十条中「小学校就学の始期に達するまでの子のある職員が当該子を養育」とあるのは「要介護者のある職員が当該要介護者を介護」と、第九条中「当該請求をした職員の業務を処理するための措置を講ずることが著しく困難である」とあるのは「公務の運営に支障がある」と、第十一条第二項中「 、第九条」とあるのは「 、それぞれ第九条に規定する支障の有無」と、同条第三項中「第九条又は前条の」とあるのは「前条の」と、「第九条又は前条に」とあるのは「同条に」と、前条第二項中「次の各号」とあるのは「前項第一号又は第二号」と読み替えるものとする。 |
第三章 職員に対する意向確認等 |
第三章 職員に対する意向確認等 |
(妊娠、出産等についての申出をした職員等に対する意向確認等) |
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第十四条 各省各庁の長は、規則一九-〇(職員の育児休業等)第三十二条第一項の措置を講ずるに当たっては、人事院の定めるところにより、同項の規定による申出をした職員(以下この項において「申出職員」という。)に対して、次に掲げる措置を講じなければならない。 |
(新設) |
一 申出職員の仕事と育児との両立に資するものとして人事院が定める制度又は措置(次号において「出生時両立支援制度等」という。)その他の人事院が定める事項を知らせるための措置 |
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二 出生時両立支援制度等の請求、申告又は申出(以下「請求等」という。)に係る申出職員の意向を確認するための措置 |
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三 規則一九-〇第三十二条第一項の規定による申出に係る子の心身の状況又は育児に関する申出職員の家庭の状況に起因して当該子の出生の日以後に発生し、又は発生することが予想される職業生活と家庭生活との両立の支障となる事情の改善に資する事項に係る申出職員の意向を確認するための措置 |
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2 各省各庁の長は、人事院の定めるところにより、三歳に満たない子を養育する職員(以下この項において「対象職員」という。)に対して、人事院が定める期間内に、次に掲げる措置を講じなければならない。 |
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一 対象職員の仕事と育児との両立に資するものとして人事院が定める制度又は措置(次号において「育児期両立支援制度等」という。)その他の人事院が定める事項を知らせるための措置 |
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二 育児期両立支援制度等の請求等に係る対象職員の意向を確認するための措置 |
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三 対象職員の三歳に満たない子の心身の状況又は育児に関する対象職員の家庭の状況に起因して発生し、又は発生することが予想される職業生活と家庭生活の両立の支障となる事情の改善に資する事項に係る対象職員の意向を確認するための措置 |
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3 各省各庁の長は、第一項第三号又は前項第三号の規定により意向を確認した事項の取扱いに当たっては、当該意向に配慮しなければならない。 |
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(配偶者等が介護を必要とする状況に至った職員等に対する意向確認等) |
(配偶者等が介護を必要とする状況に至った職員等に対する意向確認等) |
第十五条 各省各庁の長は、職員が配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下この項において同じ。)、父母、子、配偶者の父母又は規則一五-一四第二十三条第一項で定める者が当該職員の介護を必要とする状況に至ったことを申し出たときは、人事院の定めるところにより、当該職員に対して、仕事と介護との両立に資するものとして人事院が定める制度又は措置(以下この条及び次条において「介護両立支援制度等」という。)その他の人事院が定める事項を知らせるとともに、介護両立支援制度等の請求等に係る当該職員の意向を確認するための面談その他の人事院が定める措置を講じなければならない。 |
第十四条 各省各庁の長は、職員が配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下この項において同じ。)、父母、子、配偶者の父母又は規則一五-一四第二十三条第一項で定める者が当該職員の介護を必要とする状況に至ったことを申し出たときは、人事院の定めるところにより、当該職員に対して、仕事と介護との両立に資するものとして人事院が定める制度又は措置(以下この条及び次条において「介護両立支援制度等」という。)その他の人事院が定める事項を知らせるとともに、介護両立支援制度等の申告、請求又は申出(次条において「請求等」という。)に係る当該職員の意向を確認するための面談その他の人事院が定める措置を講じなければならない。 |
2 (略) |
2 (略) |
第十六条・第十七条 (略) |
第十五条・第十六条 (略) |
附則
(施行期日)
1 この規則は、令和七年十月一日から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 各省各庁の長(規則一〇-一一第三条に規定する「各省各庁の長」をいう。)は、この規則の施行の日(以下この項において「施行日」という。)前においても、この規則による改正後の規則一〇-一一第十四条第二項の規定の例により、同項各号に掲げる措置を講ずることができる。この場合において、その講じられた措置は、施行日以後は、同項の規定により講じられたものとみなす。