人事院規則九-四九-五七(人事院規則九-四九(地域手当)の一部を改正する人事院規則)の一部を改正する人事院規則(人事院九-四九-五七-一)
2025年4月1日

 人事院は、一般職の職員の給与に関する法律(昭和二十五年法律第九十五号)及び一般職の職員の給与に関する法律等の一部を改正する法律(令和六年法律第七十二号)に基づき、人事院規則九-四九-五七(人事院規則九-四九(地域手当)の一部を改正する人事院規則)の一部改正に関し次の人事院規則を制定する。

   令和七年四月一日

人事院総裁 川本 裕子

人事院規則 九-四九-五七-一

人事院規則九-四九-五七(人事院規則九-四九(地域手当)の一部を改正する人事院規則)の一部を改正する人事院規則

 人事院規則九-四九-五七(人事院規則九-四九(地域手当)の一部を改正する人事院規則)の一部を次のように改正する。

 次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分をこれに対応する改正後欄に掲げる規定の傍線を付した部分のように改める。

改正後

改正前

附則別表第一(附則第二条及び附則第四条関係)

附則別表第一(附則第二条及び附則第四条関係)

都道府県

支給地域

級地

(略)

(略)

(略)

愛知県

(略)

(略)

 

蒲郡市 新城市 額田郡幸田町 北設楽郡設楽町 北設楽郡東栄町 北設楽郡豊根村

四パーセント級地

(略)

(略)

(略)

都道府県

支給地域

級地

(略)

(略)

(略)

愛知県

(略)

(略)

 

蒲郡市 新城市 北設楽郡設楽町 北設楽郡東栄町 北設楽郡豊根村

四パーセント級地

(略)

(略)

(略)

 備考 (略)

 備考 (略)

   附則

 この規則は、公布の日から施行する。