人事院規則九-六(俸給の調整額)の一部を改正する人事院規則(人事院九-六-九三)
2025年4月1日

 人事院は、一般職の職員の給与に関する法律(昭和二十五年法律第九十五号)に基づき、人事院規則九-六(俸給の調整額)の一部改正に関し次の人事院規則を制定する。

   令和七年四月一日

人事院総裁 川本 裕子

人事院規則 九-六-九三

   人事院規則九-六(俸給の調整額)の一部を改正する人事院規則

 人事院規則九-六(俸給の調整額)の一部を次のように改正する。

 次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分(以下「傍線部分」という。)でこれに対応する改正後欄に掲げる規定の傍線部分があるものは、これを当該傍線部分のように改め、改正後欄に掲げる規定の傍線部分でこれに対応する改正前欄に掲げる規定の傍線部分がないものは、これを加える。

改正後

改正前

別表第一 適用区分表(第一条第一項-第三項関係)

別表第一 適用区分表(第一条第一項-第三項関係)

勤務箇所

職員

調整数

一 会計検査院、人事院、内閣官房(内閣サイバーセキュリティセンターを除く。)、内閣府、宮内庁、公正取引委員会、警察庁、カジノ管理委員会、金融庁、消費者庁、デジタル庁、総務省、法務省、出入国在留管理庁、外務省、財務省、国税庁、文部科学省、厚生労働省、農林水産省、林野庁、経済産業省、国土交通省、環境省及び原子力規制委員会

サイバーセキュリティの確保、情報システムの整備若しくは管理又はこれらと併せて行われる事務の運営の改善及び効率化に関する業務に直接従事することを本務とする職員(人事院の定める者に限る。)

一の二~一の四 (略)

(略)

(略)

二 刑務所、少年刑務所、拘置所、少年院及び少年鑑別所

(1)・(2) (略)

(略)

(3)・(4) (略)

(5) 薬剤師

(6) 栄養士及び管理栄養士

(7) (略)

(8) 看護師長、看護師及び准看護師((7)に掲げる者を除く。)

(9) (略)

(略)

三~六の二 (略)

(略)

(略)

七 国立ハンセン病療養所

(1)~(3) (略)

(略)

(4)~(8) (略)

(9) 栄養士及び管理栄養士

(10) (略)

(11)・(12) (略)

(略)

八 国立医薬品食品衛生研究所

 

(1) 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成十年法律第百十四号)第六条に定める感染症の病原体その他の危険な病原体(以下「危険な病原体」という。)又は危険な病原体に汚染された病変組織その他の物件を直接取り扱う業務に従事することを常例とする病理細菌技術者

(2) (1)に掲げる業務に従事することを主たる職務内容とする職員(人事院の定める者に限る。)

九 (略)

   

十 国立障害者リハビリテーションセンター(自立支援局の国立光明寮、国立保養所及び国立福祉型障害児入所施設を除く。)及び人事院の定める病院

(1)~(12) (略)

(略)

(13)~(15) (略)

(16) 調理の実習指導のため入所者に直接接することを常例とする栄養士及び管理栄養士

(17) (略)

十一 国立障害者リハビリテーションセンター自立支援局国立光明寮

(1) (略)

(略)

(2)~(4) (略)

(5) 調理の実習指導のため入所者に直接接することを常例とする栄養士及び管理栄養士

(6) (略)

十二 国立障害者リハビリテーションセンター自立支援局国立保養所

(1)~(7) (略)

(略)

(8) (略)

(9) 調理の実習指導のため入所者に直接接することを常例とする栄養士及び管理栄養士

(10) (略)

十三~二十二 (略)

(略)

(略)

勤務箇所

職員

調整数

一 会計検査院、人事院、内閣官房(内閣サイバーセキュリティセンターを除く。)、宮内庁、公正取引委員会、警察庁、カジノ管理委員会、金融庁、消費者庁、デジタル庁、総務省、法務省、出入国在留管理庁、外務省、財務省、国税庁、文部科学省、厚生労働省、農林水産省、林野庁、経済産業省、国土交通省、環境省及び原子力規制委員会

サイバーセキュリティの確保、情報システムの整備若しくは管理又はこれらと併せて行われる事務の運営の改善及び効率化に関する業務に直接従事することを本務とする職員(人事院の定める者に限る。)

一の二~一の四 (略)

(略)

(略)

二 刑務所、少年刑務所、拘置所、少年院及び少年鑑別所

(1)・(2) (略)

(略)

(3)・(4) (略)

(5) 薬剤師及び栄養士

(新設)

(6) (略)

(7) 看護師長、看護師及び准看護師((6)に掲げる者を除く。)

(8) (略)

(略)

三~六の二 (略)

(略)

(略)

七 国立ハンセン病療養所

(1)~(3) (略)

(略)

(4)~(8) (略)

(9) 栄養士

(10) (略)

(11)・(12) (略)

(略)

八 国立医薬品食品衛生研究所及び国立感染症研究所

(1) 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成十年法律第百十四号)第六条に定める感染症の病原体その他の危険な病原体(以下「危険な病原体」という。)又は危険な病原体に汚染された病変組織その他の物件を直接取り扱う業務に従事することを常例とする病理細菌技術者

(2) (1)に掲げる業務に従事することを主たる職務内容とする職員(人事院の定める者に限る。)

九 (略)

   

十 国立障害者リハビリテーションセンター(自立支援局の国立光明寮、国立保養所及び国立福祉型障害児入所施設を除く。)及び人事院の定める病院

(1)~(12) (略)

(略)

(13)~(15) (略)

(16) 調理の実習指導のため入所者に直接接することを常例とする栄養士

(17) (略)

十一 国立障害者リハビリテーションセンター自立支援局国立光明寮

(1) (略)

(略)

(2)~(4) (略)

(5) 調理の実習指導のため入所者に直接接することを常例とする栄養士

(6) (略)

十二 国立障害者リハビリテーションセンター自立支援局国立保養所

(1)~(7) (略)

(略)

(8) (略)

(9) 調理の実習指導のため入所者に直接接することを常例とする栄養士

(10) (略)

十三~二十二 (略)

(略)

(略)

附則

この規則は、公布の日から施行する。