人事院規則一六-四(補償及び福祉事業の実施)の一部を改正する人事院規則(人事院一六-四-二九)
2025年3月31日

 人事院は、国家公務員災害補償法(昭和二十六年法律第百九十一号)に基づき、人事院規則一六-四(補償及び福祉事業の実施)の一部改正に関し次の人事院規則を制定する。

  令和七年三月三十一日

人事院総裁 川本 裕子

人事院規則 一六-四-二九

   人事院規則一六-四(補償及び福祉事業の実施)の一部を改正する人事院規則

 人事院規則一六-四(補償及び福祉事業の実施)の一部を次のように改正する。

 次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分(以下「傍線部分」という。)でこれに対応する改正後欄に掲げる規定の傍線部分があるものは、これを当該傍線部分のように改め、改正前欄に掲げる規定の傍線部分でこれに対応する改正後欄に掲げる規定の傍線部分がないものは、これを削る。

改正後

改正前

目次

目次

 第一章・第二章 (略)

 第一章・第二章 (略)

 第三章 雑則(第二十七条-第三十六条

 第三章 雑則(第二十七条-第三十七条

 (人事院への報告)

 (人事院への報告)

第三十条 (略)

第三十条 (略)

(削る)

 実施機関は、年金たる補償を受ける権利を有する者の当該年金たる補償を受ける権利が消滅した場合には、次の各号に掲げる事項を記載した書面により、速やかに人事院に報告しなければならない。

 

  年金たる補償の種類及び年金証書の番号

 

  権利が消滅した者の氏名

 

  権利が消滅した年月日

 

  権利が消滅した事由

 

 (平成三十一年四月一日に始まる年度における補償の実施状況等の人事院への報告の特例)

(削る)

第三十七条 平成三十一年四月一日に始まる年度における第三十条第一項の規定による補償の実施状況及び福祉事業の実施状況の人事院への報告についての同項の規定の適用については、同項中「毎年五月末日」とあるのは「人事院が定める日」と、「前年の」とあるのは「平成三十一年」とする。

   附則

 この規則は、令和七年四月一日から施行する。