人事院規則一六-三(災害を受けた職員の福祉事業)の一部を改正する人事院規則(人事院一六-三-五〇)
2025年3月31日
人事院は、国家公務員災害補償法(昭和二十六年法律第百九十一号)に基づき、人事院規則一六-三(災害を受けた職員の福祉事業)の一部改正に関し次の人事院規則を制定する。
令和七年三月三十一日
人事院規則 一六-三-五〇
人事院規則一六-三(災害を受けた職員の福祉事業)の一部を改正する人事院規則
人事院規則一六-三(災害を受けた職員の福祉事業)の一部を次のように改正する。
次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分(以下「傍線部分」という。)でこれに対応する改正後欄に掲げる規定の傍線部分があるものは、これを当該傍線部分のように改め、改正前欄に掲げる規定の傍線部分でこれに対応する改正後欄に掲げる規定の傍線部分がないものは、これを削る。
改正後 |
改正前 |
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(旅行費) |
(旅行費) |
第十条 (略) |
第十条 (略) |
第十一条 前条の規定による旅行費は、旅行に必要な実費を支給するためのものとして人事院の定めるところにより、支給を受ける者の居住地又は滞在地から目的地に至る最も経済的な通常の経路及び方法により旅行した場合によつて計算することを原則として、支給する。 |
第十一条 前条の規定による旅行費は、鉄道賃、船賃、車賃及び宿泊料とし、支給を受ける者の居住地又は滞在地から目的地に至る最も経済的な通常の経路及び方法により、かつ、次に定めるところにより計算した額の範囲内において、実費を支給する。 |
(削る) |
一 鉄道賃 旅客運賃、急行料金(普通急行列車若しくは準急行列車を運行する線路により片道五十キロメートル以上旅行する場合又は特別急行列車を運行する線路により片道百キロメートル以上旅行する場合に限る。以下この号において同じ。)、特別車両料金(旅客運賃の等級を二階級に区分する線路により旅行する場合を除く。)及び座席指定料金(普通急行列車を運行する線路により片道百キロメートル以上旅行する場合に限る。)とし、旅客運賃及び急行料金は、旅客運賃の等級を二階級に区分する線路により旅行する場合にあつては、上位の等級の旅客運賃及び急行料金とする。 |
(削る) |
二 船賃 旅客運賃、特別船室料金(旅客運賃を二以上の階級に区分する船舶により旅行する場合を除く。)及び座席指定料金とし、旅客運賃は、その等級を三階級に区分する船舶により旅行する場合にあつては中位の等級の旅客運賃、二階級に区分する船舶により旅行する場合にあつては上位の等級の旅客運賃とする。 |
(削る) |
三 車賃 一キロメートルにつき三十七円とし、全路程を通算した距離(一キロメートル未満の端数がある場合は、これを切り捨てた距離)により計算する。ただし、障害の程度によりこの額により難いと認められる場合は、実費額とする。 |
(削る) |
四 宿泊料 国家公務員等の旅費に関する法律(昭和二十五年法律第百十四号)別表第一において甲地方と定められている地域に宿泊する場合は一夜につき八千七百円とし、その他の地域に宿泊する場合は一夜につき七千八百円とする。 |
(奨学援護金の支給) |
(奨学援護金の支給) |
第十五条 (略) |
第十五条 (略) |
第十六条 奨学援護金の額は、次の各号に掲げる額の合計額とする。 |
第十六条 奨学援護金の額は、次の各号に掲げる額の合計額とする。 |
一 小学校、義務教育学校の前期課程又は特別支援学校の小学部に在学する者にあつては、一人につき月額一万六千円 |
一 小学校、義務教育学校の前期課程又は特別支援学校の小学部に在学する者にあつては、一人につき月額一万五千円 |
二 中学校、義務教育学校の後期課程、中等教育学校の前期課程又は特別支援学校の中学部に在学する者にあつては、一人につき月額二万一千円 |
二 中学校、義務教育学校の後期課程、中等教育学校の前期課程又は特別支援学校の中学部に在学する者にあつては、一人につき月額二万円 |
三 高等学校、中等教育学校の後期課程、特別支援学校の高等部、高等専門学校(第一学年から第三学年までに限る。)若しくは専修学校の高等課程若しくは一般課程に在学する者又は公共職業能力開発施設における職業訓練を受ける者(人事院が定める者に限る。)若しくは公共職業能力開発施設等に準ずる施設における教育訓練等を受ける者(人事院が定める者に限る。)にあつては、一人につき月額二万円 |
三 高等学校、中等教育学校の後期課程、特別支援学校の高等部、高等専門学校(第一学年から第三学年までに限る。)若しくは専修学校の高等課程若しくは一般課程に在学する者又は公共職業能力開発施設における職業訓練を受ける者(人事院が定める者に限る。)若しくは公共職業能力開発施設等に準ずる施設における教育訓練等を受ける者(人事院が定める者に限る。)にあつては、一人につき月額一万九千円 |
四 (略) |
四 (略) |
(障害特別援護金の支給) |
(障害特別援護金の支給) |
第十九条の四 実施機関は、公務上負傷し、若しくは疾病にかかり、又は通勤により負傷し、若しくは疾病にかかり、治つたとき障害等級に該当する程度の障害が存する者には、障害特別援護金として、千四百三十五万円(通勤による負傷又は疾病の場合(既に公務上の負傷又は疾病による障害のある者が同一部位について障害の程度を加重した場合を除く。)にあつては、八百四十五万円)を超えない範囲内で人事院が定める額を支給するものとする。 |
第十九条の四 実施機関は、公務上負傷し、若しくは疾病にかかり、又は通勤により負傷し、若しくは疾病にかかり、治つたとき障害等級に該当する程度の障害が存する者には、障害特別援護金として、千四百三十五万円(通勤による負傷又は疾病の場合(既に公務上の負傷又は疾病による障害のある者が同一部位について障害の程度を加重した場合を除く。)にあつては、九百十五万円)を超えない範囲内で人事院が定める額を支給するものとする。 |
(傷病特別給付金の支給) |
(傷病特別給付金の支給) |
第十九条の六 実施機関は、傷病補償年金を受ける権利を有する者には、傷病特別給付金として、一年につき、その者に対して支給すべき補償法第十二条の二第二項の規定による傷病補償年金の額に特別給支給率(負傷若しくは死亡の原因である事故の発生の日又は診断によつて疾病の発生が確定した日の属する月の前月の末日から起算して過去一年間(その期間内に採用された職員については、その採用された日までの間)にその職員に対して支払われた給与法に規定する期末手当及び勤勉手当並びに任期付研究員法第六条第五項に規定する任期付研究員業績手当又はこれらに相当する給与の総額の当該期間内に支払われた補償法第四条第二項に規定する平均給与額の算定の基礎とされる給与の総額に対する率をいい、その率が百分の二十を超える者にあつては百分の二十とし、人事院が定める者にあつては百分の二十を超えない範囲内で人事院の定める率とする。以下同じ。)を乗じて得た額を、毎年支給するものとする。ただし、その額は、百五十万円に、第一級、第二級又は第三級の傷病等級に応じ、それぞれ三百六十五分の三百十三、三百六十五分の二百七十七又は三百六十五分の二百四十五を乗じて得た額を超えないものとする。 |
第十九条の六 実施機関は、傷病補償年金を受ける権利を有する者には、傷病特別給付金として、一年につき、その者に対して支給すべき補償法第十二条の二第二項の規定による傷病補償年金の額に特別給支給率(負傷若しくは死亡の原因である事故の発生の日又は診断によつて疾病の発生が確定した日の属する月の前月の末日から起算して過去一年間(その期間内に採用された職員については、その採用された日までの間)にその職員に対して支払われた給与法に規定する期末手当及び勤勉手当、任期付職員法第七条第四項に規定する特定任期付職員業績手当並びに任期付研究員法第六条第五項に規定する任期付研究員業績手当又はこれらに相当する給与の総額の当該期間内に支払われた補償法第四条第二項に規定する平均給与額の算定の基礎とされる給与の総額に対する率をいい、その率が百分の二十を超える者にあつては百分の二十とし、人事院が定める者にあつては百分の二十を超えない範囲内で人事院の定める率とする。以下同じ。)を乗じて得た額を、毎年支給するものとする。ただし、その額は、百五十万円に、第一級、第二級又は第三級の傷病等級に応じ、それぞれ三百六十五分の三百十三、三百六十五分の二百七十七又は三百六十五分の二百四十五を乗じて得た額を超えないものとする。 |
2 (略) |
2 (略) |
附則
(施行期日)
1 この規則は、令和七年四月一日から施行する。
(旅行費に係る経過措置)
2 この規則による改正後の規則一六-三第十一条の規定は、この規則の施行の日以後に出発する旅行に係る旅行費について適用し、同日前に出発する旅行に係る旅行費については、なお従前の例による。ただし、同日前に出発し、かつ、同日以後に完了する旅行に係る旅行費については、同条の規定は、当該旅行のうち同日以後の期間に対応する分について適用し、当該旅行のうち同日前の期間に対応する分については、なお従前の例による。
(特定任期付職員業績手当の廃止に伴う傷病特別給付金に関する経過措置)
3 負傷若しくは死亡の原因である事故の発生の日又は診断によって疾病の発生が確定した日が令和七年十二月三十一日以前である場合におけるこの規則による改正後の規則一六-三第十九条の六第一項の規定の適用については、同項中「勤勉手当」とあるのは、「勤勉手当、一般職の職員の給与に関する法律等の一部を改正する法律(令和六年法律第七十二号)第八条の規定による改正前の任期付職員法第七条第四項に規定する特定任期付職員業績手当」とする。