人事院規則一六-二(在外公館に勤務する職員、船員である職員等に係る災害補償の特例)の一部を改正する人事院規則(人事院一六-二-一七)
2025年3月31日
人事院は、国家公務員災害補償法(昭和二十六年法律第百九十一号)に基づき、人事院規則一六-二(在外公館に勤務する職員、船員である職員等に係る災害補償の特例)の一部改正に関し次の人事院規則を制定する。
令和七年三月三十一日
人事院規則 一六-二-一七
人事院規則一六-二(在外公館に勤務する職員、船員である職員等に係る災害補償の特例)の一部を改正する人事院規則
人事院規則一六-二(在外公館に勤務する職員、船員である職員等に係る災害補償の特例)の一部を次のように改正する。
次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分(以下「傍線部分」という。)でこれに対応する改正後欄に掲げる規定の傍線部分がないものは、これを削り、改正前欄に掲げる規定の傍線部分でこれに対応する改正後欄に掲げる規定の傍線部分があるものは、これを当該傍線部分のように改め、改正後欄に掲げる規定の傍線部分でこれに対応する改正前欄に掲げる規定の傍線部分がないものは、これを加える。
改正後 |
改正前 |
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(平均給与額の算定) |
(平均給与額の算定) |
第二条 (略) |
第二条 (略) |
(削る) |
第二条の二 船員の平均給与額を算定する場合には、実施機関は、補償法第四条第二項に規定する給与に国家公務員等の旅費に関する法律(昭和二十五年法律第百十四号)第二十六条に規定する日額旅費(当該船員が行政執行法人の職員である場合にあつては、これに相当するもの)又は同法第四十一条に規定する旅行手当(当該船員が行政執行法人の職員である場合にあつては、これに相当するもの)のうちの一部で人事院が定めるものを加えることができる。 |
(在外公館に勤務する職員等に係る傷病補償年金、障害補償又は遺族補償の特例) |
(在外公館に勤務する職員等に係る傷病補償年金、障害補償又は遺族補償の特例) |
第六条の二 在外公館に勤務する職員又は公務で外国旅行中の職員が、戦争、事変、内乱その他の異常事態の発生時にその生命又は身体に対する高度の危険が予測される状況の下において、外交領事事務に従事し、そのため公務上の災害を受けた場合における当該災害に係る傷病補償年金、障害補償又は遺族補償については、補償法第十二条の二第二項の規定による額、同法第十三条第三項若しくは第四項の規定による額、同法第十七条第一項の規定による額又は同法第十七条の六第一項の人事院規則で定める額は、それぞれ当該額に百分の五十(第一級の傷病等級に該当する障害に係る傷病補償年金又は第一級の障害等級に該当する障害に係る障害補償にあつては百分の四十、第二級の傷病等級に該当する障害に係る傷病補償年金又は第二級の障害等級に該当する障害に係る障害補償にあつては百分の四十五)を乗じて得た額を加算した額とする。公務で外国旅行中の職員が、その生命又は身体に対する高度の危険が予測される状況の下において、次に掲げる業務に従事し、そのため公務上の災害を受けた場合においても、同様とする。 |
第六条の二 在外公館に勤務する職員又は公務で外国旅行中の職員が、戦争、事変、内乱その他の異常事態の発生時にその生命又は身体に対する高度の危険が予測される状況の下において、外交領事事務に従事し、そのため公務上の災害を受けた場合における当該災害に係る傷病補償年金、障害補償又は遺族補償については、補償法第十二条の二第二項の規定による額、同法第十三条第三項若しくは第四項の規定による額、同法第十七条第一項の規定による額又は同法第十七条の六第一項の人事院規則で定める額は、それぞれ当該額に百分の五十(第一級の傷病等級に該当する障害に係る傷病補償年金又は第一級の障害等級に該当する障害に係る障害補償にあつては百分の四十、第二級の傷病等級に該当する障害に係る傷病補償年金又は第二級の障害等級に該当する障害に係る障害補償にあつては百分の四十五)を乗じて得た額を加算した額とする。公務で外国旅行中の職員が、その生命又は身体に対する高度の危険が予測される状況の下において、国際緊急援助隊の派遣に関する法律(昭和六十二年法律第九十三号)第二条に規定する国際緊急援助活動に係る業務、国際連合平和維持活動等に対する協力に関する法律(平成四年法律第七十九号)第三条第五号に規定する国際平和協力業務若しくはこれに準ずるものとして人事院が定める業務又は化学兵器の開発、生産、貯蔵及び使用の禁止並びに廃棄に関する条約に基づく遺棄化学兵器の廃棄に係る業務に従事し、そのため公務上の災害を受けた場合においても、同様とする。 |
一 国際緊急援助隊の派遣に関する法律(昭和六十二年法律第九十三号)第二条に規定する国際緊急援助活動に係る業務 |
(新設) |
二 国際連合平和維持活動等に対する協力に関する法律(平成四年法律第七十九号)第三条第五号に規定する国際平和協力業務(次号において「国際平和協力業務」という。)又はこれに準ずるものとして人事院が定める業務 |
(新設) |
三 第一号に掲げる業務、国際平和協力業務又は国際連合平和維持活動等に対する協力に関する法律第二十八条において準用する国際機関等に派遣される防衛省の職員の処遇等に関する法律(平成七年法律第百二十二号)第六条第一項の規定に |
(新設) |
より公務とみなされる国際連合の業務に従事する者の派遣が見込まれる地域において行う、当該業務に必要な調整又は情報の収集に係る業務 |
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四 化学兵器の開発、生産、貯蔵及び使用の禁止並びに廃棄に関する条約に基づく遺棄化学兵器の廃棄に係る業務 |
(新設) |
2 (略) |
2 (略) |
(令和七年四月一日から令和十年三月三十一日までの間における第二条第三項の規定の適用に関する経過措置) |
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第十七条 令和七年四月一日から令和十年三月三十一日までの間における第二条第三項の規定の適用については、同項中「給与法第十一条の三第二項第一号の一級地」とあるのは、「規則九-四九-五七(人事院規則九-四九(地域手当)の一部を改正する人事院規則)附則第三条第一号の二十パーセント級地」とする。 |
(新設) |
附則
(施行期日)
1 この規則は、令和七年四月一日から施行する。
(経過措置)
2 国家公務員等の旅費に関する法律の一部を改正する法律(令和六年法律第二十二号。以下「旅費法改正法」という。)による改正前の国家公務員等の旅費に関する法律(昭和二十五年法律第百十四号)(以下「旧旅費法」という。)第二十六条に規定する日額旅費若しくは旧旅費法第四十一条に規定する旅行手当又は旅費法改正法附則第二条第一項の規定によりなお従前の例によることとされた旧旅費法第二十六条に規定する日額旅費若しくは旅費法改正法附則第二条第一項の規定によりなお従前の例によることとされた旧旅費法第四十一条に規定する旅行手当が支給された船員に係る平均給与額の算定については、なお従前の例による。