人事院規則一六-〇(職員の災害補償)の一部を改正する人事院規則(人事院一六-〇-七六)
2025年3月31日
人事院は、国家公務員災害補償法(昭和二十六年法律第百九十一号)に基づき、人事院規則一六-〇(職員の災害補償)の一部改正に関し次の人事院規則を制定する。
令和七年三月三十一日
人事院規則 一六-〇-七六
人事院規則一六-〇(職員の災害補償)の一部を改正する人事院規則
人事院規則一六-〇(職員の災害補償)の一部を次のように改正する。
次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分(以下「傍線部分」という。)でこれに対応する改正後欄に掲げる規定の傍線部分があるものは、これを当該傍線部分のように改め、改正後欄に掲げる規定の傍線部分でこれに対応する改正前欄に掲げる規定の傍線部分がないものは、これを加える。
改正後 |
改正前 |
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目次 |
目次 |
第一章~第三章 (略) |
第一章~第三章 (略) |
第四章 雑則(第三十四条-第四十六条) |
第四章 雑則(第三十四条-第四十五条) |
(通勤手当) |
(通勤手当) |
第八条の二 職員が、補償法第四条第一項に規定する期間の各月における通勤について、当該各月に普通交通機関等(規則九-二四(通勤手当)第六条に規定する普通交通機関等をいう。)、自動車等若しくは新幹線鉄道等に係る通勤手当の支給を受けた場合又は当該各月に当該通勤手当の支給日(同規則第十六条第一項に規定する支給日をいう。以下この条において同じ。)がない場合で当該各月前の直近の当該通勤手当の支給日がある月に当該通勤手当の支給を受けたとき(当該通勤手当について当該各月の前月までに事由発生月(同規則第十八条第二項第一号イに規定する事由発生月をいう。以下この条において同じ。)があるときを除く。)は、当該各月又は当該支給日がある月に支給を受けた当該通勤手当の額をそれぞれ当該通勤手当に係る支給単位期間等(同規則第十六条第一項に規定する支給単位期間等をいう。以下この条において同じ。)の月数で除して得た額(事故発生日(負傷若しくは死亡の原因である事故の発生の日又は診断によつて疾病の発生が確定した日をいう。以下同じ。)の属する月の前月までに当該通勤手当に係る事由発生月があるときは、当該通勤手当の額から当該通勤手当に係る同規則第十八条第二項に定める額を減じた額を、それぞれ当該通勤手当に係る支給単位期間等に係る最初の月から当該事由発生月までの月数で除して得た額)の当該各月ごとの合計額の補償法第四条第一項に規定する期間における総額を、同項に規定する給与の総額の算出の基礎となる通勤手当の額とする。 |
第八条の二 職員が、補償法第四条第一項に規定する期間の各月における通勤について、当該各月に普通交通機関等(規則九-二四(通勤手当)第六条に規定する普通交通機関等をいう。)、自動車等、新幹線鉄道等若しくは橋等に係る通勤手当の支給を受けた場合又は当該各月に当該通勤手当の支給日(同規則第十八条の二第一項に規定する支給日をいう。以下この条において同じ。)がない場合で当該各月前の直近の当該通勤手当の支給日がある月に当該通勤手当の支給を受けたとき(当該通勤手当について当該各月の前月までに事由発生月(同規則第十九条の二第二項第一号に規定する事由発生月をいう。以下この条において同じ。)があるときを除く。)は、当該各月又は当該支給日がある月に支給を受けた当該通勤手当の額をそれぞれ当該通勤手当に係る支給単位期間等(同規則第十八条の二第一項に規定する支給単位期間等をいう。以下この条において同じ。)の月数で除して得た額(事故発生日(負傷若しくは死亡の原因である事故の発生の日又は診断によつて疾病の発生が確定した日をいう。以下同じ。)の属する月の前月までに当該通勤手当に係る事由発生月があるときは、当該通勤手当の額から当該通勤手当に係る同規則第十九条の二第二項から第四項までに定める額を減じた額を、それぞれ当該通勤手当に係る支給単位期間等に係る最初の月から当該事由発生月までの月数で除して得た額)の当該各月ごとの合計額の補償法第四条第一項に規定する期間における総額を、同項に規定する給与の総額の算出の基礎となる通勤手当の額とする。 |
(寒冷地手当に係る平均給与額に関する経過措置) |
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第四十六条 一般職の職員の給与に関する法律等の一部を改正する法律(令和六年法律第七十二号。以下この条において「令和六年給与法等改正法」という。)附則第十一条第一項第三号に規定する特定旧寒冷地等在勤等職員であつて、事故発生日の属する月が令和七年四月から同年十一月までであるものに対する第九条の規定の適用については、同条第一項中「において」とあるのは、「において一般職の職員の給与に関する法律等の一部を改正する法律(令和六年法律第七十二号)第四条の規定による改正前の」とする。 |
(新設) |
2 経過措置対象職員であつて、事故発生日の属する月が令和七年十二月から令和十年三月までであるものに対する第九条の規定の適用については、同条第一項中「国家公務員の寒冷地手当に関する法律(昭和二十四年法律第二百号。以下「寒冷地手当法」という。)第一条各号に掲げる職員のいずれかに該当する職員」とあるのは「第四十六条第三項に規定する経過措置対象職員」と、「寒冷地手当法の」とあるのは「国家公務員の寒冷地手当に関する法律(昭和二十四年法律第二百号。以下「寒冷地手当法」という。)又は一般職の職員の給与に関する法律等の一部を改正する法律(令和六年法律第七十二号。次項において「令和六年給与法等改正法」という。)附則第十一条第二項から第五項までの」と、同条第二項中「の規定による額」とあるのは「(令和六年給与法等改正法附則第十一条第三項において準用する場合を含む。)の規定による額その他の日割りによつて計算して得た額」と、「同項の規定の適用がない」とあるのは「日割りによらない」とする。 |
(新設) |
3 前項の「経過措置対象職員」とは、事故発生日において令和六年給与法等改正法附則第十一条第一項第三号に規定する特定旧寒冷地等在勤等職員である者のうち、次に掲げるものをいう。 |
(新設) |
一 令和七年三月三十一日において令和六年給与法等改正法附則第十一条第一項第一号に規定する旧寒冷地等在勤等職員であつた者であつて、令和七年四月一日から事故発生日の前日までの間、引き続き同項第二号に規定する新寒冷地等在勤等職員又は同項第三号に規定する特定旧寒冷地等在勤等職員であつた者(令和六年給与法等改正法附則第十条に規定する再任用職員にあつては、令和七年三月三十一日に常時勤務に服する職員(国家公務員法等の一部を改正する法律(令和三年法律第六十一号)附則第三条第四項に規定する暫定再任用職員を除く。)であつた者に限る。) |
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二 検察官又は給与法第十一条の七第三項に規定する行政執行法人職員等であつた者で、令和七年四月一日以降に引き続き給与法の俸給表の適用を受ける職員(以下この号において「給与法適用職員」という。)となり、同年三月三十一日から事故発生日の前日までの間におけるその給与法適用職員でなかつた期間を給与法適用職員として勤務していたとみなしたならば前号に規定する職員に該当することとなる者 |
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4 第九条第一項に規定する期間に令和六年給与法等改正法附則第十一条第二項から第五項までの規定による支給を受けた職員であつて、事故発生日の属する月が令和七年十二月から令和十年三月までであるもの(第二項に規定する職員を除く。)に対する第九条の規定の適用については、同条第一項中「寒冷地手当法の」とあるのは「寒冷地手当法又は一般職の職員の給与に関する法律等の一部を改正する法律(令和六年法律第七十二号。次項において「令和六年給与法等改正法」という。)附則第十一条第二項から第五項までの」と、同条第二項中「の |
(新設) |
規定による額」とあるのは「(令和六年給与法等改正法附則第十一条第三項において準用する場合を含む。)の規定による額その他の日割りによつて計算して得た額」と、「同項の規定の適用がない」とあるのは「日割りによらない」とする。 |
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5 前各項の規定は、第十一条第一項各号に掲げる職員の寒冷地手当に相当する給与について準用する。 |
(新設) |
附則
(施行期日)
第一条 この規則は、令和七年四月一日から施行する。
(通勤手当に係る平均給与額に関する経過措置)
第二条 この規則による改正後の規則一六―〇(以下この条において「改正後の規則一六-〇」という。)第八条の二に規定する普通交通機関等、自動車等又は新幹線鉄道等に係る通勤手当に令和七年三月三十一日以前の期間を含む支給単位期間等(規則九-二四-二一(人事院規則九-二四(通勤手当)の一部を改正する人事院規則)による改正前の規則九―二四(以下「改正前の規則九-二四」という。)第十八条の二第一項に規定する支給単位期間等をいう。次項において同じ。)に係るものを含む場合における改正後の規則一六-〇第八条の二の規定の適用については、同条中「規定する支給日」とあるのは「規定する支給日をいい、当該通勤手当に係る規則九-二四-二一(人事院規則九-二四(通勤手当)の一部を改正する人事院規則)による改正前の規則九-二四(以下「改正前の規則九-二四」という。)第十八条の二第一項に規定する支給単位期間等に令和七年三月三十一日以前の期間を含む場合(以下「改正前通勤手当の場合」という。)にあつては、改正前の規則九-二四第十八条の二第一項に規定する支給日」と、「同規則第十八条第二項第一号イに規定する事由発生月」とあるのは「規則九-二四第十八条第二項第一号イに規定する事由発生月をいい、改正前通勤手当の場合にあつては、改正前の規則九-二四第十九条の二第二項第一号イに規定する事由発生月」と、「同規則第十六条第一項に規定する支給単位期間等」とあるのは「規則九-二四第十六条第一項に規定する支給単位期間等をいい、改正前通勤手当の場合にあつては、改正前の規則九-二四第十八条の二第一項に規定する支給単位期間等」と、「同規則第十八条第二項に定める額」とあるのは「規則九-二四第十八条第二項に定める額(改正前通勤手当の場合にあつては、改正前の規則九-二四第十九条の二第二項から第四項までに定める額)」とする。
2 職員が、補償法第四条第一項に規定する期間の各月における通勤について、当該各月に橋等に係る通勤手当(令和七年三月三十一日以前の期間を含む支給単位期間等に係るものに限る。)の支給を受けた場合又は当該各月に当該通勤手当の支給日(改正前の規則九-二四第十八条の二第一項に規定する支給日をいう。以下この項において同じ。)がない場合で当該各月前の直近の当該通勤手当の支給日がある月に当該通勤手当の支給を受けたとき(当該通勤手当について当該各月の前月までに事由発生月(改正前の規則九-二四第十九条の二第二項第一号イに規定する事由発生月をいう。)があるときを除く。)における改正後の規則一六-〇第八条の二の規定の適用については、当該通勤手当に係るこの規則による改正前の規則一六-〇第八条の二に規定する当該各月ごとの合計額は、改正後の規則一六-〇第八条の二に規定する当該各月ごとの合計額に含まれるものとする。
3 職員が、補償法第四条第一項に規定する期間の各月における通勤について、当該各月に規則九-二四-二一附則第二条第二項の規定による通勤手当の支給を受けた場合における改正後の規則一六-〇第八条の二の規定の適用については、同項の規定により支給する同項各号に定める額は、同条に規定する当該各月ごとの合計額に含まれるものとする。
4 前三項の規定は、規則一六-〇第十一条第一項各号に掲げる職員の通勤手当に相当する給与について準用する。