人事院規則一五-一四(職員の勤務時間、休日及び休暇)の一部を改正する人事院規則(人事院一五-一四-四四)
2025年3月31日

 人事院は、一般職の職員の勤務時間、休暇等に関する法律(平成六年法律第三十三号)に基づき、人事院規則一五-一四(職員の勤務時間、休日及び休暇)の一部改正に関し次の人事院規則を制定する。

  令和七年三月三十一日

人事院総裁 川本 裕子

人事院規則 一五-一四-四四

   人事院規則一五-一四(職員の勤務時間、休日及び休暇)の一部を改正する人事院規則

 人事院規則一五-一四(職員の勤務時間、休日及び休暇)の一部を次のように改正する。

 次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分をこれに対応する改正後欄に掲げる規定の傍線を付した部分のように改める。

改正後

改正前

 (宿日直勤務)

 (宿日直勤務)

第十三条 勤務時間法第十三条第一項の人事院規則で定める断続的な勤務は、次に掲げる勤務とする。

第十三条 勤務時間法第十三条第一項の人事院規則で定める断続的な勤務は、次に掲げる勤務とする。

 一・二 (略)

 一・二 (略)

 三 次に掲げる当直勤務

 三 次に掲げる当直勤務

  イ~ヌ (略)

  イ~ヌ (略)

  ル 次に掲げる業務に関する情報連絡等のための当直勤務

  ル 次に掲げる業務に関する情報連絡等のための当直勤務

   (1) (略)

   (1) (略)

   (2) 内閣府本府、金融庁、消防庁本庁、経済産業省本省、首都圏臨海防災センター又は近畿圏臨海防災センターにおける災害発生に係る緊急業務

   (2) 内閣府本府、金融庁、消防庁本庁、経済産業省本省、首都圏臨海防災センター、近畿圏臨海防災センター又は地方気象台における災害発生に係る緊急業務

   (3)~(6) (略)

   (3)~(6) (略)

2 (略)

2 (略)

   附則

 この規則は、令和七年四月一日から施行する。